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[規則]


 

 

 

 仙台市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年八月九日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十二号
     仙台市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市介護保険条例施行規則(平成十二年仙台市規則第五十五号)の一部を次のように改正する。
 別表第二条例第十一条第一項第四号に該当する場合の項中「経過した日」の下に「。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。」を加える。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の別表第二条例第十一条第一項第四号に該当する場合の項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請期限が到来する場合について適用し、施行日前に申請期限が到来した場合については、なお従前の例による。

 

 

(健康福祉局保険高齢部介護保険課)

 

 

 

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 仙台市中小企業活性化センター条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年八月十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十三号
     仙台市中小企業活性化センター条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市中小企業活性化センター条例施行規則(平成二十九年仙台市規則第二号)の一部を次のように改正する。
 別表第一の一の表その他の設備資料提示装置1の項、資料提示装置2の項及び同時通訳装置の項を削り、別表第一の二の表映像設備類の項中「電動昇降式ビデオプロジェクター」を「天井吊下げ式ビデオプロジェクター」に、「電動昇降式スクリーン」を「昇降式スクリーン」に改め、同表その他の設備資料提示装置1の項及び資料提示装置2の項を削る。
     附 則
 この規則は、令和五年八月二十二日から施行する。

 

 

(経済局産業政策部中小企業支援課)

 

 

 

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