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[ガス局規程]


 

 

 

仙台市ガス局規程第十三号
 ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年五月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市ガス局規程第五号)の一部を次のように改正する。
 第二条の次に次の一条を加える。
  (時差出勤)
二条の二 管理者は、職員の勤務時間の割振りについて、職員から申出があった場合において公務の運営に支障がないと認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該職員が次の表の上欄に掲げる勤務区分に応じ、同表の下欄に掲げる勤務時間により勤務すること(次項において「時差出勤」という。)を承認するものとする。
 
勤務区分 勤務時間
早出 午前八時から午後四時三十分まで
遅出1 午前九時から午後五時三十分まで
遅出2 午前九時三十分から午後六時まで
   
 前項の申出は、当該申出により時差出勤をしようとする日が属する月の前月の末日(任命権者がやむを得ないと認める場合にあっては、当該申出により時差出勤をしようとする日の前日)までにしなければならない。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和五年六月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年五月二十九日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第二条の二第一項に規定する時差出勤のため必要な手続その他の行為は、この規程の施行前においても行うことができる。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十四号
 仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年五月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市ガス局規程第二十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条に次のただし書を加える。
  ただし、勤務時間規程第二条の二の規定は、適用しない。
 第四条第二項中「午前八時三十分から午後五時まで」を「午前八時から午後五時四十五分まで」に改める。
 第十条第一項中「から第四条第一項まで」を「、第三条若しくは第四条第一項」に改める。
     附 則
 この規程は、令和五年六月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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