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[条例]


 

 

 

 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十二月二十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第五十二号
     特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例
一条 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和三十一年仙台市条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
   第六条第二項及び第九条第三項中「百分の百六十五」を「百分の百七十五」に改める。
二条 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を次のように改正する。
   第六条第二項及び第九条第三項中「百分の百七十五」を「百分の百七十」に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この条例は、公布の日から起算して十五日を超えない範囲内において市長が定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十二月二十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第五十三号
     市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例
一条 市長等の給与に関する条例(昭和三十一年仙台市条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
   第四条第三項中「百分の百六十五」を「百分の百七十五」に改める。
二条 市長等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
   第四条第三項中「百分の百七十五」を「百分の百七十」に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この条例は、公布の日から起算して十五日を超えない範囲内において市長が定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十二月二十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第五十四号
     職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
一条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)の一部を次のように改正する。
   第九条の三第一項第一号中「二十一万七千百円」を「二十一万八千円」に改める。
   第十九条の五第二項中「百分の百二十」を「百分の百二十五」に、「百分の百を」を「百分の百五を」に改め、同条第三項中「百分の百二十」を「百分の百二十五」に、「百分の六十七・五」を「百分の七十」に、「百分の百を」を「百分の百五」に、「百分の五十七・五を」を「百分の六十」に改める。
   第二十条第二項第一号中「百分の百(」を「百分の百五(」に、「百分の百二十」を「百分の百二十五」に改め、同項第二号中「百分の四十七・五」を「百分の五十」に、「百分の五十七・五」を「百分の六十」に改める。
   別表第一から別表第四までを次のように改める。
二条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
   第十九条の五第二項中「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に、「百分の百五」を「百分の百二・五」に改め、同条第三項中「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に、「百分の七十」を「百分の六十八・七五」に、「百分の百五」を「百分の百二・五」に、「百分の六十」を「百分の五十八・七五」に改める。
   第二十条第二項第一号中「百分の百五」を「百分の百二・五」に、「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に改め、同項第二号中「百分の五十」を「百分の四十八・七五」に、「百分の六十」を「百分の五十八・七五」に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この条例は、公布の日から起算して十五日を超えない範囲内において市長が定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第九条の三第一項第一号及び別表第一から別表第四までの規定は令和五年四月一日から、改正後の条例第十九条の五第二項及び第三項並びに第二十条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
  (人事委員会規則への委任)
 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十二月二十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第五十五号
     精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例の一部を改正する条例
 精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例(平成十九年仙台市条例第三号)の一部を次のように改正する。
 第一条及び第二条中「第三十八条の二第三項」を「第三十八条の二第二項」に改める。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局障害福祉部障害者支援課)

 

 

 

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 仙台市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十二月二十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第五十六号
     仙台市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例
 仙台市デイサービスセンター条例(昭和六十三年仙台市条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条の表仙台市高砂デイサービスセンターの項を削る。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局保険高齢部高齢企画課)

 

 

 

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 仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十二月二十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第五十七号
     仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例
 仙台市国民健康保険条例(昭和三十八年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第二十条の三」を「第二十条の四」に改める。
 第十条の三中「及び第十七条の三」を「、第十七条の三及び第十七条の四」に改め、同条第二号ニ中「及び第七十二条の三の二第一項」を「、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項」に、「繰入金及び」を「繰入金並びに」に改める。
 第十四条の五の二中「及び第十七条の三」を「、第十七条の三及び第十七条の四」に改め、同条第二号ロ中「及び第七十二条の三の二第一項」を「、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項」に改める。
 第十四条の六中「第十七条」の下に「及び第十七条の四」を加え、同条第二号ロ中「第七十二条の三第一項」の下に「及び第七十二条の三の三第一項」を加える。
 第十七条第一項第一号中「附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項」を「附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項」に、「附則第三十五条の二の六第十五項」を「附則第三十五条の二の六第十一項」に改める。
 第十七条の三第一項及び第四項中「保険料額」を「保険料率」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (出産被保険者の保険料の減額)
十七条の四 当該年度において、世帯に出産被保険者(政令第二十九条の七第五項第八号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第十一条又は第十四条の二の基礎賦課額から、次の各号に定めるところにより算定した額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第十四条の五の額を超える場合には、同条の額)とする(第五項に掲げる場合を除く。)。
 
 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に十二分の一を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(省令第三十二条の十の二で定める場合には、出産の日。第二十条の四第一項及び第二項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
 当該出産被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に十二分の一を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
 第十四条第二項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第二項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
 前二項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第一項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第十一条又は第十四条の二」とあるのは「第十四条の五の三又は第十四条の五の六」と、「第十四条の五」とあるのは「第十四条の五の十」と、前項中「第十四条第二項」とあるのは「第十四条の五の五第二項」と読み替えるものとする。
 第一項及び第二項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第一項中「出産被保険者をいう。以下」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第十一条又は第十四条の二」とあるのは「第十四条の七」と、「第十四条の五」とあるのは「第十四条の十」と、第二項中「第十四条第二項」とあるのは「第十四条の九第二項」と読み替えるものとする。
 当該年度において、第十七条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第十一条又は第十四条の二の基礎賦課額から、次の各号に定めるところにより算定した額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第十四条の五の額を超える場合には、同条の額)とする。
 
 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に十二分の一を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
 当該出産被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第十七条第一項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に十二分の一を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
 第十四条第二項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第二項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
 前二項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第五項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第十一条又は第十四条の二」とあるのは「第十四条の五の三又は第十四条の五の六」と、「第十四条の五」とあるのは「第十四条の五の十」と、前項中「第十四条第二項」とあるのは「第十四条の五の五第二項」と読み替えるものとする。
 第五項及び第六項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第五項中「に出産被保険者」とあるのは「に出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第十一条又は第十四条の二」とあるのは「第十四条の七」と、「第十四条の五」とあるのは「第十四条の十」と、第六項中「第十四条第二項」とあるのは「第十四条の九第二項」と読み替えるものとする。
 第二十条の三第二項中「に規定する雇用保険受給資格者証」を「の雇用保険受給資格者証又は同令第十九条第三項の雇用保険受給資格通知」に、「においては」を「には」に改め、第五章中同条の次に次の一条を加える。
  (出産被保険者に関する届出)
二十条の四 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
 
 氏名及び住所
 出産被保険者の氏名
 出産の予定日
 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 
 出産の予定日を明らかにすることができる書類
 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
 出産後に前項の規定による届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
 第一項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の六月前から行うことができる。
 第一項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第二項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第一項の規定による届出を省略させることができる。
     附 則
  (施行期日等)
 この条例は、令和六年一月一日から施行する。
 この条例による改正後の仙台市国民健康保険条例第十七条の四の規定は、この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る保険料(令和六年一月以後の期間に係るものに限る。)についても適用する。

 

 

(健康福祉局保険高齢部保険年金課)

 

 

 

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 仙台市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十二月二十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第五十八号
     仙台市手数料条例の一部を改正する条例
 仙台市手数料条例(昭和三十七年仙台市条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
 第二条の五第一項第三号及び第四号中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。
 第二条の六の前の見出し及び同条第一項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同条第五項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改める。
 第二条の七第八項及び第九項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改める。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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 仙台市消防関係手数料条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年十二月二十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第五十九号
     仙台市消防関係手数料条例の一部を改正する条例
 仙台市消防関係手数料条例(平成十二年仙台市条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
 別表三十五の項の1中「又は第三項」を「若しくは第三項又は第三十九条の二十二第一項」に改める。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(消防局予防部規制指導課)

 

 

 

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