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仙台市公告第649号 |
仙台農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第12条第1項の規定により公告します。 |
当該変更後の農業振興地域整備計画書は、同法同項で準用する同法第12条第2項の規定により、下記場所に常時備え置いて縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
変更後の仙台農業振興地域整備計画書の縦覧場所 |
仙台市経済局農林部農政企画課 |
仙台市青葉区国分町三丁目6-1 市役所表小路仮庁舎 |
仙台市公告第650号 |
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
届出の概要 |
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(1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
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スーパースポーツゼビオあすと長町店 |
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仙台市太白区あすと長町一丁目4番5号 |
(2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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三菱HCキャピタル株式会社 代表取締役 久井大樹 |
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東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 |
(3) |
変更した事項 |
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1) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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【変更前】 |
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設置者 |
名称 |
三菱HCキャピタル株式会社 |
代表者 |
代表取締役 柳井隆博 |
住所 |
東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 |
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【変更後】 |
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設置者 |
名称 |
三菱HCキャピタル株式会社 |
代表者 |
代表取締役 久井大樹 |
住所 |
東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 |
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(4) |
変更年月日 |
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令和5年4月1日 |
(5) |
変更の理由 |
|
大規模小売店舗を設置する者の代表者変更のため |
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2 |
届出年月日 |
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令和5年7月6日 |
3 |
縦覧場所 |
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仙台市青葉区国分町3-6-1 |
|
仙台市経済局産業政策部商業・雇用支援課 |
4 |
縦覧期間 |
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令和5年7月10日から令和5年11月10日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
5 |
注意事項 |
|
意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
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仙台市公告第651号 |
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
届出の概要 |
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(1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
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みやぎ生活協同組合 岩切店 |
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仙台市宮城野区岩切分台一丁目1番1 外27筆 |
(2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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三菱HCキャピタル株式会社 代表取締役 久井大樹 |
|
東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 |
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みやぎ生活協同組合 代表理事 尾川 輝敏 |
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仙台市泉区八乙女四丁目2番地の2 |
(3) |
変更した事項 |
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1) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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【変更前】 |
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設置者 |
商号 |
三菱HCキャピタル株式会社 |
代表者 |
代表取締役 柳井 隆博 |
商号 |
みやぎ生活協同組合 |
代表者 |
代表理事 尾川 輝敏 |
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|
【変更後】 |
|
設置者 |
商号 |
三菱HCキャピタル株式会社 |
代表者 |
代表取締役 久井 大樹 |
商号 |
みやぎ生活協同組合 |
代表者 |
代表理事 尾川 輝敏 |
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(4) |
変更年月日 |
|
令和5年4月1日 |
(5) |
変更の理由 |
|
大規模小売店舗を設置する者(三菱HCキャピタル株式会社)の代表者変更のため |
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2 |
届出年月日 |
|
令和5年7月6日 |
3 |
縦覧場所 |
|
仙台市青葉区国分町3-6-1 |
|
仙台市経済局産業政策部商業・雇用支援課 |
4 |
縦覧期間 |
|
令和5年7月10日から令和5年11月10日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
5 |
注意事項 |
|
意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
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仙台市公告第679号 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 |
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路線番号 |
区域変更した区間 |
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|
路線名 |
市道 |
太白1101 |
仙台市太白区富田字京ノ南5番1 |
旧 |
4.00〜4.30 |
76.3 |
南ノ西2号線 |
仙台市太白区富田字京ノ南7番3 |
新 |
5.28〜8.50 |
76.3 |
市道 |
太白1153 |
仙台市太白区大谷地2番18 |
旧 |
4.35〜4.78 |
13.1 |
東原大谷地線 |
仙台市太白区大谷地2番18 |
新 |
5.43〜5.67 |
13.1 |
市道 |
太白1255 |
仙台市太白区鈎取本町一丁目8番3 |
旧 |
3.82〜4.80 |
25.0 |
上の山線 |
仙台市太白区上野山一丁目1番3 |
新 |
4.00〜6.50 |
25.0 |
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2 |
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供用開始月日 |
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令和5年7月10日 |
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3 |
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縦覧場所 |
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仙台市青葉区二日町12-34 |
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|
仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
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4 |
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縦覧期間 |
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令和5年7月10日から令和5年7月28日まで |
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|
(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
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仙台市公告第680号 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を決定し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域決定した区間等 |
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路線番号 |
区域決定した区間 |
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路線名 |
市道 |
青葉1704 |
仙台市青葉区北根黒松1番325 |
6.00~13.10 |
129.4 |
黒松団地10号線 |
仙台市青葉区北根黒松1番336 |
市道 |
青葉6343 |
仙台市青葉区愛子中央二丁目54番4 |
4.02~14.00 |
48.4 |
愛子中央二丁目1号線 |
仙台市青葉区愛子中央二丁目52番42 |
市道 |
若林1748 |
仙台市若林区舟丁64番5 |
5.10~6.50 |
203.0 |
舟丁1号線 |
仙台市若林区舟丁52番1 |
市道 |
太白2757 |
仙台市太白区四郎丸字昭和中55番3 |
6.00~13.07 |
78.6 |
四郎丸昭和中6号線 |
仙台市太白区四郎丸字昭和中53番3 |
市道 |
太白2758 |
仙台市太白区中田町字境35番37 |
6.00~12.31 |
198.6 |
中田町境4号線 |
仙台市太白区中田町字境35番17 |
市道 |
太白2759 |
仙台市太白区茂庭字中ノ瀬中20番4 |
6.01~16.04 |
219.5 |
茂庭中ノ瀬中6号線 |
仙台市太白区茂庭字中ノ瀬中22番50 |
市道 |
太白2760 |
仙台市太白区茂庭字中ノ瀬中22番36 |
6.03~12.86 |
106.9 |
茂庭中ノ瀬中7号線 |
仙台市太白区茂庭字中ノ瀬中22番40 |
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2 |
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供用開始月日 |
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|
令和5年7月10日 |
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3 |
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縦覧場所 |
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仙台市青葉区二日町12-34 |
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|
仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
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|
4 |
|
縦覧期間 |
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|
令和5年7月10日から令和5年7月28日まで |
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|
(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
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仙台市公告第681号 |
杜の都の環境をつくる条例(平成18年6月23日仙台市条例第47号)第19条第1項の規定により保存樹木、同条第2項の規定により樹木保存区域を指定し、さらに同条第4項の規定により樹木保全計画を定めたので、同条第5項の規定により次のとおり公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
|
保存樹木 |
|
|
番号 |
樹種 |
所在地(所有者) |
樹高 |
幹周 |
推定樹齢 |
230 |
クロマツ |
宮城野区鶴巻一丁目9-6(熊野神社) |
20.0m |
350cm |
300年 |
231 |
イチョウ |
宮城野区田子三丁目2-40(二木神社) |
19.1m |
334cm |
130年 |
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|
|
|
2 |
|
樹木保存区域 |
|
|
番号 |
指定区域 |
面積 |
230 |
宮城野区鶴巻一丁目1009-5の一部 |
96.96m2 |
231 |
宮城野区田子三丁目94の一部 |
53.92m2 |
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|
|
3 |
|
樹木保全計画 |
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|
(1) |
病虫害の防除、施肥、支柱設置などの管理技術の指導援助など具体的、個別的措置を講ずるほか、保存樹木および樹木保存区域の範囲を示す標識の設置等を行なう。 |
(2) |
概ね5年ごとに樹勢調査を行い、結果を樹木所有者に通知する。 |
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仙台市公告第682号 |
杜の都の環境をつくる条例(平成18年6月23日仙台市条例第47号)第19条第1項の規定に基づき指定した下記保存樹木の指定を、同条第6項の規定に基づき解除したので、同条第5項および同条第7項の規定により公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
|
対象樹木 |
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|
指定番号 |
樹種 |
(呼称) |
所在地 |
162 |
ヤマモミジ |
作並のやまもみじ |
青葉区作並字元木13-18 |
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|
2 |
|
樹木保存区域 |
|
|
指定番号 |
指定区域の地名地番 |
面積 |
162 |
青葉区作並字元木13-18の一部 |
121m2 |
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|
仙台市公告第683号 |
市有地を一般競争入札方式(郵送方式)により貸付するので、仙台市契約規則第5条第1項の規定に基づき公告する。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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市有地の所在、現況地目、地積、最低貸付価格および貸付期間 |
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物件番号1 |
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仙台市太白区中田三丁目120番11、120番19、136番1、136番36 |
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|
宅地 1,224.12m2 月額300,000円 |
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|
令和5年11月1日(水)から令和6年10月31日(木)まで |
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2 |
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開札の実施 |
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(1)日時 |
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物件番号1 令和5年9月8日(金) 午前10時00分 |
(2)場所 |
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仙台市役所本庁舎(仙台市青葉区国分町三丁目7番1号)4階理財部会議室 |
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3 |
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申込期間、申込受付場所及び申込方法 |
|
|
令和5年8月3日(木)から令和5年8月24日(木)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
|
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〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 |
|
|
仙台市役所本庁舎4階 財政局理財部財産管理課管理係へ持参又は郵送(簡易書留郵便に限る) |
4 |
|
実施要領配付期間及び配付方法 |
|
|
令和5年8月3日(木)から令和5年8月24日(木)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
|
|
財産管理課窓口、郵送、市ホームページ |
5 |
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入札書提出期限 |
|
|
令和5年8月3日(木)から令和5年9月7日(木)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
6 |
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入札参加資格 |
|
|
次の各号の一に該当する者は、入札に参加できない。 |
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(1) |
不動産の売買にかかる契約を締結する能力について、法令上の制限を受けている者 |
(2) |
破産者で復権を得ていない者 |
(3) |
市有財産の売払いにおいて当選者、落札者又は買受人としての権利を失ったことがある者で、その事実があった日から2年を経過していない者 |
(4) |
仙台市の市税を滞納している者 |
(5) |
仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる措置要件に該当する者 |
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7 |
|
現地説明会 |
|
|
開催しない。 |
8 |
|
入札保証金 |
|
|
免除する。 |
9 |
|
入札の無効 |
|
|
(1) |
入札参加の資格がなくて入札したとき。 |
(2) |
入札書に記名押印のないとき、入札額を訂正したとき、または記載事項について判読できないとき。 |
(3) |
入札価格が最低貸付価格(月額)に達しないとき。 |
(4) |
同一の入札者が一の入札について2以上の入札をしたとき。 |
(5) |
代理人が委任状を提出しないとき、または入札者が他の入札者の代理を兼ねたとき、もしくは代理人が2人以上の入札者の代理をしたとき。 |
(6) |
入札者が協定して入札したと認められるとき。 |
(7) |
別の物件が記載された入札書を使用したとき(同一日に複数の入札を行う場合)。 |
(8) |
入札書等の必要書類が提出期限までに到達しない、または提出されないとき。 |
(9) |
その他入札の条件に違反したとき。 |
|
10 |
|
契約の締結 |
|
|
落札者が落札した日から起算して10日以内(土曜・日曜・祝日を除く)に契約を締結すること。 |
11 |
|
契約保証金の納付 |
|
|
免除する。 |
12 |
|
売買代金の納付 |
|
|
市が発行する納入通知書により、市が指定する期間分を指定する期日までに全額納入すること。 |
13 |
|
契約に付す条件 |
|
|
(1) |
貸付対象物件の用途等 |
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1) |
貸付物件の用途は原則として平面駐車場(時間貸駐車場、月極駐車場を含む。)、資材置場その他平面的かつ一時的な利用に限定し、現状有姿での貸付とする。なお、建物の設置については借地借家法第25条(一時使用目的の借地権)の規定が適用される場合のみ認める。 |
2) |
工作物等を設置する場合、着工時と撤去時のそれぞれについて、市に報告すること。 |
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(2) |
上記の特約に違反した場合は、売買代金の3割にあたる金額を違約金として、市に対し支払う。 |
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1) |
政治的又は宗教的用途に使用することはできない。 |
2) |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に使用することはできない。 |
3) |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等に指定されている者を利する用途に使用することはできない。 |
4) |
悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など著しく近隣環境を損なうことが予想される用途に使用することはできない。 |
5) |
その他市が公序良俗に反すると認める用途に使用することはできない。 |
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(3) |
権利譲渡等の禁止 |
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賃借権は、第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。また、貸付物件を転貸させることもできない。 |
(4) |
調査協力義務 |
|
使用状況を把握するため、市は随時に貸付物件を実地調査し、又は賃借人に必要な報告を求めることができるものする。この場合、賃借人はこれに協力しなければならない。 |
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14 |
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契約条項の明示 |
|
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契約条項は財政局理財部財産管理課管理係に明示する。 |
15 |
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問い合わせ |
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仙台市財政局理財部財産管理課 管理係 TEL:022(214)1278 |
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