現在位置ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2562号(令和5年8月14日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2562号(令和5年8月14日発行)交通局規程

ここから本文です。


 

 

[交通局規程]


 

 

 

仙台市交通局規程第十七号
 仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年七月十八日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。
 第十四条第二項各号を次のように改める。
 一  一週間当たりの勤務日数が五日以上の会計年度任用職員 五日
 二  一週間当たりの勤務日数が四日の会計年度任用職員 四日
 三  一週間当たりの勤務日数が三日の会計年度任用職員 三日
 四  一週間当たりの勤務日数が二日の会計年度任用職員 二日
 五  一週間当たりの勤務日数が一日の会計年度任用職員 一日
     附 則
  (施行期日等)
 この規程は、令和五年七月十八日から施行し、改正後の仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の規定は、同年四月一日から適用する。
  (経過措置)
 改正前の第十四条の規定により与えられた私傷病休暇は、改正後の第十四条の規定により与えられた私傷病休暇とみなす。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る