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[教育委員会訓令] |
仙台市教育委員会訓令第七号 | ||||
仙台市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||
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仙台市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和二十八年仙台市教育委員会訓令甲第九号)の一部を次のように改正する。 | ||||
別表博物館の項中「八日とし、その期日は、」を削り、「。この場合において、勤務時間を割り振られた日が、引き続き十二日を超えないようにしなければならない。」を「八の日」に改め、同表科学館の項中「月曜日及び月曜日以外の日で」を削り、「四の日」を「八の日」に改め、同表市民図書館の項中「(第三種公所(教育委員会事務分掌規則(昭和四十六年仙台市教育委員会規則第三号)第四条第五項の第三種公所をいう。以下同じ。)に勤務する職員については、当該第三種公所が所属する図書館の館長)」及び「月曜日及び月曜日以外の日で」を削り、「四の日」を「八の日」に改め、同表生涯学習支援センターの項中「月曜日及び月曜日以外の日で」を削り、「四の日」を「八の日」に改め、同表備考を次のように改める。 | ||||
備考 | ||||
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この訓令は、令和五年七月十一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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