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[教育委員会訓令]


 

 

 

仙台市教育委員会訓令第七号
 仙台市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年七月十日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
     仙台市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令
 仙台市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和二十八年仙台市教育委員会訓令甲第九号)の一部を次のように改正する。
 別表博物館の項中「八日とし、その期日は、」を削り、「。この場合において、勤務時間を割り振られた日が、引き続き十二日を超えないようにしなければならない。」を「八の日」に改め、同表科学館の項中「月曜日及び月曜日以外の日で」を削り、「四の日」を「八の日」に改め、同表市民図書館の項中「(第三種公所(教育委員会事務分掌規則(昭和四十六年仙台市教育委員会規則第三号)第四条第五項の第三種公所をいう。以下同じ。)に勤務する職員については、当該第三種公所が所属する図書館の館長)」及び「月曜日及び月曜日以外の日で」を削り、「四の日」を「八の日」に改め、同表生涯学習支援センターの項中「月曜日及び月曜日以外の日で」を削り、「四の日」を「八の日」に改め、同表備考を次のように改める。
 備考
  一  職員ごとに週休日を指定する場合には、勤務時間を割り振られた日が引き続き十二日を超えないようにしなければならない。
  二  十二月二十九日から翌年の一月三日までの期間における週休日の指定については、条例第三条の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して教育長が定める。
     附 則
 この訓令は、令和五年七月十一日から施行する。

 

 

(教育局教育人事部人事課)

 

 

 

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