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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第二十二号
 会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年十二月十二日
仙台市長 郡 和子
     会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十七号)の一部を次のように改正する。
 別表第一備考1中「年度の初日現在における」及び「同日現在における」を削り、同表備考11中「備考2から9まで」を「備考4から備考11まで」に改め、同表備考11を同表備考13とし、同表備考10を同表備考12とし、同表備考9中「備考4ただし書,備考6ただし書及び備考7ただし書」を「備考6ただし書,備考8ただし書及び備考9ただし書」に改め、同表備考9を同表備考11とし、同表備考8中「備考4ただし書,備考6ただし書及び備考7ただし書」を「備考6ただし書,備考8ただし書及び備考9ただし書」に、「備考9」を「備考11」に改め、同表備考8を同表備考10とし、同表備考7を同表備考9とし、同表備考6を同表備考8とし、同表備考5を同表備考7とし、同表備考4を同表備考6とし、同表備考3を同表備考5とし、同表備考2中「備考3から7まで」を「備考5から備考9まで」に改め、同表備考2を同表備考4とし、同表備考1の次に次のように加える。
  2  備考1の規定にかかわらず,総務局長が別に定める者については,行政職給料表(職種が看護師・助産師である者にあっては,医療職給料表(二))に規定する給料月額の改定をする条例が施行され,遡及して適用される場合であっても,年度の初日現在におけるこれらの表を適用する。
  3  備考1及び備考2の規定にかかわらず,総務局長が別に定める者については,行政職給料表(職種が看護師・助産師である者にあっては,医療職給料表(二))に規定する給料月額の改定をする条例が施行され,遡及して適用されるときは,その施行の日の属する年度の12月1日から,遡及して適用されたこれらの表を適用する。
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和五年十二月十二日から施行する。
  (会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)
 会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(令和三年仙台市訓令第四号)の一部を次のように改正する。
   附則第二項中「別表第一備考8」を「別表第一備考10」に改める。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第二十三号
 技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年十二月十二日
仙台市長 郡 和子
     技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 技能職会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十八号)の一部を次のように改正する。
 別表備考2中「年度の初日現在における」を削り、同表備考に次のように加える。
  3  備考2の規定にかかわらず,総務局長が別に定める者については,技能職給料表に規定する給料月額の改定をする訓令が施行され,遡及して適用される場合であっても,年度の初日現在における技能職給料表を適用する。
  4  備考2及び備考3の規定にかかわらず,総務局長が別に定める者については,技能職給料表に規定する給料月額の改定をする訓令が施行され,遡及して適用されるときは,その施行の日の属する年度の12月1日から,遡及して適用された技能職給料表を適用する。
     附 則
 この訓令は、令和五年十二月十二日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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