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[交通局規程]


 

 

 

仙台市交通局規程第十八号
 仙台市交通局公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年九月十二日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局公印規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局公印規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第四号)の一部を次のように改正する。
 第十二条を第十三条とし、第十一条を第十二条とする。
 第十条中「第六条第一項」を「第七条第一項」とし、同条を第十一条とする。
 第九条第一項中「新調」の下に「(組織の新設等に伴い新たに公印を作成することをいう。以下同じ。)」を、「改刻」の下に「(摩滅、盗難、紛失、き損等により、既存の公印に代わる同一内容の公印を作成することをいう。以下同じ。)」を、「廃止」の下に「(組織の改廃、改刻等により使用しなくなった公印について、公印台帳の登録を抹消することをいう。以下同じ。)」を加え、同条を第十条とし、第八条を第九条とし、第七条の次に次の一条を加える。
  (電子印)
八条 電子計算組織を利用して事務を行うときは、総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用し、公印の押印に代えることができる。
 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子計算組織に記録した公印の印影及び電子印を使用した公文書を適正に管理しなければならない。
 電子印の使用を廃止したときは、速やかに、電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
     附 則
 この規程は、令和五年九月十二日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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