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[条例]


 

 

 

 仙台市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例を公布する。
    令和五年十月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十二号
     仙台市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例
  (趣旨)
一条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号。以下「法」という。)第三十八条第三項及び第四十五条第一項の規定に基づき、雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
  (定義)
二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
  (雨水貯留浸透施設の標識の設置)
三条 雨水貯留浸透施設の標識には、次に掲げる事項を明示するものとする。
 
 雨水貯留浸透施設の名称
 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号
 雨水貯留浸透施設の容量(容量のない施設にあっては、規模)及び構造の概要
 雨水貯留浸透施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は市長の許可を要する旨
 雨水貯留浸透施設の管理者及びその連絡先
 標識の設置者及びその連絡先
 前項の標識は、雨水貯留浸透施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けるものとする。
  (保全調整池の標識の設置)
四条 保全調整池の標識には、次に掲げる事項を明示するものとする。
 
 保全調整池の名称及び指定番号
 保全調整池の容量及び構造の概要
 保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は市長に届け出なければならない旨
 保全調整池の管理者及びその連絡先
 標識の設置者及びその連絡先
 前項の標識は、保全調整池の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けるものとする。
  (委任)
五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(建設局下水道建設部河川課)

 

 

 

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 仙台市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十三号
     仙台市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市災害派遣手当等の支給に関する条例(平成十八年仙台市条例第八号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「第四十四条」を「第二十六条の八」に、「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(危機管理局危機管理部危機管理課)

 

 

 

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 仙台市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十四号
     仙台市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市個人番号の利用に関する条例(平成二十七年仙台市条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
 別表第二の五の項中「条例」の下に「又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)」を、「による地方税」及び「又は地方税」の下に「若しくは森林環境税」を加える。
     附 則
 この条例は、令和六年一月一日から施行する。

 

 

(財政局税務部税制課)

 

 

 

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 仙台市市税条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十五号
     仙台市市税条例の一部を改正する条例
 仙台市市税条例(昭和四十年仙台市条例第一号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条第一項本文中「においては」を「には」に、「同条同項本文」を「同項本文」に、「によって」を「により」に改め、「均等割額」の下に「(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次条第三項において同じ。)」を加え、同項ただし書中「によって」を「により」に改める。
 第二十二条第一項及び第三項中「によって」を「により」に改める。
 第二十四条第七項中「附則第十五条第十五項本文」を「附則第十五条第十四項本文」に改め、同条第八項中「附則第十五条第二十六項第一号」を「附則第十五条第二十五項第一号」に改め、同条第九項中「附則第十五条第二十六項第二号」を「附則第十五条第二十五項第二号」に改め、同条第十項中「附則第十五条第二十六項第三号」を「附則第十五条第二十五項第三号」に改め、同条第十一項中「附則第十五条第二十九項」を「附則第十五条第二十八項」に改め、同条第十二項中「附則第十五条第三十三項」を「附則第十五条第三十二項」に改め、同条第十三項中「附則第十五条第三十四項」を「附則第十五条第三十三項」に改め、同条に次の二項を加える。
14  法附則第十五条第四十二項の条例で定める割合は、三分の一とする。
15  法附則第十五条第四十三項の条例で定める割合は、四分の三とする。
 第二十五条の二に次の一項を加える。
2 法附則第十五条の九の三第一項の条例で定める割合は、三分の一とする。
 第三十四条第一号ニ中「及び」を「、」に改め、「三輪のもの」の下に「及び道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。
 附則第十九項中「附則第七条第十三項」を「附則第七条第十七項」に改める。
 附則第三十七項中「平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和八年三月三十一日まで」に、「令和二年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和三年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に改める。
 附則第三十八項及び第三十九項を次のように改める。
38  法附則第三十条第三項の規定の適用の対象となる三輪以上の法第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)に対する第三十四条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第二号ロ中「三千九百円」とあるのは「二千円」と、同号ハ中「六千九百円」とあるのは「三千五百円」とする。
39  法附則第三十条第四項の規定の適用の対象となる三輪以上のガソリン軽自動車に対する第三十四条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第二号ロ中「三千九百円」とあるのは「三千円」と、同号ハ中「六千九百円」とあるのは「五千二百円」とする。
 附則中第四十項から第四十三項までを削り、第四十四項を第四十項とし、第四十五項を第四十一項とし、第四十六項を第四十二項とする。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第一項の改正規定は、令和六年一月一日から施行する。
  (軽自動車税に関する経過措置)
 改正後の第三十四条第一号ニ及び附則第三十七項から第三十九項までの規定は、令和六年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

 

 

(財政局税務部税制課)

 

 

 

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 仙台市印鑑条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十六号
     仙台市印鑑条例の一部を改正する条例
一条 仙台市印鑑条例(昭和五十二年仙台市条例第一号)の一部を次のように改正する。
   第十五条第一項中「印鑑登録証」の下に「又は個人番号カード(利用者証明用電子証明書(有効なものに限る。)が記録されているものに限る。)」を加え、同条第二項を次のように改める。
 
 印鑑登録者は、地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器であって前条の書類を自動的に交付する機能を有するものを使用して印鑑登録の証明を受けようとするときは、個人番号カード(利用者証明用電子証明書(有効なものに限る。)が記録されているものに限る。)を提示して市長に申請しなければならない。
   第十五条に次の一項を加える。
 
 この条において「利用者証明用電子証明書」とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。
   第十六条第一項中「申請」の下に「(同項の規定による申請にあっては、印鑑登録証を提示して行うものに限る。)」を加え、同条第二項ただし書中「前条」を「前条第一項」に改める。
   第十七条第一項中「第十五条」を「第十五条第一項及び第二項」に改める。
二条 仙台市印鑑条例の一部を次のように改正する。
   第十五条第二項中「個人番号カード(」を削り、「が記録されているものに限る。)を提示して」を「を利用する方法により、」に改める。
     附 則
 この条例は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一  第一条中第十五条第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び第十七条第一項の改正規定 公布の日
 二  第二条の規定 市長が定める日

 

 

(市民局区政部戸籍住民課)

 

 

 

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 仙台市泉文化創造センター条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十七号
     仙台市泉文化創造センター条例の一部を改正する条例
 仙台市泉文化創造センター条例(昭和六十三年仙台市条例第十七号)の一部を次のように改正する。
 別表二の表特別応接室の項中「特別応接室」を「特別会議室」に、「一、九〇〇円」を「一、二〇〇円」に改め、同表スタジオの項中「二、二〇〇円」を「七五〇円」に改め、別表三の表に備考として次のように加える。
 備考  物品若しくは権利の販売若しくは有償サービスの提供又はこれらのための宣伝行為その他の市長が定める営利の目的に使用する場合(大ホール又は小ホールの使用を伴わない場合に限る。)の使用料は、この表に定める額の三倍以内において市長が定める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の別表二の表及び三の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に仙台市泉文化創造センターを使用する場合について適用する。
 改正後の別表二の表及び三の表の規定に係る仙台市泉文化創造センターの使用のため必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

 

 

(市民局市民活躍推進部地域政策課)

 

 

 

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 仙台市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十八号
     仙台市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市空家等の適切な管理に関する条例(平成二十五年仙台市条例第五十七号)の一部を次のように改正する。
 第六条第一項及び第九条第一項中「第十四条第三項」を「第二十二条第三項」に改める。
     附 則
 この条例は、市長が定める日から施行する。

 

 

(市民局生活安全安心部市民生活課)

 

 

 

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 仙台市旅館業法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十九号
     仙台市旅館業法の施行に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市旅館業法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第十四号)の一部を次のように改正する。
 第八条第一項及び第九条中「及び第三条の三第三項」を「、第三条の三第二項及び第三条の四第三項」に改める。
 第十一条中「第五条第三号」を「第五条第一項第四号」に改める。
 第十三条第二号中「又は第三条の三第一項」を「、第三条の三第一項又は第三条の四第一項」に改める。
     附 則
 この条例は、市長が定める日から施行する。

 

 

(健康福祉局保健所生活衛生課)

 

 

 

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 仙台市都市公園条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第五十号
     仙台市都市公園条例の一部を改正する条例
 仙台市都市公園条例(昭和四十年仙台市条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条の二第一項中「第六項」を「第七項」に改める。
 別表第七野球場の項中「七北田公園」を
   
  七北田公園  
  高砂中央公園  
   
に改める。
     附 則
 この条例は、市長が定める日から施行する。ただし、第二条の二第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

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 仙台市火災予防条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第五十一号
     仙台市火災予防条例の一部を改正する条例
 仙台市火災予防条例(昭和四十八年仙台市条例第四号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項第八号中「き裂し」を「亀裂し」に改める。
 第十三条第一項第三号の二中「キュービクル式のものにあっては、」を削る。
 第十五条第一項を次のように改める。
   蓄電池設備(蓄電池容量が十キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が十キロワット時を超え二十キロワット時以下のものであって出火防止措置が講じられたものとして消防局長が定めるものを除く。以下同じ。)は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造としなければならない。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。
 第十五条第二項に後段として次のように加える。
   この場合において、同項第五号中「変電設備」とあるのは、「蓄電池設備」と読み替えるものとする。
 第十五条第三項を次のように改める。
 第一項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの、延焼防止措置が講じられたものとして消防局長が定めるもの並びに消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から三メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。
 第十五条第四項中「前項」を「第一項及び前項」に、「第二項並びにこの条第一項」を「第十三条の二第一項第四号」に改め、同項に後段として次のように加える。
   この場合において、第十三条第一項第五号中「変電設備」とあるのは、「蓄電池設備」と読み替えるものとする。
 第五十六条第十三号中「蓄電池設備」の下に「(蓄電池容量が二十キロワット時以下のものを除く。)」を加える。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和六年一月一日から施行する。
  (経過措置)
 この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備(改正後の第十五条第一項に規定する蓄電池設備をいい、附則第四項に掲げるものを除く。次項において同じ。)(以下この項において「燃料電池発電設備等」という。)又は現に設置の工事中である燃料電池発電設備等のうち、改正後の第十三条第一項第三号の二(第十条の三第一項及び第三項、第十三条第三項並びに第十四条第二項及び第三項並びに改正後の第十五条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないものについては、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている蓄電池設備のうち、改正後の第十五条第一項の規定に適合しないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 改正後の第十五条第一項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、同条の規定は、適用しない。

 

 

(消防局予防部規制指導課)

 

 

 

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