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[ガス局規程]


 

 

 

仙台市ガス局規程第一号
 仙台市ガス工事人規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年一月十八日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス工事人規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス工事人規程(昭和五十四年仙台市ガス局規程第九号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項第二号から第四号までの規定中「ガスせん」を「ガス栓」に改める。
 第五条第一項中「ガス工事の量の増加その他の事由により必要と認めるときは」を「毎年度」に改める。
 第十一条第一項第一号中「ガス工事」を「事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供する施設(導管、整圧器、ガスメーター、負荷計測器、ガス遮断装置、昇圧供給装置(天然ガス自動車等にガスを高圧にして充填する装置であって、ガスを高圧で蓄える容器を備えないものをいう。)及びガス栓(これらの附属物を含む。)をいう。)に係る工事」に改め、同条第二項中「第七条第二号イ、ロ又はハ」を「第七条第二号イからハまでのいずれか」に、「選任し」を「を選任し」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年一月十九日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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