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[ガス局規程]


 

 

 

仙台市ガス局規程第十六号
 ガス局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年十二月二十六日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     ガス局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
一条 ガス局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市ガス局規程第十三号)の一部を次のように改正する。
   第四十六条第一項中「百分の百二十」を「百分の百二十五」に、「百分の百を」を「百分の百五を」に改め、同条第二項中「百分の百二十」を「百分の百二十五」に、「百分の六十七・五」を「百分の七十」に、「百分の百を」を「百分の百五」に、「百分の五十七・五を」を「百分の六十」に改める。
   第四十九条第一項第一号中「百分の百三十五」を「百分の百四十」に、「百分の百七十九」を「百分の百八十四」に改め、同項第二号中「百分の六十二・五」を「百分の六十五」に、「百分の八十七」を「百分の八十九・五」に改め、同条第二項第一号中「百分の百(」を「百分の百五(」に、「百分の百二十」を「百分の百二十五」に改め、同項第二号中「百分の四十七・五」を「百分の五十」に、「百分の五十七・五」を「百分の六十」に改める。
   別表第一を次のように改める。
二条 ガス局職員の給与に関する規程の一部を次のように改正する。
   第四十六条第一項中「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に、「百分の百五」を「百分の百二・五」に改め、同条第二項中「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に、「百分の七十」を「百分の六十八・七五」に、「百分の百五」を「百分の百二・五」に、「百分の六十」を「百分の五十八・七五」に改める。
   第四十九条第一項第一号中「百分の百四十」を「百分の百三十七・五」に、「百分の百八十四」を「百分の百八十一・五」に改め、同項第二号中「百分の六十五」を「百分の六十三・七五」に、「百分の八十九・五」を「百分の八十八・二五」に改め、同条第二項第一号中「百分の百五」を「百分の百二・五」に、「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に改め、同項第二号中「百分の五十」を「百分の四十八・七五」に、「百分の六十」を「百分の五十八・七五」に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この規程は、令和五年十二月二十七日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後のガス局職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)別表第一の規定は令和五年四月一日から、改正後の規程第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の規程の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前のガス局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
  (その他必要な事項)
 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十七号
 仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年十二月二十六日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市ガス局規程第二十四号)の一部を次のように改正する。
 別表備考1中「年度の初日現在における」を「,」に改め、同表備考9を同表備考11とし、同表備考8中「備考5ただし書及び備考6ただし書」を「備考7ただし書及び備考8ただし書」に改め、同表備考8を同表備考10とし、同表備考7中「備考5ただし書及び備考6ただし書」を「備考7ただし書及び備考8ただし書」に改め、同表備考7を同表備考9とし、同表備考6を同表備考8とし、同表備考5中「1年」を「の年数1年」に改め、同表備考5を同表備考7とし、同表備考4を同表備考6とし、同表備考3を同表備考5とし、同表備考2中「1年に」を「その年数に1年に」に、「備考3から6まで」を「備考5から備考8まで」に改め、同表備考2を同表備考4とし、同表備考1の次に次のように加える。
  2  備考1の規定にかかわらず,管理者が別に定める者については,企業職給料表に規定する給料月額の改定をする規程が施行され,遡及して適用される場合であっても,年度の初日現在における企業職給料表を適用する。
  3  備考1及び備考2の規定にかかわらず,管理者が別に定める者については,企業職給料表に規定する給料月額の改定をする規程が施行され,遡及して適用されるときは,その施行の日の属する年度の12月1日から,遡及して適用された企業職給料表を適用する。
     附 則
 この規程は、令和五年十二月二十七日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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