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[規則]


 

 

 

 仙台市旅館業法の施行に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和五年十二月十二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八十九号
     仙台市旅館業法の施行に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 仙台市旅館業法の施行に関する条例の一部を改正する条例(令和五年仙台市条例第四十九号)の施行期日は、令和五年十二月十三日とする。

 

 

(健康福祉局保健所生活衛生課)

 

 

 

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 仙台市旅館業法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年十二月十二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十号
     仙台市旅館業法等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市旅館業法等の施行に関する規則(昭和六十年仙台市規則第二十六号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第一項第二号中「、年齢及び連絡先電話番号」を「及び年齢」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第十一条第一項第二号の規定は、この規則の施行の日以後に旅館業の施設に宿泊(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第五項に規定する宿泊をいう。以下同じ。)を開始した者について適用し、同日前に旅館業の施設に宿泊した者(同日以後も引き続き同一の旅館業の施設に宿泊している者を含む。)については、なお従前の例による。

 

 

(健康福祉局保健所生活衛生課)

 

 

 

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 仙台市興行場法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年十二月十二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十一号
     仙台市興行場法等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市興行場法等の施行に関する規則(昭和五十九年仙台市規則第五十三号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項ただし書及び第五号を削り、同条の次に次の一条を加える。
  (譲渡による承継の届出)
二条の二 法第二条の二第二項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を支所長を経由して保健所長に提出しなければならない。
 
 届出者の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 興行場営業を譲渡した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 譲渡の年月日
 興行場の名称及び所在地
 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 
 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類
 届出者が法人である場合は、届出者の定款又は寄附行為の写し
 第五条第一項中「前二条」を「前三条」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。
  (経過措置)
 この規則の施行の日前に興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定する興行場営業を譲り受けた者に係る改正前の第二条の規定の適用については、なお従前の例による。

 

 

(健康福祉局保健所生活衛生課)

 

 

 

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 仙台市区長事務委任規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年十二月十二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十二号
     仙台市区長事務委任規則の一部を改正する規則
 仙台市区長事務委任規則(平成元年仙台市規則第八十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一号中「市税及び」を「市税、」に改め、「県民税」の下に「及び森林環境税」を加え、同条第八号中「第十四条第一項」を「第二十二条第一項」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定は、令和六年一月一日から施行する。

 

 

(総務局総務部行政経営課)

 

 

 

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 仙台市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和五年十二月十二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十三号
     仙台市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 仙台市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例(令和五年仙台市条例第四十八号)の施行期日は、令和五年十二月十三日とする。

 

 

(市民局生活安全安心部市民生活課)

 

 

 

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 仙台市空家等の適切な管理に関する条例等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年十二月十二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十四号
     仙台市空家等の適切な管理に関する条例等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市空家等の適切な管理に関する条例等の施行に関する規則(平成二十六年仙台市規則第三十三号)の一部を次のように改正する。
 別記様式中「第14条第1項」を「第22条第1項」に、「、当該職員又は」を「、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくは」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

 

 

(市民局生活安全安心部市民生活課)

 

 

 

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