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[消防局告示]


 

 

 

仙台市消防局告示第二号
 火災予防規程の一部を改正する告示を次のように定める。
    令和五年十一月十四日
仙台市消防局長 結城 由夫
     火災予防規程の一部を改正する告示
 火災予防規程(昭和四十八年仙台市消防局告示第一号)の一部を次のように改正する。
 第十条中「第九条第一号」を「前条第一号」に改める。
 第十八条を第十九条とし、第十七条を第十八条とし、第十六条の次に次の一条を加える。
  (出火防止措置等が講じられた蓄電池設備)
十七条 条例第十五条第一項に規定する出火防止措置が講じられたものとして消防局長が定めるものは、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和五年消防庁告示第七号)第二に定めるものとする。
 条例第十五条第三項に規定する延焼防止措置が講じられたものとして消防局長が定めるものは、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第三に定めるものとする。
 別表第一ちゅう房設備の項中
   
 
気体燃料 不燃以外 開放式 組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ 十四キロワット以下 一〇〇
一五
一五
一五
据置型レンジ 二十一キロワット以下 一〇〇
一五
一五
一五
不燃 開放式 組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ 十四キロワット以下 八〇
据置型レンジ 二十一キロワット以下 八〇
 
   
   
 
気体燃料 不燃以外 開放式 組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ 十四キロワット以下 一〇〇
一五
一五
一五
据置型レンジ 二十一キロワット以下 一〇〇
一五
一五
一五
不燃 開放式 組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ 十四キロワット以下 八〇
据置型レンジ 二十一キロワット以下 八〇
固体燃料 不燃以外 木炭を燃料とするもの 炭火焼き器 一〇〇 五〇 五〇 五〇
不燃 木炭を燃料とするもの 炭火焼き器 八〇 三〇 三〇
 
   
に改める。
     附 則
 この告示は、令和六年一月一日から施行する。

 

 

(消防局予防部規制指導課)

 

 

 

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