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[規則]


 

 

 

 仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年十一月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八十七号
     仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。
 第十六条の三第一項中第九号を第十号とし、第四号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
 四  一般財団法人仙台こども財団に関すること
     附 則
 この規則は、令和五年十一月二十日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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