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[人事委員会規則]


 

 

 

 仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年十二月二十六日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第三十号
     仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十五年仙台市人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
 別表第七ハの表昇格後の号俸2級の欄中
   
 
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に改める。
 別表第七ニの表昇格後の号俸2級の欄中
   
 
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に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この規則は、令和五年十二月二十七日から施行する。
 この規則による改正後の仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
  (経過措置)
 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年十二月二十六日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第三十一号
     職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則
 職員の初任給調整手当に関する規則(昭和三十六年仙台市人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
 第六条第三項中「同表」を「これらの表」に改める。

 別表第一を次のように改める。

別表第一(第六条関係)
期間の区分 手当額
 
16年未満 218,000
16年以上17年未満 209,100
17年以上18年未満 200,200
18年以上19年未満 191,200
19年以上20年未満 182,300
20年以上21年未満 173,300
21年以上22年未満 164,300
22年以上23年未満 155,400
23年以上24年未満 146,500
24年以上25年未満 137,400
25年以上26年未満 128,500
26年以上27年未満 119,600
27年以上28年未満 110,600
28年以上29年未満 101,700
29年以上30年未満 92,900
30年以上31年未満 84,000
31年以上32年未満 75,200
32年以上33年未満 66,300
33年以上34年未満 57,500
34年以上35年未満 48,600
 備考  この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又は第4条第1号に規定する職員となった日以後の期間を示す。
 
     附 則
 この規則は、令和五年十二月二十七日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、同年四月一日から適用する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年十二月二十六日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第三十二号
     職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則
一条 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成七年仙台市人事委員会規則第二十二号)の一部を次のように改正する。
   第十五条第一号中「百分の百三十五」を「百分の百四十」に、「百分の百七十九」を「百分の百八十四」に改め、同条第二号中「百分の六十二・五」を「百分の六十五」に、「百分の八十七」を「百分の八十九・五」に改める。
二条 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を次のように改正する。
   第十五条第一号中「百分の百四十」を「百分の百三十七・五」に、「百分の百八十四」を「百分の百八十一・五」に改め、同条第二号中「百分の六十五」を「百分の六十三・七五」に、「百分の八十九・五」を「百分の八十八・二五」に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この規則は、令和五年十二月二十七日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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