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[公告]


 

 

 

仙台市公告第1245号
 下記の通り、公募型プロポーザルにより受託候補者を特定することとしたので公告いたします。
    令和5年12月8日
仙台市長 郡 和子
 
 委託業務の概要
 
(1)  業務委託件名
   令和5年度せんだいのびすくサポーター参画促進業務委託
(2)  業務内容
   別紙1「令和5年度せんだいのびすくサポーター参画促進業務委託仕様書」のとおり。
(3)  履行期間
   契約締結の日から令和6年3月26日(火)まで
(4)  提案上限額
   1,277,000円(消費税及び地方消費税を含む)
 参加資格要件
   次の要件をすべて満たす法人とする。
 
(1)  仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号)第4条に規定する一般競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(2)  仙台市内に本社(店)、支社(店)または事業所を有すること。
(3)  会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て中又は更生手続き中でないこと。
(4)  民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立中又は再生手続き中でないこと。
(5)  仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁)により指名の停止を受けていないこと。
(6)  仙台市税、消費税・地方消費税を滞納していない者であること。(仙台市税が課税されていない者は、主たる事業所が所在する市町村が課する市町村税を滞納していないこと。東京23区に所在する場合は法人都民税を滞納していないこと)
(7)  共同事業体にあっては、一の代表構成員と一以上の構成員により構成されるものとし、以下の全ての条件を満たしていること。
 
 全ての構成員が、上記(1)から(6)に掲げる条件を満たしていること。
 構成員が本案件における他の共同事業体の構成員として、又は単独により本プロポーザルに参加していないこと。
 構成員が代表構成員に発注者及び監督官庁等と折衝する行為等を委任していること。
 本プロポーザルの参加表明書の提出時より前に、共同事業体を成立させていること。
 業務完了時まで、代表構成員の変更がないこと。
 本プロポーザルの参加表明書の提出時から契約締結時までは、構成員の変更がないこと。
 募集要項等の入手方法
   募集要項等の資料は仙台市ホームページよりダウンロードすること。
 契約までのスケジュール(予定)
 
(1)  募集開始(公告):令和5年12月8日(金)
(2)  質問受付期限:令和5年12月20日(水)12時必着
(3)  質問に対する回答:令和5年12月27日(水)
(4)  参加表明・応募書類提出期限:令和6年1月10日(水)12時必着
(5)  審査会(プレゼンテーション):令和6年1月16日(火)
(6)  受託候補者特定結果通知:令和6年1月下旬
(7)  委託契約の締結:令和6年1月下旬
(8)  業務完了:令和6年3月26日(火)
 質問受付及び回答
   説明会は実施しない。
 
(1)  質問方法
 
(ア)  受付期限:令和5年12月20日(水)12時まで
(イ)  提出方法:質問項目等を任意様式に記載して、電子メールにて提出すること。
(2)  回答方法
   令和5年12月27日(水)までに本市ホームページに回答を掲載する。
 参加表明
   参加を希望する者は、以下のとおり参加表明書等を提出すること。
 
(ア)  提出期限:令和6年1月10日(水)12時まで
(イ)  提出方法:郵送・宅配又は持参とする。
 企画提案書、見積価格提案書等の提出
   参加を希望する者は、6に記載の参加表明書等とあわせて、企画提案書(以下「提案書」という。)、見積価格提案書等を作成し、以下により提出すること。
 
(ア)  提出期限:令和6年1月10日(水)12時まで
(イ)  提出方法:郵送・宅配又は持参
 特定方法
 
(1)  受託候補者の特定
   受託候補者の特定にあたり、本市において審査委員会を設置し、提案書等について、別紙2「評価基準票」に基づき評価を行う。
 
(ア)  審査委員の合計得点が最も高く、かつ、審査委員の持ち点(100点)の合計の5割以上を満たす提案をした者を本業務の受託候補者として特定する。
(イ)  審査委員の合計得点が同じ者が複数いる場合、以下の評価項目における合計得点が高い者を上位とする。
  ・第一優先項目 「提案内容の妥当性」
  ・第二優先項目 「業務理解」
  ・第三優先項目 「業務の実施体制」
(2)  審査の除外
   次のいずれかに該当する場合は、当該提案を無効とし、審査の対象から除外する。
 
(ア)  提出書類について、定められた体裁、提出様式の記載すべき事項等に適合しない場合
(イ)  見積金額(税込)が予定価格を上回っている場合
(ウ)  提出期限を過ぎて提出された場合
(エ)  提出書類に虚偽の記載があった場合
(オ)  審査の公平性に害する行為があった場合
(カ)  2に示す参加資格要件を満たしていない場合
(3)  結果通知
  ・すべての提案者に審査の結果を郵送により通知する。また、受託候補者の特定後、受託候補者を本市ホームページで公表する。
  ・特定されなかった者は、通知を受けた日の翌日から起算して7日以内(土日祝日を含む)に、書面により、本市に対して非特定理由についての説明を求めることができる。
  ・本市が非特定理由についての説明を求められたときは、本市は、その翌日から起算して10日以内(土日祝日を除く)に、書面にて回答する。ただし、特定結果に関する異議申し立て、プロポーザル参加者に関する情報、他の提案者の企画提案に関する情報、プロポーザルの各評価基準の得点の内訳等に関する問い合わせは受け付けない。

 契約締結
 
受託候補者と協議のうえ、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行う。なお、受託候補者との協議が不成立の場合は、次点の者を受託候補者として協議を行うものとする。
受託候補者は、契約締結までの間に「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」により定められた「個人情報の適切な取扱いの確保に関する調査票」を本市に提出し、現地調査を受けること。(調査の具体的な日時は別途本市と協議のうえ決定する。)
10  本件に関する詳細
   本件に関する詳細は以下を参照すること。
 
令和5年度せんだいのびすくサポーター参画促進業務委託 事業者募集要項
令和5年度せんだいのびすくサポーター参画促進業務委託 仕様書
11  問い合わせ及び提出先
   仙台市こども若者局こども家庭部 子育て応援プロジェクト推進担当
   住所:〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目5番12号
   電話/FAX:022-214-2129/ 022-214-5010
   電子メール:fuk005340-project@city.sendai.jp

 

 

(こども若者局こども家庭部 子育て応援プロジェクト推進担当)

 

 

 

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仙台市公告第1249号
 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第126条第3項において準用する同法第25条第1項の規定により、カルコスビルマンション敷地売却組合からその理事長の氏名及び住所について次のとおり届出がありましたので、同法同条第2項の規定により公告します。
    令和5年12月11日
仙台市長 郡 和子
 
  理事長の氏名
     須藤 圭一
  理事長の住所
     仙台市青葉区八幡三丁目14番17-502号

 

 

(都市整備局公共建築住宅部住宅政策課)

 

 

 

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仙台市公告第1251号
 仙台市岩切山崎今市東土地区画整理事業の事業計画(第1回変更)を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第20条第1項の規定により、公衆の縦覧に供しますので、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第3条の規定により、下記の事項を公告します。
 なお、当該事業計画(都市計画に定められた事項を除く)について意見のある利害関係者は、令和6年1月9日までに仙台市長に意見書を提出することができます。
    令和5年12月12日
仙台市長 郡 和子
 
  縦覧期間 
     令和5年12月13日から令和5年12月26日まで
  縦覧時間
   
(1) インターネットの利用による縦覧:終日
(2) 書面による縦覧:午前8時30分から午後5時まで
  (土曜日・日曜日・祝日の場合は、事前(祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)に下記連絡先へ電話での予約が必要です)
  縦覧場所
   
(1) インターネットの利用による縦覧:仙台市ホームページ
(2) 書面による縦覧:仙台市青葉区二日町12番34号
  仙台市都市整備局市街地整備部市街地整備課内
 
※意見書の提出について、持参による場合は、祝日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの時間帯に受け付けます。郵送による場合は、令和6年1月9日消印有効とします。
 
連絡先・意見書提出先
 都市整備局 市街地整備部 市街地整備課(電話 022-214-8312)

 

 

(都市整備局市街地整備部市街地整備課)

 

 

 

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仙台市公告第1253号
 大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。
 なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。
    令和5年12月12日
仙台市長 郡 和子
 
 届出の概要
 
(1)  大規模小売店舗の名称及び所在地
   仙台上杉通プラザ
   仙台市青葉区上杉二丁目18-1外
(2)  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
   株式会社住販システム 仙台市泉区高玉町2番地の25
   代表取締役 赤木久一
(3)  変更した事項
   大規模小売店舗の名称及び所在地
  (変更前)
 
名称 (仮称)仙台上杉通りプラザ計画
所在地 仙台市青葉区上杉二丁目18-1外
   
  (変更後)
 
名称 仙台上杉通プラザ
所在地 仙台市青葉区上杉二丁目18-1外
   
(4)  変更の年月日
   令和5年11月18日
(5)  変更する理由
   店舗名称が確定したため
 届出年月日
   令和5年12月11日
 縦覧場所
   仙台市青葉区国分町3-6-1
   仙台市経済局産業政策部商業・雇用支援課
 縦覧期間
   令和5年12月12日から令和6年4月12日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 注意事項
   意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。

 

 

(経済局産業政策部商業・雇用支援課)

 

 

 

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仙台市公告第1254号
 大規模小売店舗立地法第6条第5項の規定により大規模小売店舗を廃止する旨の届出があったので、同条第6項の規定により公告します。
    令和5年12月12日
仙台市長 郡 和子
 
 届出の概要
 
(1)  大規模小売店舗の名称及び所在地
   ヤマザワ泉ヶ丘店
   仙台市泉区泉ヶ丘三丁目70番27
(2)  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
   株式会社ヤマザワ 代表取締役 古山利昭
   山形県山形市あこや町三丁目8番9号
(3)  大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計
   1,738m2
(4)  大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計
   0m2
(5)  大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日
   令和5年12月11日
(6)  変更する理由
   建替え計画を取りやめたため
 届出年月日
   令和5年12月11日

 

 

(経済局産業政策部商業・雇用支援課)

 

 

 

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仙台市公告第1256号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を決定したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和5年12月14日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、区域決定した区間等
道路の
種類
路線番号 区域決定した区間
敷地の幅員
(m)
延長
(m)
路線名
市道 青葉6437 仙台市青葉区大倉字大葉羅下15番 9.80〜62.80 342.5
新大倉大橋線 仙台市青葉区大倉字赤岩20番1
市道 宮城野2513 仙台市宮城野区銀杏町47番2 6.00〜6.00 65.9
銀杏町11号線 仙台市宮城野区銀杏町902番まで
  縦覧場所
     仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
     仙台市建設局道路部道路管理課(本庁舎6階)
     
   縦覧期間
     令和5年12月14日から令和6年1月9日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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仙台市公告第1257号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を決定し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和5年12月14日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、区域決定した区間等
道路の
種類
路線番号 区域決定した区間
敷地の幅員
(m)
延長
(m)
路線名
市道 青葉1705 仙台市青葉区北根一丁目269番 5.40〜7.08 328.9
北根一丁目2号線 仙台市青葉区北根一丁目205番13
市道 太白2763 仙台市太白区中田町字二軒橋17番1 6.00〜13.11 207.5
中田二軒橋10号線 仙台市太白区中田町字二軒橋17番49
市道 太白2764 仙台市太白区四郎丸字落合109番4 4.00〜6.51 169.1
四郎丸落合6号線 仙台市太白区四郎丸字落合104番5
市道 太白2765 仙台市太白区四郎丸字落合117番28 4.17〜7.51 67.4
四郎丸落合7号線 仙台市太白区四郎丸字落合115番1
  供用開始月日
     令和5年12月14日
     
   縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
  縦覧期間
     令和5年12月14日から令和6年1月9日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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仙台市公告第1258号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を変更したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和5年12月14日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、区域変更した区間等
道路の
種類
路線番号 区域変更した区間
敷地の幅員
(m)
延長
(m)
路線名
市道 太白2 仙台市太白区向山三丁目107番7 11.92〜20.44 25.7
八木山線 仙台市太白区向山三丁目107番1 13.57〜16.78 13.7
市道 太白261 仙台市太白区向山三丁目155番6 7.76〜8.92 273.0
向山1号線 仙台市太白区向山二丁目105番8 7.76〜19.75 273.0
市道 若林1676 仙台市若林区堰場8番 25.78〜44.64 81.3
南小泉茂庭(その2)線 仙台市若林区堰場無番 25.78〜42.38 81.3
   縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
  縦覧期間
     令和5年12月14日から令和5年1月9日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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仙台市公告第1259号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和5年12月14日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、区域変更した区間等
道路の
種類
路線番号 区域変更した区間
敷地の幅員
(m)
延長
(m)
路線名
市道 青葉5235 仙台市青葉区落合五丁目2番56 6.00〜6.90 79.5
滝の瀬幹線1号線 仙台市青葉区落合五丁目68番3 6.30〜10.00 79.5
市道 宮城野2237 仙台市宮城野区中野字神明175番1 4.57〜6.45 33.5
中野二丁目7号線 仙台市宮城野区中野字神明175番3 5.97〜7.95 33.5
市道 太白1114 仙台市太白区西多賀五丁目19番27 4.03〜4.24 10.9
西多賀五丁目1号線 仙台市太白区西多賀五丁目19番27 5.30〜5.42 10.9
市道 太白1116 仙台市太白区西多賀五丁目19番6 4.01〜4.11 80.3
海老沢2号線 仙台市太白区西多賀五丁目19番22 5.26〜5.31 80.3
市道 太白2577 仙台市太白区東大野田121番10 4.13〜16.58 609.1
東大野田大野田三丁目線 仙台市太白区大野田三丁目865番1 7.51〜24.54 609.1
  供用開始月日
     令和5年12月14日
     
   縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
  縦覧期間
     令和5年12月14日から令和6年1月9日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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仙台市公告第1260号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和5年12月14日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、供用開始する区間等
道路の
種類
路線番号 供用開始する区間 供用開始する期日
路線名
市道 青葉5296 仙台市青葉区愛子中央一丁目110番15 令和5年12月14日
愛子赤坂線 仙台市青葉区愛子中央一丁目107番5
   縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
  縦覧期間
     令和5年12月14日から令和6年1月9日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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仙台市公告第1262号
 仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。
 なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める方は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。
    令和5年12月15日
仙台市長 郡 和子
 
   事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
   
 名称    仙台市
 代表者の氏名   仙台市長 郡 和子
 主たる事務所の所在地   仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
  対象事業の名称、種類及び規模
   
 名称    仙台市新墓園建設事業(第2期)
 種類   墓地又は墓園の造成の事業
 規模   事業面積 39.01ha
  対象事業が実施されるべき区域の位置
     仙台市泉区朴沢字九ノ森1番1 外
  対象事業に係る関係地域の範囲
     仙台市泉区根白石字杉下前24番外及びその周辺である大和町の一部(別紙のとおり)
  事後調査報告書の縦覧の場所
     環境局環境部環境企画課(青葉区二日町6-12 MSビル二日町5階)
  事後調査報告書の縦覧の期間及び時間
   
 期間    令和5年12月15日から令和6年1月15日まで
    (ただし、土曜日、日曜日その他の仙台市の休日に関する条例に規定する休日を除く。)
 時間   8時30分から17時まで
  意見の申出先
     〒980-8671 仙台市青葉区二日町6-12 MSビル二日町5階
     環境局環境部環境企画課
     電話 022-214-8219 FAX 022-214-0580
  書面に記載すべき事項
   
 (1)    対象事業の名称
 (2)   氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 (3)   工事着手後の環境の状況等に対する意見

 

 

(環境局環境部環境企画課)

 

 

 

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仙台市公告第1263号
 市有地を一般競争入札方式(郵送方式)により処分するので、仙台市契約規則第5条第1項の規定に基づき公告する。
    令和5年12月15日
仙台市長 郡 和子
 
  市有地の所在地、現況地目、地積及び最低売却価格
    物件番号
  開札の実施
   
(1)日時    令和6年2月22日(木) 午前10時00分
(2)場所   仙台市役所本庁舎(仙台市青葉区国分町三丁目7番1号)5階建設局下水道経営部業務課
  申込期間、申込受付場所及び申込方法
     令和6年1月5日(金)から令和6年1月31日(水)まで(土曜・日曜・祝日を除く)
     〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
     仙台市役所本庁舎5階建設局下水道経営部業務課会計管財係へ持参又は郵送(簡易書留郵便に限る)
  実施要領配付期間及び配布方法
     令和6年1月4日(木)から令和6年1月31日(水)まで
     市ホームページ、郵送
  入札書提出期限
     一般競争入札参加証が手元に届いた日から令和6年2月21日(水)まで
  入札参加資格
     次の各号の一に該当する者は、入札に参加できない。
   
(1)  不動産の売買にかかる契約を締結する能力について、法令上の制限を受けている方
(2)  破産者で復権を得ていない者
(3)  市有財産の売払いにおいて落札者、当選者及び買受人としての地位を失ったことがある者で、その事実があった日から2年を経過していない者
(4)  仙台市の市税を滞納している者
(5)  仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる措置要件に該当する者
  現地説明会
     物件番号1 令和6年1月18日(木) 午前10時00分
     物件番号2 令和6年1月18日(木) 午前11時30分
  入札保証金
     令和6年2月21日(水)までに、下記の金額を入札保証金として仙台市が指定する方法で納付すること。
     物件番号1 金800,500円
     物件番号2 金2,305,000円
  入札の無効
   
(1)  入札参加の資格がなくて入札したとき。
(2)  入札書に記名押印のないとき、入札額を訂正したとき、または記載事項について判読できないとき。
(3)  同一の入札者が一の入札について2以上の入札をしたとき。
(4)  代理人が委任状を提出しないとき、または入札者が他の入札者の代理を兼ねたとき、もしくは代理人が2人以上の入札者の代理をしたとき。
(5)  入札者が協定して入札したと認められるとき。
(6)  別の物件が記載された入札書を使用したとき(同一日に複数の入札を行う場合)。
(7)  その他、入札に際し不正行為があったとき。
10   契約の締結
     落札者が落札を知った日から起算して10日以内(土曜・日曜・祝日を除く)に契約を締結すること。
11   契約保証金の納付
     契約締結時に、下記の金額を契約保証金として納付すること。
     物件番号1 金800,500円
     物件番号2 金2,305,000円
12   売買代金の納付
     契約締結の日から起算して2か月以内に納付すること。
13   契約に付す条件
   
(1)  売買契約には、契約締結の日から起算して5年を経過する日までの期間について次の特約を付す。
   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供すること、又は暴力団員による不当行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する業の用に供することはできない。また第三者をして当該業の用に供させることもできない。第三者に所有権を移転する場合であっても同様とする。
(2)  上記の特約に違反した場合は、売買代金の3割にあたる金額を違約金として、市に対し支払う。
(3)  契約締結の後に、売買物件に種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、売買代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除若しくは追完請求をすることができないものとする。
   ただし、乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、第5条第1項に定める引渡しの日から2年間はこの限りでない。
(4)  売買物件上に構築物、地下工作物等がある場合で、かつそれが解体後の土地利用計画に照らして不要物となったときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等の関連法令に則って適切に処理する。
14   契約条項の明示
     契約条項は建設局下水道経営部業務課会計管財係に明示する。
15   問い合わせ
     仙台市建設局下水道経営部業務課会計管財係 TEL:022(214)8818

 

 

(建設局下水道経営部業務課)

 

 

 

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仙台市公告第1264号
 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により、事業者から変更届出書及び変更後の開発事業計画書の提出があった下記の開発事業について、条例第21条第2項の規定により条例第12条の規定を適用し、次のとおり公告し、変更後の開発事業計画書を縦覧に供します。
 なお、変更後の開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項につき意見を有する者は、この公告の日から、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間に、事業者に意見書を提出することができます。
    令和5年12月15日
仙台市長 郡 和子
 
   開発事業の概要
   
 氏名    株式会社TASCI 代表取締役 椎名 晃之
 住所   仙台市太白区諏訪町1-7
 名称   仙台ハーベストビレッジ
 種別   区画形質の変更、工作物の新築
 目的   被災した東部地区の農業復興振興を目的とした、仙台市の「農と食のフロンティアプロジェクト」では、市場競争力のある作物の転換や6次産業化の促進などが必要であるとされている。本計画では、民間資本が主体となって、地元の農業者及びJAの協力を得ながら、農業者の経営基盤を強化することを目的とし、農産物販売所及び加工場等を建設する。
 内容   現況が田や雑種地である土地の区域内において、面積47,626.26m2の土地を造成し、建築面積が6,273m2、高さが7.14mの六次産業化推進施設1(産直市場、加工品売場及び地場産品を用いる飲食店舗、屋内WC1か所含)、及び建築面積が212m2、高さが3.85mの六次産業化推進施設2(イベント準備や漬物加工場及び地場産品を用いる飲食店舗、屋内WC1か所含)の2棟及びその他駐車場402台(大型バス駐車場2台含)、イチゴ園9,162.96m2、体験農場1,299.99m2を設置し、農業の6次産業化の用に供する。
 位置   仙台市若林区上飯田字天神7-1、7-2、7-3、7-4、7-5、8-1、8-2、8-3、8-4、8-5、8-6、8-7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25-1、25-3、25-4、72-1、72-2、72-3、72-4、73-1、73-2、74-1、74-2、75-1、75-2、75-3、76-1、76-2、77-1、78-1、79、80、81、82、83、84、85-1、86-1、87、87-1、87-2、88-1、88-2、88-4、89-1、89-2、90-1、90-2、91-1、91-2、92-1、92-3、92-8、92-16、93-4、94-2、94-3、99、99-2、100-1、100-2、104-2、104-3、104-4、121-2、121-3、128の一部、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、141、142、143、144、水 仙台市若林区飯田字天神橋17-2
 面積   47,626,26m2
  変更後の開発事業計画書の縦覧の期間及び時間
     期間:令和5年12月15日から令和6年1月10日まで
     (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
     時間:午前8時30分から午後5時まで
  縦覧の場所
     仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課
  意見書の提出先等
     住所 仙台市太白区諏訪町1番7号
     担当 株式会社TASCI 椎名 晃之
     注意事項 意見書には、次の事項を記入して下さい。
   
 (1)    意見書の提出の対象である開発事業の名称
 (2)   意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 (3)   開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項に関する意見

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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