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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第二十四号
 技能職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年十二月二十一日
仙台市長 郡 和子
     技能職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 技能職員の給与に関する規程(昭和二十八年仙台市訓令甲第十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第一を次のように改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この訓令は、令和五年十二月二十七日から施行し、改正後の技能職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の技能職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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