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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第十九号
 職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年五月三十一日
仙台市長 郡 和子
     職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令
 職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市訓令第九号)の一部を次のように改正する。
 別表区役所区中央市民センターの項を次のように改める。
区役所
区中央市民センター
区中央市民センターに勤務する職員 日勤 毎四週間につき一週間当たり三十八時間四十五分とし、その割振りについては、センター長が定める。 毎四週間につき職員ごとに指定する八の日
 
     附 則
 この訓令は、令和五年六月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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