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[条例]


 

 

 

 仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年六月九日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十二号
     仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例の一部を改正する条例
 仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例(平成二十八年仙台市条例第三号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第十四条」を「第十七条」に、「第十五条—第二十条」を「第十八条—第二十三条」に、「第二十一条」を「第二十四条」に改める。
 第二条に次の一号を加える。
 六  事業者 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第七号に規定する事業者をいう。
 第三条第三号中「には」の下に「、障害者との対話を行いながら」を加え、同条第六号中「災害時に」を「災害時の避難、生活等に」に、「障害がある者の安全」を「、障害がある者がより困難な状況に至ることを踏まえ、障害がある者の安全及び安心」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「障害者の」を「全ての障害者について、」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
 四  全ての障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること
 第五条中「深め」を「深めるとともに」に、「協力するとともに、障害者との対話を行いながら、合理的配慮をするように」を「協力するよう」に改める。
 第七条第一号イ中「入所施設」を「福祉サービスを行う施設への入所(入居を含む。)及び当該施設」に改める。
 第九条第一項中「するように努めなければ」を「しなければ」に改める。
 第二十一条を第二十四条とする。
 第三章第二節中第二十条を第二十三条とし、第十七条から第十九条までを三条ずつ繰り下げる。
 第十六条中「第二十条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条を第十九条とする。
 第十五条第二項第二号中「第十七条第二項」を「第二十条第二項」に改め、同条を第十八条とする。
 第三章第一節中第十四条を第十五条とし、同条の次に次の二条を加える。
  (情報の収集、整理及び提供)
十六条 市は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報を収集し、及び整理するよう努めるとともに、事業者及び市民に対し、当該情報の提供を行うよう努めるものとする。
  (人材の育成等)
十七条 市は、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決が図られるよう、障害及び障害者に関する専門的な知識及び技能を有する者の育成その他の必要な施策を実施するものとする。
 第十三条を第十四条とし、第十二条を第十三条とし、第十一条を第十二条とし、第十条の次に次の一条を加える。
  (教育の推進)
十一条 市は、市民の障害及び障害者に関する関心と理解を深めるための教育の推進に必要な施策を実施するものとする。
     附 則
 この条例は、令和五年十月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局障害福祉部障害企画課)

 

 

 

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 仙台市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年六月九日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十三号
     仙台市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市後期高齢者医療に関する条例(平成二十年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。
 第二条第八号中「附則第七項」を「附則第三項」に改める。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(健康福祉局保険高齢部保険年金課)

 

 

 

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 仙台市介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年六月九日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十四号
     仙台市介護保険条例の一部を改正する条例
 仙台市介護保険条例(平成十二年仙台市条例第四号)の一部を次のように改正する。
 第二条の三第二項第二号ロ中「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令」を「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令」に改める。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課)

 

 

 

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 仙台市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年六月九日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十五号
     仙台市手数料条例の一部を改正する条例
 仙台市手数料条例(昭和三十七年仙台市条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中第七十八号を削り、第七十九号を第七十八号とし、第八十号から第八十五号までを一号ずつ繰り上げる。
 第二条の三第一項第二号中「厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号)第七条」を「内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)第十条」に、「同令第六条」を「同令第九条」に改め、同項第四号及び第五号中「第八条」を「第九条」に改める。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(こども若者局幼稚園・保育部運営支援課)
(都市整備局市街地整備部都心まちづくり課)

 

 

 

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 仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年六月九日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十六号
     仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例
 仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成二十六年仙台市条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
 第十五条中「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準」を「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準」に改める。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課)

 

 

 

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 仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年六月九日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十七号
     仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例(令和元年仙台市条例第十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条第五号イ中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令」に改める。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(環境局環境部地球温暖化対策推進課)

 

 

 

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 仙台市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年六月九日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十八号
     仙台市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成元年仙台市条例第六号)の一部を次のように改正する。
 第四条第二号中「又は電気工作物若しくは」を「、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業をいう。)の用に供する電気工作物又は」に改める。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(建設局百年の杜推進部百年の杜推進課)

 

 

 

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 仙台市火災予防条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年六月九日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十九号
     仙台市火災予防条例の一部を改正する条例
 仙台市火災予防条例(昭和四十八年仙台市条例第四号)の一部を次のように改正する。
 第十三条の二第一項中「自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車又は同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。第十二号において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に」を「自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。)にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。)を用いて」に、「及び全出力二百キロワットを超えるものを除く。)をいう」を「を除く。)をいい、分離型のもの(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。)により構成されるものをいう。以下同じ。)にあっては、充電ポストを含む」に改め、同項第一号ただし書中「不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは」を「次に掲げるものにあっては」に改め、同号に次のように加える。
  イ  不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの
  ロ  分離型のものにあっては、充電ポスト
 第十三条の二第一項第二号中「こと」の下に「。ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。」を加え、同項第六号中「急速充電設備」を「コネクター」に改め、同項第七号中「急速充電設備と電気自動車等との接続部に」を「コネクターが電気自動車等に接続され、」に、「接続部が」を「コネクターが当該電気自動車等から」に改め、同項第十一号中「緊急停止させることができる措置を講ずる」を「緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設ける」に改め、同項第十二号中「自動車等」を「急速充電設備と電気自動車等と」に改め、同項第十三号中「(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。)」を削り、同項第十六号中「当該蓄電池」の下に「(主として保安のために設けるものを除く。)」を加え、同項中第十八号を第十九号とし、第十七号を第十八号とし、第十六号の次に次の一号を加える。
 十 七 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)を内蔵しないこと
 第十三条の二第二項に後段として次のように加える。
   この場合において、同項第五号中「変電設備」とあるのは、「急速充電設備」と読み替えるものとする。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和五年十月一日から施行する。
  (経過措置)
 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備(改正後の第十三条の二第一項に規定する急速充電設備をいう。)に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。

 

 

(消防局予防部規制指導課)

 

 

 

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 仙台市博物館条例及び仙台市科学館条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年六月九日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十号
     仙台市博物館条例及び仙台市科学館条例の一部を改正する条例
 次に掲げる条例の規定中「第十八条」を「第二十二条」に改める。
 一  仙台市博物館条例(昭和六十年仙台市条例第二十九号)第十条第二項
 二  仙台市科学館条例(平成二年仙台市条例第九号)第九条第二項
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(教育委員会事務局博物館)
(教育委員会事務局科学館)

 

 

 

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 仙台市市民センター条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年六月九日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十一号
     仙台市市民センター条例の一部を改正する条例
 仙台市市民センター条例(平成二年仙台市条例第八号)の一部を次のように改正する。
 別表一の表仙台市高森市民センター第一研修室の項中「七九〇円」を「九三〇円」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、市長が定める日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
 仙台市高森市民センターに係る改正後の別表一の表の規定は、この条例の施行の日以後に仙台市高森市民センターを使用する場合について適用する。
 改正後の別表一の表の規定に係る仙台市高森市民センターの使用のため必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

 

 

(教育委員会事務局生涯学習支援センター)

 

 

 

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