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[規則]


 

 

 

 仙台市国民健康保険法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年一月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第一号
     仙台市国民健康保険法等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市国民健康保険法等の施行に関する規則(昭和三十八年仙台市規則第二十四号)の一部を次のように改正する。
 第九条第二項第一号中「イ及びロ」を「イからハまで」に改め、同号イ中「同じ。)」の下に「及び出産被保険者(条例第十七条の四第一項に規定する出産被保険者をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
  ロ  イの(1)及び(2)に掲げる世帯の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を条例第十七条の四第一項第二号又は同条第五項第二号の規定により算定した額に乗じて得た額に、当該世帯に属する十八歳未満被保険者(出産被保険者に限る。)の数を乗じて得た額
 第九条第二項第二号中「イ及びロ」を「イからハまで」に改め、同号イ中「未就学児」の下に「及び出産被保険者」を加え、同号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
  ロ  イの(1)及び(2)に掲げる世帯の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を条例第十七条の四第三項の規定により読み替えて準用する同条第一項第二号又は同条第七項の規定により読み替えて準用する同条第五項第二号の規定により算定した額に乗じて得た額に、当該世帯に属する十八歳未満被保険者(出産被保険者に限る。)の数を乗じて得た額
     附 則
 この規則は、公布の日から施行し、令和六年一月一日から適用する。

 

 

(健康福祉局保険高齢部保険年金課)

 

 

 

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 仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年一月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二号
     仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。
 第九条第二項第四号中「(前号に規定する交付に伴うものに限る。)」を削る。
     附 則
 この規則は、令和六年二月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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