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[規則]


 

 

 

 仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年八月二十九日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十五号
     仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例施行規則(平成二十八年仙台市規則第七十三号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「第十六条」を「第十九条」に、「第二十条第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
 第三条第一項中「第十六条」を「第十九条」に改める。
 第四条中「第十九条第一項」を「第二十二条第一項」に改める。
 第五条第一項中「第十九条第二項」を「第二十二条第二項」に改め、同条第二項中「第十九条第一項」を「第二十二条第一項」に改める。
 第八条の見出し中「仙台市障害者差別相談調整委員会」を「調整委員会」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年十月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局障害福祉部障害企画課)

 

 

 

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 仙台市霊園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和五年八月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十六号
     仙台市霊園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 仙台市霊園条例の一部を改正する条例(令和五年仙台市条例第十一号)の施行期日は、令和五年九月一日とする。

 

 

(健康福祉局保健衛生部保健管理課)

 

 

 

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 仙台市霊園条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年八月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十七号
     仙台市霊園条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市霊園条例施行規則(昭和三十一年仙台市規則第二十号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項第二号中「個別集合墓所」の下に「及び合葬式墓所」を加え、同条第二項中「第十七条第二項」の下に「の規定」を加え、「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項第二号の規定にかかわらず、合葬式墓所の使用者(条例第七条に規定する使用者をいう。以下同じ。)が埋蔵する焼骨について記名板を設置する許可を受けようとするときは、本籍及び住所を証明する書類の提出を要しない。
 第三条中「、市長」を「市長」に、「場合」を「とき」に改め、「おおむね」を削り、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二  合葬式墓所の合同埋蔵室を使用することを目的として本市が設置する霊園内の一般墓所、芝生墓所又は個別集合墓所(以下この号においてこれらを「一般墓所等」という。)を返還し既に一般墓所等に埋蔵されている焼骨を当該合同埋蔵室に改葬しようとするとき
 第四条中「霊園」を「墓所」に、「抽せん」を「抽選」に改める。
 第五条第一項第一号中「高さ」の下に「(前面縁石天端から施設の最高部までの高さをいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項第五号を削り、同条第二項第一号中「高さ」の下に「(カロート天端から施設の最高部までの高さをいう。次号において同じ。)」を加え、「カロート天端から」を削り、同項第二号中「ふた石」を「蓋石」に改め、「カロート天端から」を削り、「一致させなければならない。」を「一致させること」に改め、同項第三号中「墓誌」を「墓碑」に、「してはならない。」を「しないこと」に改め、同項第四号中「設置してはならない。」を「設置しないこと」に改め、同項第五号中「設置しなければならない。」を「設置すること」に改める。
 第五条の二の見出し中「使用者の」を削り、同条第一号中「、」の下に「本市が設置する」を加え、「線香を使用しない」を「焼香をしない」に改め、同条第二号中「においては、」を「及び合葬式墓所においては、本市が設置する」に、「又は」を「及び」に改める。
 第六条第一項第一号中「個別集合墓所」の下に「及び合葬式墓所」を加え、同項第二号中「に規定する」を「の」に改め、同項第三号中「に規定する」を「の」に、「祭祀」を「祭祀(し)」に改め、同条第二項中「及び」を「、」に改め、「書類」の下に「その他市長が必要と認める書類」を加える。
 第七条中「第八条」の下に「の規定」を加え、「印鑑証明書」を「印鑑登録証明書」に改める。
 第八条中「第十三条第二項」の下に「の規定」を、「は」の下に「、」を加える。
 第九条中「及び」を「又は」に改め、「は」の下に「、」を加える。
 第十条の見出し中「埋、改葬及び親族外埋葬」を「埋蔵及び改葬並びに親族外埋蔵」に改め、同条第一項中「使用者が、」を「焼骨を」に、「埋葬」を「埋蔵」に改め、「場合は」の下に「、」を加え、同条第二項中「霊園に、」を削り、「を埋葬する」を「の焼骨を埋蔵する」に、「親族外埋葬届」を「親族外埋蔵届」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (使用料の還付)
十条の二 条例第十二条第三項の規定により使用料を納入した使用者が条例第十五条第一項の規定に基づき条例第八条第一項の規定により墓所の全部又は一部を返還した場合における使用料の還付額の算出方法は、健康福祉局長が別に定める。
 第十一条中「第十六条」の下に「の規定」を加え、同条に次の一項を加える。
 条例第十六条の規定により霊園の使用料その他の料金を減免することができる者並びに料金及びその額は、健康福祉局長が別に定める。
 第十二条第一項中「場所」を「墓所」に改め、同項ただし書中「条例第十四条第三項」を「同条第三項」に改め、同条第二項中「個別集合墓所」の下に「及び合葬式墓所」を加え、同条第三項中「及び土曜日」を「、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日」に改め、同条第四項中「及び」を「又は」に、「未満は」を「未満の端数があるときは、これを」に改め、同条第六項中「個別集合墓所」の下に「又は合葬式墓所」を加え、同項に次のただし書を加える。
   ただし、条例第十四条第四項の規定により管理料を納入した使用者が条例第十五条第二項の規定に基づき条例第八条第一項の規定により墓所の全部又は一部を返還した場合における管理料の還付額の算出方法は、健康福祉局長が別に定める。
 第十二条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
 一般墓所又は芝生墓所の使用者が当該年度の管理料の納入期限以前かつ当該年度の管理料の納入前に条例第八条第一項の規定により墓所の全部又は一部を返還したときは、第一項及び第四項の規定にかかわらず、第一項の規定により納入すべき管理料の額から第四項の規定により還付すべき金額に相当する額を控除した額を指定の期日までに納入するものとする。
 第十三条中「第十八条」の下に「の規定」を加える。
 第十四条の見出しを「(委任)」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年九月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局保健衛生部保健管理課)

 

 

 

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