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[規則]


 

 

 

 仙台市災害派遣手当等の支給に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年十月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十九号
     仙台市災害派遣手当等の支給に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市災害派遣手当等の支給に関する規則(平成二十三年仙台市規則第五十四号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当」を「災害派遣手当等」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(危機管理局危機管理部危機管理課)

 

 

 

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 仙台市市税条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年十月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八十号
     仙台市市税条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市市税条例施行規則(昭和四十年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。
 第七条の八第五号中「附則第七条第十三項」を「附則第七条第十七項」に改める。
 第七条の十六の次に次の一条を加える。
七条の十七 法附則第十五条の九の三第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第二項に規定する申告書を提出する場合に申告しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
 
 納税義務者の住所及び氏名又は名称
 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積
 家屋の建築年月日及び登記年月日
 法附則第十五条の九の三第一項に規定する工事が完了した年月日
 当該工事が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかった理由
 その他必要と認められる事項
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(財政局税務部税制課)

 

 

 

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 仙台市泉文化創造センター条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年十月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八十一号
     仙台市泉文化創造センター条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市泉文化創造センター条例施行規則(昭和六十三年仙台市規則第十四号)の一部を次のように改正する。
 第五条の三第二項中「同号」を「条例第四条の二第二号」に改める。
 第八条に次の一項を加える。
4 条例別表三の表備考の市長が定める額は、同表に定める額の三倍に相当する額とする。
 第十一条第三号中「き損」を「毀損」に改める。
 別表第一(一)の表舞台設備の項中
   
 
竹羽目 一式 二、一〇〇円   
 
   
   
 
竹羽目 一式 二、一〇〇円  大ホール 
 
   
に、「上敷ござ1」を「上敷ござ」に改め、同表舞台設備大太鼓の項を削り、同表舞台設備の項中「緋毛仙1」を「緋毛氈せん」に改め、同表舞台設備長机1の項、舞台設備折りたたみいす1の項及び舞台設備スタッキングいす1の項を削り、同表照明設備の項中
   
 
スポットライト(七五〇ワット) 一台 二〇〇円   
 
   
   
 
スポットライト(七五〇ワット) 一台 二〇〇円  大ホール 
 
   
に、「スポットライト1(一キロワット未満)」を「スポットライト(五〇〇ワット)」に、「N球」を「VN球、N球」に改め、同表照明設備芯しんなしマシンの項を削り、同表照明設備の項中「ミラーボール1」を「ミラーボール」に改め、同表音響設備の項中「移動はね返りスピーカー1」を「移動はね返りスピーカー」に、「シーリングウォールスピーカー」を「シーリングスピーカー、ウォールスピーカー」に、
   
 
ワイヤレスマイク1 一チャンネル 八〇〇円   
 
   
   
 
ワイヤレスマイク1 一本 八〇〇円 マイクスタンド付き
 
   
に改め、「、リボン」を削り、同表音響設備エレベータマイク装置(マイクロホンを除く。)の項、音響設備デジタルディレイの項、音響設備エコーマシンの項、音響設備カセットデッキ1の項及び音響設備MDデッキの項を削り、同表音響設備の項中「CDレコーダー」を「CDレコーダー1」に改め、同表映写設備の項中「三脚式」を「移動式」に改め、同表その他の設備の項中「長机2」を「長机1」に、「折りたたみいす2」を「折りたたみいす」に、「スタッキングいす2」を「スタッキングいす1」に改め、同表その他の設備レーザーポインター1の項及びその他の設備指示棒1の項を削り、別表第一(二)の表移動はね返りスピーカー2の項を削り、同表中「、リボン」を削り、「三脚式」を「移動式」に改め、同表ピアノ(日本製)の項の次に次のように加える。
電子ピアノ 一台 一〇〇円 スタジオ
シンセサイザー 一台 一〇〇円 スタジオ
ドラムセット 一式 一〇〇円 スタジオ
ギターアンプ 一台 五〇円 スタジオ
ベースアンプ 一台 五〇円 スタジオ
ミキサー 一台 二〇〇円 スタジオ
 
 別表第一(二)の表中「長机3」を「長机2」に、「スタッキングいす3」を「スタッキングいす2」に改め、同表レーザーポインター2の項、指示棒2の項、上敷ござ2(大)の項、上敷ござ2(中)の項、上敷ござ2(小)の項、緋毛仙2(十二尺)の項及び緋毛仙2(六尺)の項を削り、同表中「長机4」を「長机」に、「スポットライト2(一キロワット未満)」を「スポットライト」に改め、同表ミラーボール2(つり下げ式)の項を削り、同表音響拡声装置3(シーリングスピーカーのみ)の項中「3」を削り、「展示室」の下に「、会議室」を加え、同表中
   
 
ワイヤレスマイク2 一チャンネル 二〇〇円 展示室
カセットデッキ2 一台 一八〇円 展示室
 
   
   
 
ワイヤレスマイク2 一本 二〇〇円
展示室、会議室
マイクスタンド付き
CDレコーダー2 一台 二〇〇円 スタジオ
 
   
に改め、同表紅白幕(九メートル)の項及び紅白幕(六メートル)の項を削る。
 別表第二特別応接室の項中「特別応接室」を「特別会議室」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第五条の三第二項及び第十一条第三号の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第八条第四項並びに別表第一(一)の表、(二)の表及び別表第二の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に仙台市泉文化創造センターを使用する場合について適用する。
 改正後の第八条第四項並びに別表第一(一)の表、(二)の表及び別表第二の規定に係る仙台市泉文化創造センターの使用のため必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

 

 

(市民局市民活躍推進部地域政策課)

 

 

 

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