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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第十八号
 仙台市事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年五月二十五日
仙台市長 郡 和子
     仙台市事務決裁規程の一部を改正する訓令
 仙台市事務決裁規程(平成元年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。
 第六条第十二号テ中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改める。
 第七条第二十九号キ中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改め、「宅地造成工事に係る」を削る。
 第八条第六十号ウ及び同条第六十一号ア中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改める。
 第十条の見出し中「部長」を「部長等」に改め、同条中「の専決事項」の下に「(保健福祉センター所長にあっては、保健所支所及び福祉事務所の所管に属するものを除く。)」を加え、同条ただし書を次のように改める。
   ただし、部に所属しない区役所の課において所管する事務については、副区長(副区長を複数置く区にあっては、あらかじめ区長が指名する副区長)の専決事項とする。
 附則中「規則」を「訓令」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和五年五月二十六日から施行する。

 

 

(総務局総務部行政経営課)

 

 

 

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