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[規則]


 

 

 

 仙台市宅地造成等規制法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年十二月二十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十八号
     仙台市宅地造成等規制法等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市宅地造成等規制法等の施行に関する規則(平成元年仙台市規則第九十七号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
     仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法等の施行に関する規則
 第一条中「宅地造成等規制法(」を「宅地造成及び特定盛土等規制法(」に、「仙台市宅地造成等規制法の施行に関する条例」を「仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する条例」に改める。
 第二条第一項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に、「第十八条第二項」を「第二十四条第二項」に改め、同条第二項中「第六条第二項」を「第七条第二項」に改める。
 第三条中「宅地造成等規制法施行令」を「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令」に、「第十五条第一項」を「第二十条第一項」に、「第六条」を「第八条」に改める。
 第四条中「第十五条第二項」を「第二十条第二項」に、「宅地造成」を「法第十条第一項に規定する宅地造成等(以下「宅地造成等」という。)」に、「附加」を「付加」に改め、同条第三号中「第十三条第三号」を「第十六条第一項第三号」に改める。
 第五条中「宅地造成等規制法施行規則」を「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則」に、「第四条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第三号中「第九条第二項」を「第十三条第二項」に、「第十七条」を「第二十二条」に改める。
 第六条第一項中「第十七条」を「第二十二条」に改め、同条第二項中「宅地造成工事設計資格者登録申請書」を「宅地造成等工事設計資格者登録申請書」に改め、同条第三項中「宅地造成工事設計資格者登録証」を「宅地造成等工事設計資格者登録証」に改める。
 第七条中「第二条に規定する」を「第二条第一項の」に改め、同条第一号中「第八条第一項本文」を「第十二条第一項」に、「第十一条」を「第十五条第一項」に、「宅地造成」を「宅地造成等」に改め、同条第三号中「造成主」を「工事主」に改める。
 第八条中「宅地造成工事着手届出書」を「宅地造成等工事着手届出書」に改める。
 第九条中「宅地造成工事工程変更・廃止届出書」を「宅地造成等工事工程変更・廃止届出書」に改める。
 第十条中「第十二条第二項」を「第十六条第二項」に、「宅地造成工事軽微変更届出書」を「宅地造成等工事軽微変更届出書」に改める。
 第十一条第一項中「第十一条」を「第十五条第一項」に、「宅地造成工事に関する協議書」を「宅地造成等工事に関する協議書」に、「第四条第一項」を「第七条第一項」に改める。
 第十二条第一項中「造成主」を「工事主」に、「災害防止」を「災害の防止」に改め、同条第二項中「に規定する工事」を「の規定による許可工事」に、「第九条第一項」を「第十三条第一項」に、「宅地造成工事一部完了検査済証」を「宅地造成等工事一部完了検査済証」に、「造成主」を「工事主」に改める。
 第十三条中「第十五条第一項」を「第二十一条第一項」に、「宅地造成工事届出済証」を「宅地造成等工事届出済証」に、「造成主」を「工事主」に改める。
 第十四条中「造成主」を「工事主」に改める。
 第十七条の見出し中「宅地造成工事」を「宅地造成等工事」に改め、同条第一項中「第三十条」を「第八十八条」に改め、同条第二項中「第八条第一項」を「第十二条第一項」に、「第十二条第一項」を「第十六条第一項」に改める。
 様式第二号中「宅地造成工事規制区域」を「宅地造成等工事規制区域」に、「宅地造成等規制法第5条第1項」を「宅地造成及び特定盛土等規制法第6条第1項」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
 この規則の施行の際現に宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号。以下「改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第三条第一項の規定により宅地造成工事規制区域として指定されている土地の区域における宅地造成に関する工事に係る規制及び手続きについては、改正法附則第二条第一項に規定する経過措置期間においては、なお従前の例による。

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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 仙台市通信端末機器による書類の交付に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年十二月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十九号
     仙台市通信端末機器による書類の交付に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市通信端末機器による書類の交付に関する規則(平成二十八年仙台市規則第十三号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード(」を削り、「第二十二条第七項の規定により同条第一項」を「第二十二条第一項」に、「)が記録されているものに限る。)を交付され」を「以下この条において同じ。)の発行を受け」に、「当該個人番号カード」を「通信端末機器」に、「通信端末機器」を「利用者証明用電子証明書を利用する方法」に改める。
 第三条第五号中「及び県民税」を「、県民税及び森林環境税」に改める。
 第四条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
     附 則
 この規則は、令和六年一月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一  第四条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする改正規定 公布の日
 二  第三条第五号の改正規定 令和六年一月一日

 

 

(市民局区政部戸籍住民課)

 

 

 

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 仙台市印鑑条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和五年十二月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第百号
     仙台市印鑑条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則
 仙台市印鑑条例の一部を改正する条例(令和五年仙台市条例第四十六号)附則第二号に掲げる規定の施行期日は、令和六年一月二十二日とする。

 

 

(市民局区政部戸籍住民課)

 

 

 

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 仙台市事務分掌規則等の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年十二月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第百一号
     仙台市事務分掌規則等の一部を改正する規則
  (仙台市事務分掌規則の一部改正)
一条 仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。
   第七条第一項第三号及び第二項第一号中「市税」の下に「、個人の県民税及び森林環境税」を加え、同条第四項第一号中「県民税」の下に「並びに森林環境税」を加える。
   第八条第一項第一号中「市税及び」を「市税、」に改め、「県民税」の下に「及び森林環境税」を加え、同項第二号中「及び」を「、」に改め、「県民税」の下に「及び森林環境税」を加え、同項第三号中「県民税」の下に「及び森林環境税」を加え、「及び」を「並びに個人の県民税に係る」に改め、同条第二項第一号中「市税及び」を「市税、」に改め、「県民税」の下に「及び森林環境税」を加え、同項第二号中「及び」を「、」に改め、「県民税」の下に「及び森林環境税」を加え、同項第三号及び第四号中「市税及び」を「市税、」に改め、「県民税」の下に「及び森林環境税」を加え、同項第五号中「及び」を「、」に改め、「県民税」の下に「及び森林環境税」を加え、同条第三項第一号及び第四項第一号中「市税及び」を「市税、」に改め、「県民税」の下に「及び森林環境税」を加える。
  (仙台市郵送事務センター規則及び仙台市区役所事務分掌規則の一部改正)
二条 次に掲げる規則の規定中「及び」を「、」に改め、「県民税」の下に「及び森林環境税」を加える。
 
 仙台市郵送事務センター規則(令和三年仙台市規則第六十一号)第三条第三号
 仙台市区役所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十一号)第三条の二第五項第一号、第八条第四項第一号及び第十条第二項第一号
  (仙台市証明発行センター規則の一部改正)
三条 仙台市証明発行センター規則(平成十三年仙台市規則第五号)の一部を次のように改正する。
   別表第一の一の項及び別表第二2の項中「及び個人の」を「、個人の」に改め、「県民税」の下に「及び森林環境税」を加える。
  (仙台市公印規則の一部改正)
四条 仙台市公印規則(昭和四十二年仙台市規則第十号)の一部を次のように改正する。
   別表二(一)の表11の項中「県民税」の次に「並びに森林環境税」を加え、同表14の項中「及び」を「,」に改め、「県民税」の次に「及び森林環境税」を加える。
   別表二(五)の表11の項中「県民税」の次に「並びに森林環境税」を加え、同表15の項中「及び」を「,」に改め、「県民税」の次に「及び森林環境税」を加える。
  (仙台市会計規則の一部改正)
五条 仙台市会計規則(昭和三十九年仙台市規則第十八号)の一部を次のように改正する。
   第百三十三条第一号中「市県民税」の下に「(これと併せて賦課徴収を行う国税を含む。)」を加え、同条第四号イ中「特別徴収市県民税」の下に「(これと併せて賦課徴収を行う国税を含む。)」を加える。
     附 則
 この規則は、令和六年一月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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