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[消防局訓令]


 

 

 

仙台市消防局訓令第八号
 仙台市消防局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年十二月十五日
仙台市消防局長 結城 由夫
     仙台市消防局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 仙台市消防局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市消防局訓令第十八号)の一部を次のように改正する。
 別表備考2中「年度の初日現在における」を削り、同表備考に次のように加える。
  3  備考2の規定にかかわらず,消防局長が別に定める者については,行政職給料表に規定する給料月額の改定をする条例が施行され,遡及して適用される場合であっても,年度の初日現在における行政職給料表を適用する。
  4  備考2及び備考3の規定にかかわらず,消防局長が別に定める者については,行政職給料表に規定する給料月額の改定をする条例が施行され,遡及して適用されるときは,その施行の日の属する年度の12月1日から,遡及して適用された行政職給料表を適用する。
     附 則
 この訓令は、令和五年十二月二十七日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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