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[規則]


 

 

 

 仙台市子ども医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年九月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十八号
     仙台市子ども医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市子ども医療費の助成に関する規則(平成二十三年仙台市規則第七十九号)の一部を次のように改正する。
 第六条第二項中「毎年九月三十日」を「対象者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日又は十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日(対象者が六歳に達する日後である場合に交付するものに限る。)」に改め、同条第三項中「に規定する有効期限が経過したときは」を「の有効期限(対象者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日であるものに限る。)が到来する場合には」に改め、同条第四項中「前項」を「第四条」に、「受給者証の交付」を「医療費の助成」に改め、同条第五項を削る。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年十月一日から施行する。
  (準備行為)
 この規則による改正後の仙台市子ども医療費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく受給者証の交付その他の改正後の規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

 

 

(こども若者局こども家庭部こども支援給付課)

 

 

 

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