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[教育委員会訓令]


 

 

 

仙台市教育委員会訓令第八号
 仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年十二月十三日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
     仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第九号)の一部を次のように改正する。
 別表第一備考1中「年度の初日現在における」を削り、同表備考13中「備考2から11まで」を「備考4から備考13まで」に改め、同表備考13を同表備考15とし、同表備考12を同表備考14とし、同表備考11中「備考6ただし書及び備考8ただし書」を「備考8ただし書及び備考10ただし書」に改め、同表備考11を同表備考13とし、同表備考10中「備考6ただし書及び備考8ただし書」を「備考8ただし書及び備考10ただし書」に、「備考11」を「備考13」に改め、同表備考10を同表備考12とし、同表備考9を同表備考11とし、同表備考8を同表備考10とし、同表備考7を同表備考9とし、同表備考6を同表備考8とし、同表備考5を同表備考7とし、同表備考4を同表備考6とし、同表備考3を同表備考5とし、同表備考2中「備考3から9まで」を「備考5から備考11まで」に改め、同表備考2を同表備考4とし、同表備考1の次に次のように加える。
  2    備考1の規定にかかわらず,教育長が別に定める者については,行政職給料表(職種が非常勤講師2(一)又は非常勤実習助手である者にあっては教育職給料表(一),非常勤講師1又は非常勤講師2(二)である者にあっては教育職給料表(二),看護師である者にあっては医療職給料表(二))に規定する給料月額の改定をする条例が施行され,遡及して適用される場合であっても,年度の初日現在におけるこれらの表を適用する。
  3    備考1及び備考2の規定にかかわらず,教育長が別に定める者については,行政職給料表(職種が非常勤講師2(一)又は非常勤実習助手である者にあっては教育職給料表(一),非常勤講師1又は非常勤講師2(二)である者にあっては教育職給料表(二),看護師である者にあっては医療職給料表(二))に規定する給料月額の改定をする条例が施行され,遡及して適用されるときは,その施行の日の属する年度の12月1日から,遡及して適用されたこれらの表を適用する。
     附 則
 この訓令は、令和五年十二月十三日から施行する。

 

 

(教育局教育人事部人事課)

 

 

 

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仙台市教育委員会訓令第九号
 仙台市教育委員会技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年十二月十三日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
     仙台市教育委員会技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 仙台市教育委員会技能職会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第十号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「及び別表備考1」を「、別表備考1、同表備考3及び同表備考4」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和五年十二月十三日から施行する。

 

 

(教育局教育人事部人事課)

 

 

 

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