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[監査委員公告]


 

 

 

仙台市監査委員公告第22号
 令和5年3月22日付仙台市監査委員公告第11号で公表した包括外部監査人からの監査結果報告について、市長から地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の38第6項の規定による措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により次のとおり公表します。
    令和5年10月18日
仙台市監査委員   舩 山 明 夫
  岩 渕 健 彦
  峯 岸 進 一
  庄 司 俊 充
 
監査結果(包括外部監査)に係る措置通知書
(令和4年度)
建設局
監査結果
(指摘事項)
改善措置
(1)南蒲生浄化センター廃油処理業務委託の随契理由について
 
 南蒲生浄化センターの廃油処理業務委託(契約期間 令和3年7月30日〜令和3年8月31日 契約金額 123千円)について、特命随意契約を行っているが、見積執行伺に特命とする理由が記載されていなかった。本件は、予定価格の設定時には複数業者から参考見積を入手していることから、本契約において特命随意契約とする合理的な理由はない。本来であれば、少額随意契約扱いとして複数業者から見積書を入手して契約先を決定する必要があったため是正されたい。
 再発防止のため、南蒲生浄化センターにおいて、法令や契約事務の手引きに基づいた事務の徹底を図ることを、センター内で実施しているミーティングで周知した。
 また、建設局内での再発防止のため、随意契約の起案及び決裁時には、新たに作成した建設局版随意契約チェックシートを必ず用いて、特命とする理由の有無や見積合せの原則について確認することとし、局内各課に通知し周知を図った。
 
 南蒲生浄化センター内周知日
  令和5年3月6日
 局内通知日
  令和5年8月28日
 
監査結果(包括外部監査)に係る措置通知書
(令和4年度)
建設局
監査結果
(指摘事項)
改善措置
(2)建設仮勘定の本勘定への振替漏れについて
 
 令和3年度末の建設仮勘定のうち、工事が完了しているにもかかわらず、単に本勘定への振替漏れにより滞留となっている建設仮勘定が、合計7件、合計金額にして約1億6千万円検出された。
 地方公営企業の決算は、議会の認定に付され、決算の要領は住民に公表されるものであるが(地方公営企業法第30条第4項、同第7項)、この建設仮勘定の滞留の結果、令和3年度以前の決算書類において固定資産の勘定科目が適切に開示されていないことのみならず、本勘定への振替が漏れているために減価償却計算が開始されておらず、市の令和3年度以前の損益において減価償却費の費用が過小に計上されていたことになる。
 また、市の将来の収支予測には各年度の決算数値が基礎になると考えられるが、減価償却費の計上が過小であることは、この将来の収支予測の算定においても影響を与え、市の経営戦略の投資・財政計画とその実績との乖離要因になり得る。
 そのため、市は、決算の議会及び住民への説明責任を適切に果たす重要性を再認識するとともに、将来の収支予測の算定を適切に行うために、滞留している建設仮勘定を本勘定に速やかに振替え減価償却計算を開始すべきである。そして、建設仮勘定の滞留理由を踏まえ、建設仮勘定の本勘定への振替漏れを防止又は発見する内部統制を整備及び運用する必要がある。その内部統制としては、毎事業年度の決算業務において、建設仮勘定の計上理由の妥当性を個別に確認する等、建設仮勘定の滞留を把握するマニュアル等の決算業務手順を定めて実際にそれを運用することが考えられる。
 滞留している7件の建設仮勘定については、令和4年度決算で本勘定に振替を行った。
 また、建設仮勘定の滞留を把握するため、建設仮勘定の振替に関するマニュアルを見直した上で、建設仮勘定の計上理由の妥当性を確認することとした。
 
 マニュアル見直し日及び周知日
  令和5年3月3日

 

 

(監査事務局企業監査課)

 

 

 

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