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[規則]


 

 

 

 職員の職名に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年二月二十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三号
     職員の職名に関する規則の一部を改正する規則
 職員の職名に関する規則(昭和四十七年仙台市規則第三十九号)の一部を次のように改正する。
 別表事務職員の項及び技術職員の項中「主査」を「副主幹、主査」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年二月二十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四号
     仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。
 第六十九条第九項及び第十四項中「主査」を「副主幹、主査」に改める。
 第七十条第二項及び第五項中「係長」の下に「、副主幹」を加え、同条第六項中「は、」の下に「それぞれ」を加える。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年二月二十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五号
     仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市区役所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十一号)の一部を次のように改正する。
 第十三条第五項及び第八項中「主査」を「副主幹、主査」に改める。
 第十四条第一項及び第三項中「係長」の下に「、副主幹」を加え、同条第四項中「は、」の下に「それぞれ」を加える。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年二月二十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六号
     仙台市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市福祉事務所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十四号)の一部を次のように改正する。
 第四条第二項中「及び主幹」を「、主幹及び副主幹」に改め、同条第四項及び第五項中「主査」を「副主幹、主査」に改める。
 第五条第一項中「係長」の下に「、副主幹」を加え、同条第二項及び第三項中「は、」の下に「それぞれ」を加える。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年二月二十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七号
     仙台市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市保健所事務分掌規則(平成八年仙台市規則第十二号)の一部を次のように改正する。
 第四条第六項から第八項までの規定中「主査」を「副主幹、主査」に改める。
 第五条第一項中「主査」を「副主幹、主査」に改め、同条第三項中「は、」の下に「それぞれ」を加える。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 会計管理者の補助組織設置規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年二月二十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八号
     会計管理者の補助組織設置規則の一部を改正する規則
 会計管理者の補助組織設置規則(昭和四十六年仙台市規則第二号)の一部を次のように改正する。
 第四条第四項中「主幹」を「担当課長、主幹、副主幹」に改め、同条第五項中「係長」の下に「、副主幹」を加え、同条第六項中「は、」の下に「それぞれ」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
 担当課長は、上司の命を受けてその職名に冠された事務を掌理し、当該事務に関して所管の職員を指揮監督する。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(会計室会計課)

 

 

 

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