ここから本文です。


 

 

[公告]


 

 

 

仙台市公告第988号
 仙台市屋外広告物条例(平成元年仙台市条例第4号)第46条第1項の規定により講習会を開催するので、同条例施行規則(平成14年仙台市規則第69号)第38条第2項の規定に基づき公告します。
    令和5年9月29日
仙台市長 郡 和子
 
   開催日
     令和5年11月27日(月)及び28日(火)の2日間
  開催場所
     宮城県自治会館2階 203会議室(仙台市青葉区上杉一丁目2番3号)
  講習会の課程及び時間割
   
月日 時間 課程
11月27日(月) 9:20〜9:50 受付
10:00〜12:00 広告物に係る法令に関する課程(屋外広告物法・条例、都市計画法)
13:00〜15:00 広告物の施工方法に関する課程(一般広告物)
15:10〜17:10 広告物の施工方法に関する課程(照明広告物)
11月28日(火) 10:00〜12:00 広告物の表示方法に関する課程(デザイン関係)
13:00〜15:00 広告物の表示方法に関する課程(色彩関係)
15:10〜15:40 広告物に係る法令に関する課程(建築基準法)
15:50〜16:40 広告物に係る法令に関する課程(道路法、道路交通法)
16:50〜17:00 修了証交付・閉会
     
  申込手順等
   
(1)  申込み
   申込方法:申込先に必要書類を提出(申込みの方法は、持参に限ります)
   申込期間:令和5年10月23日(月)から11月6日(月)まで
   (ただし、土・日・祝日を除く)
(2)  申込先
   仙台市都市整備局計画部都市景観課(仙台市青葉区二日町12-34 二日町第五仮庁舎12階)
  提出書類等(各1部)
   
(1)  申込み
 
 屋外広告物講習会申込書
 履歴書(様式は任意)
 写真(申込前6か月以内に撮影した縦6cm、横4cmの上半身脱帽のものを申込書に貼付)
 受講手数料 4,000円(仙台市屋外広告物条例施行規則別表3に掲げる者について、同条例第46条第3項の規定に基づき、受講手数料を一部免除する)
  その他
   
(1)  屋外広告物講習会開催要領及び講習会申込書は、仙台市都市整備局計画部都市景観課、市役所2階市政情報センター及び各区役所建設部街並み形成課で配布します。(仙台市ホームページからのダウンロードも可能)
(2)  講習会申込書を郵送で請求する場合は、あて先を明記した返信用封筒(返信用84円切手を貼ったもの)を同封してください。
(3)  屋外広告物講習会についての詳細は、仙台市都市整備局計画部都市景観課(電話 022-214-8288 FAX 022-214-8300)へ問い合わせ願います。

 

 

(都市整備局計画部都市景観課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第989号
 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。
    令和5年9月29日
仙台市長 郡 和子
 
   開発区域
     仙台市青葉区折立一丁目114、115、116-1
  許可を受けた者の住所及び氏名
   
 住所    仙台市青葉区一番町四丁目4番33号
 氏名   株式会社フロマージュ
    代表取締役 久保田 定

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第990号
 新たに都市公園を設置するので、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき次のとおり公告します。
    令和5年9月29日
仙台市長 郡 和子
 
   都市公園の名称、位置及び区域
     別紙のとおり
  供用開始年月日
     令和5年10月1日

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第991号
 都市公園の位置、区域、面積を変更するので、仙台市都市公園条例(昭和40年仙台市条例第32号)第26条の規定に基づき次のとおり公告します。
    令和5年9月29日
仙台市長 郡 和子
 
   都市公園の名称、位置、区域、面積
     別紙のとおり
  変更する年月日
     令和5年10月1日

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第1022号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和5年10月3日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、供用開始する区間等
道路の
種類
路線番号 供用開始する区間 供用開始する期日
路線名
市道 宮城野2434 仙台市宮城野区鶴ケ谷東二丁目209番3 令和5年10月3日
鶴ケ谷東二丁目2号線 仙台市宮城野区鶴ケ谷東二丁目63番1
県道 主8 仙台市宮城野区岩切字三所南80番1 令和5年10月3日
仙台松島線 仙台市宮城野区岩切字三所南80番1
   縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
  縦覧期間
     令和5年10月3日から令和5年10月23日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第1023号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を変更したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和5年10月3日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、区域変更した区間等
道路の
種類
路線番号 区域変更した区間
敷地の幅員
(m)
延長
(m)
路線名
市道 宮城野2434 仙台市宮城野区鶴ケ谷東三丁目63番1 13.69〜17.07 10.4
鶴ケ谷東二丁目2号線 仙台市宮城野区鶴ケ谷東三丁目63番1 10.69〜13.50 10.4
市道 泉3205 仙台市泉区野村字筒岫86番 9.33〜11.30 323.0
桂島上野線 仙台市泉区野村字筒岫73番 12.17〜13.09 323.0
市道 太白963 仙台市太白区中田七丁目1番3 5.12〜13.57 495.4
烏宮前街道1号線 仙台市太白区中田七丁目251番 5.51〜28.28 495.4
市道 太白2620 仙台市太白区富沢西二丁目21番 4.80〜11.02 123.7
富沢西幹線1号線 仙台市太白区富沢三丁目125番1 14.17〜18.09 123.7
   縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
  縦覧期間
     令和5年10月3日から令和5年10月23日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第1024号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和5年10月3日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、区域変更した区間等
道路の
種類
路線番号 区域変更した区間
敷地の幅員
(m)
延長
(m)
路線名
市道 青葉1015 仙台市青葉区東照宮一丁目11番3 3.73〜4.05 76.2
長命坂線 仙台市青葉区東照宮一丁目12番2 4.86〜5.18 76.2
市道 太白794 仙台市太白区郡山字原田31番3 旧A 7.04〜8.12 87.0
原田谷地田東線 仙台市太白区郡山字谷地田東9番 新A 7.04〜8.12 87.0
    B 6.50〜10.88 94.9
県道 主55 仙台市青葉区大倉字夜盗沢3番1 10.72〜26.09 100.0
定義仙台線 仙台市青葉区大倉字夜盗沢3番1 10.72〜36.48 100.0
市道 太白964 仙台市太白区中田町字後河原99番1 5.05〜5.68 2.7
烏宮前街道2号線 仙台市太白区中田町字後河原99番2 5.80〜6.42 2.7
  供用開始月日
     令和5年10月10日
     
   縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
  縦覧期間
     令和5年10月3日から令和5年10月23日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第1025号
 大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。
 なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。
    令和5年10月3日
仙台市長 郡 和子
 
 届出の概要
 
(1)  大規模小売店舗の名称及び所在地
   仙台駅ビル エスパル
   仙台市青葉区中央一丁目100番1号
(2)  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
   東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 深澤 祐二
   東京都渋谷区代々木二丁目2番2号
   仙台ターミナルビル株式会社 代表取締役社長 松さき 哲士郎
   仙台市青葉区中央一丁目1番1号
 変更する事項
 
(1)  大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
   大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
  【変更前】
 
エスパル仙台 開店時刻 閉店時刻
地階〜6階 10時00分 21時00分
増床棟 3階・4階 10時00分 21時00分
増床棟 1階・2階店舗 5時30分 24時00分
   
  【変更後】
 
エスパル仙台 開店時刻 閉店時刻
地階 7時00分 24時00分
1階〜6階 10時00分 21時00分
増床棟 3階・4階 10時00分 21時00分
増床棟 1階・2階店舗 5時30分 24時00分
   
 変更する年月日
   令和5年10月2日
 変更する理由
   仙台駅エスパル地下1階に無人店舗販売(5.50坪)の設置により営業時間を延長するため
 届出年月日
   令和5年9月29日
 縦覧場所
   仙台市青葉区国分町3-6-1
   仙台市経済局産業政策部商業・雇用支援課
 縦覧期間
   令和5年10月3日から令和6年2月3日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 注意事項
   意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。

 

 

(経済局産業政策部商業・雇用支援課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ