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[規則]


 

 

 

 仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年五月二十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十七号
     仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。
 第二十四条第四項第七号中「仙台市宅地保全審議会」を「仙台市宅地保全等審議会」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年五月二十六日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年五月二十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十八号
     仙台市環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市環境影響評価条例施行規則(平成十一年仙台市規則第六号)の一部を次のように改正する。
 別表第二の八の項ウ中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に、「第八条第一項本文」を「第十二条第一項」に、「第十一条」を「第十五条第一項」に改め、同表の九の項オ及び十の項ウ中「宅地造成等規制法第八条第一項本文」を「宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項」に、「第十一条」を「第十五条第一項」に改め、同表の十一の項ウ中「宅地造成等規制法第八条第一項本文」を「宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項」に改め、同表の十三の項イ中「宅地造成等規制法第八条第一項本文」を「宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項」に、「第十一条」を「第十五条第一項」に改め、同表の十四の項エ、十五の項オ及び十六の項エ中「宅地造成等規正法第八条第一項本文」を「宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項」に、「第十一条」を「第十五条第一項」に改め、同表の十七の項イ、十八の項ウ、十九の項イ、二十の項ウ、二十一の項イ、二十二の項イ、二十三の項イ、二十四の項イ、二十五の項イ、二十六の項ウ、二十七の項イ、二十八の項イ及び三十の項ウ中「宅地造成等規制法第八条第一項本文」を「宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項」に、「第十一条」を「第十五条第一項」に改め、同表の三十一の項イ中「宅地造成等規制法第八条第一項本文」を「宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項」に改め、同表の三十五の項ウ、三十六の項ウ及び三十七の項イ中「宅地造成等規制法第八条第一項本文」を「宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項」に、「第十一条」を「第十五条第一項」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年五月二十六日から施行する。

 

 

(環境局環境部環境企画課)

 

 

 

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 仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年五月二十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十九号
     仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例施行規則(平成二十五年仙台市規則第六十一号)の一部を次のように改正する。
 第四条第二項中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に、「第八条第一項」を「第十二条第一項」に、「第十五条第二項」を「第二十一条第三項」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年五月二十六日から施行する。
  (経過措置)
 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項の規定による許可又は同法第十五条第二項の規定による届出の対象となる行為については、改正後の第四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

 

(都市整備局建築宅地部宅地保全課)

 

 

 

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