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[消防局訓令]


 

 

 

仙台市消防局訓令第九号
 仙台市火災調査規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年十二月二十六日
仙台市消防局長 結城 由夫
     仙台市火災調査規程の一部を改正する訓令
 仙台市火災調査規程(平成十八年仙台市消防局訓令第五号)の一部を次のように改正する。
 第一条及び第二条中「規程」を「訓令」に改める。
 第三条中「供述」を「申述」に改める。
 第十一条の見出し及び同条第一項中「鑑識、」を削る。
 第二十四条第一項ただし書中「供述」を「申述」に改める。
 第二十七条第一項第六号中「その他」を「その他の」に改める。
 第三十五条第二項中「途中」を「途上」に改め、同条第三項中「出場時における見分調書」を「火災出場時における見分調査書」に改める。
 第三十七条第一項中「ため、」の下に「現場最高責任者を」を加え、「「指揮者」を「「調査指揮者」に、「)を」を「)として」に改め、同条第二項及び第三項中「指揮者」を「調査指揮者」に改める。
 第三十九条中「指揮者」を「調査指揮者」に改める。
 第四十条第一項及び第三項中「供述」を「申述」に改め、同条に次の一項を加える。
4 発掘に際しては、原状を復元する観点により行うものとする。
 第四十二条中「指揮者」を「調査指揮者」に改める。
 第四十三条第一項中「指揮者」を「調査指揮者」に、「り災申告書の」を「火災損害申告書の」に改め、同項各号を次のように改める。
 一  火災損害申告書(建物)
 二  火災損害申告書(建物収容物)
 三  火災損害申告書(車両・船舶・航空機)
 四  火災損害申告書(林野・その他)
 第四十五条の見出しを「(焼損物件等の鑑識)」に改め、同条第一項中「焼損物件」を「焼損物件等」に、「鑑識」を「鑑識等」に改め、同条第二項を削る。
 第四十六条の見出しを「(必要な資料の提出等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
   署長は、立証のための調査が必要と認める場合は、関係者又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して任意で必要な資料の提出又は報告を求めることができる。
 第四十六条第二項中「焼損物件等」を「資料」に、「関係者」を「当該資料を提出しようとする者」に改め、同条に次の一項を加える。
 署長は、調査を終了したときは、前項の規定により提出された資料をその提出者に返還するものとする。
 第四十七条を次のように改める。
  (資料提出命令又は報告徴収)
四十七条 署長は、前条第一項の規定による必要な資料の確保が困難と思われるときは、火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し又は輸入した者にあっては法第三十二条第一項、関係者にあっては法第三十四条第一項の規定に基づき、資料提出命令書による資料の提出を命じ、又は報告徴収書による報告の徴収を求めるものとする。
 第四十八条の見出し中「焼損物件等」を「資料」に改め、同条第一項中「前二条」を「前条」に、「焼損物件等」を「資料」に改め、同条第二項中「焼損物件等」を「資料」に、「保管品台帳」を「保管台帳」に改め、同条第三項中「焼損物件等」を「資料」に改める。
 第五十一条第一項各号を次のように改める。
 一  火災調査報告書
 二  火災原因認定書
 三  火災原因認定書(簡易)
 四  火災出場時における見分調査書
 五  実況見分調査書
 六  質問調査書
 七  火災原因の立証のための資料
 
 鑑定書類
 火災調査関係事項照会書に対する回答文書等
 立証のための文献資料
 八  損害調査に関わる調査書
 
 建物・収容物損害調査書
 建物以外の損害調査書
 第五十一条第二項中「図面を」の下に「貼付し、又は」を加える。
 第五十四条の見出しを「(火災調査報告書)」に改め、同条中「火災調査票」を「火災調査報告書」に改め、同条ただし書中「発生した」を「覚知した」に改める。
 第五十五条に次の一項を加える。
2 前項の報告については、別に定めるところにより行うものとする。
 第五十七条第二項中「写真陰画等」を「画像情報等」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和六年一月一日から施行する。

 

 

(消防局予防部予防課)

 

 

 

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