ここから本文です。


 

 

[告示]


 

 

 

仙台市告示第682号
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第2項の規定により産業廃棄物処理施設の設置許可申請がされたので、同法第15条第4項規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和5年12月21日
仙台市長 郡 和子
 
  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
   
 名称  鈴木工業株式会社
   代表取締役 鈴木 伸彌
 住所  仙台市若林区卸町東五丁目3番28号
  産業廃棄物処理施設の設置の場所
     宮城県仙台市宮城野区仙台港北二丁目13-6、13-7、13-8、13-9、13-10
  産業廃棄物処理施設の種類
     中間処理施設(焼却施設 固定式1施設)
  産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
    産業廃棄物
     燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、鉱さい、動物のふん尿、ばいじん、動物系固形不要物(以上、自動車等破砕物を含み、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く。)
    特別管理産業廃棄物
     燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじん、感染性産業廃棄物
  申請年月日
     令和5年12月18日
  縦覧場所
     仙台市青葉区二日町6番12号 MSビル二日町2階
     仙台市環境局廃棄物事業部事業ごみ減量課
  縦覧期間
     令和5年12月21日から令和6年1月22日まで
     ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。
  縦覧時間
     午前8時30分から午後5時まで
  生活環境の保全上の見地からの意見の提出
     施設設置に関し利害関係を有する者は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
10   意見書の提出期限
     令和6年2月5日
11   意見書の提出先
     仙台市青葉区二日町6番12号 MSビル二日町2階
     仙台市環境局廃棄物事業部事業ごみ減量課
12   意見書に記載すべき事項
   
(1)  意見書提出者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登録された事務所又は事業所の所在地)

(2)

 縦覧対象施設の名称及び所在地
(3)  生活環境の保全上の見地からの意見

 

 

(環境局廃棄物事業部事業ごみ減量課)

 

 

 

このページのトップへ戻る