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| [消防局訓令] |
| 仙台市消防局訓令第四号 | ||||||||||||||||
| 仙台市消防署の組織に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||||||||||
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| 仙台市消防局長 結城 由夫 | ||||||||||||||||
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| 仙台市消防署の組織に関する規程(昭和三十八年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||
| 第二条第一項中「指導係」を「指導係(青葉消防署を除く。) 査察指導係(青葉消防署に限る。) 設備指導係(青葉消防署に限る。)」に、 | ||||||||||||||||
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| を | ||||||||||||||||
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| に改める。 | ||||||||||||||||
| 第三条予防課指導係の項中 | ||||||||||||||||
| 「指導係」の下に「(青葉消防署を除く。)」を加え、同項第一号及び第二号中「防火対象物」の下に「及び危険物製造所等」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同項第三号中「許可、認可及び確認の同意」を「許可及び確認に係る同意」に改め、同項の次に次のように加える。 | ||||||||||||||||
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| 第六条第六項中「警防第一担当課長及び警防第二担当課長」を「担当課長」に改め、同条第八項中「警防第一担当課長、警防第二担当課長」を「担当課長」に改める。 | ||||||||||||||||
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| この訓令は、令和六年四月一日から施行する。 |
| (消防局総務部総務課) |
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| 仙台市消防局訓令第五号 | ||
| 仙台市救急業務実施規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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| 仙台市消防局長 結城 由夫 | ||
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| 仙台市救急業務実施規程(昭和四十年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第三条第二項中「消防署長(以下「署長」という。)及び警防部救急課長(以下「救急課長」という。)」を「救急部長、消防署長及び消防航空隊長(以下「救急部長等」という。)」に改め、同項第二号中「予備救急車両」を「非常用救急自動車」に、「予備救急隊」を「臨時救急隊」に改める。 | ||
| 第三条の二第三項及び第四項中「予備救急隊」を「臨時救急隊」に改める。 | ||
| 第七条中「救急課長」を「救急部長」に改める。 | ||
| 第十一条第一項中「署長及び救急課長(以下「署長等」という。)」を「救急部長等」に改め、同条第二項中「救急課長」を「救急部救急指導課長(以下「救急指導課長」という。)」に改める。 | ||
| 第十八条中「局長及び署長等」を「消防局長(以下「局長」という。)並びに救急部長及び消防署長(消防航空隊長が報告する場合を除く。)」に改める。 | ||
| 第十九条中「署長等」を「救急部長等」に改める。 | ||
| 第二十二条第一項中「署長等」を「救急部長等」に改め、同条第二項中「指令課長及び署長等」を「救急部長、消防署長及び指令課長」に改める。 | ||
| 第二十三条から第二十五条まで及び第二十七条から第三十条までの規定中「署長等」を「救急部長等」に改める。 | ||
| 第三十一条中「救急担当部長及び署長」を「救急部長及び消防署長」に改める。 | ||
| 第三十三条中「署長等」を「救急部長等」に改める。 | ||
| 第三十四条中「救急担当部長及び署長」を「警防部長、救急部長及び消防署長」に改める。 | ||
| 第三十五条中「救急課長」を「救急指導課長」に改める。 | ||
| 別表第一仙台市中央救急出張所の項中「2」を「3」に改める。 | ||
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| この訓令は、令和六年四月一日から施行する。 |
| (消防局総務部総務課) |
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| 仙台市消防局訓令第六号 | ||
| 仙台市消防職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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| 仙台市消防局長 結城 由夫 | ||
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| 仙台市消防職員服務規程(平成十七年仙台市消防局訓令第二号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第十二条第一項中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員、第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員その他」を削り、「再任用職員等」を「指定職員」に改め、同条第二項中「再任用職員等」を「指定職員」に改める。 | ||
| 第十六条、第十七条及び第十八条(見出しを含む。)中「再任用職員等」を「指定職員」に改める。 | ||
| 第三十条中「主査」を「これと同等」に改める。 | ||
| 第三十一条第一項中「警防部救急課長又は警防部救急課長が」を「救急部救急指導課長又はその」に、「仙台市救急ステーション」を「救急ステーション」に、「仙台市中央救急出張所」を「中央救急出張所」に改め、同条第二項中「消防署長が」を「その」に改める。 | ||
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| この訓令は、令和六年四月一日から施行する。 |
| (消防局総務部総務課) |
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| 仙台市消防局訓令第七号 | ||
| 防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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| 仙台市消防局長 結城 由夫 | ||
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| 防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程(平成二十六年仙台市消防局訓令第七号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 別記様式第二号中「消防署予防課指導係」を「消防署予防課」に改める。 | ||
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| この訓令は、令和六年四月一日から施行する。 |
| (消防局総務部総務課) |
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| 仙台市消防局訓令第八号 | |||||||||||||||
| 仙台市消防職員研修規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | |||||||||||||||
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| 仙台市消防局長 結城 由夫 | |||||||||||||||
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| 仙台市消防職員研修規程(平成十一年仙台市消防局訓令第五号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||
| 別表第一消防局警防部救急課長の項を削り、同表消防局の項中 | |||||||||||||||
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| を | |||||||||||||||
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| に改め、同表消防署(宮城消防署を除く。)の項中 | |||||||||||||||
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| を | |||||||||||||||
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| に改める。 | |||||||||||||||
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| この訓令は、令和六年四月一日から施行する。 |
| (消防局総務部総務課) |
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| 仙台市消防局訓令第九号 | ||||||||||||||
| 仙台市消防局専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||||||||
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| 仙台市消防局長 結城 由夫 | ||||||||||||||
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| 仙台市消防局専決規程(昭和五十八年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||
| 第三条の四第一項中「次条」を「第三条の六」に改める。 | ||||||||||||||
| 第六条中 | ||||||||||||||
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| を | ||||||||||||||
| 「指令課長専決事項」に、 | ||||||||||||||
| 「規制指導課長専決事項」を | ||||||||||||||
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| に改める。 | ||||||||||||||
| 第九条第一項の表課長、隊長又は消防分署長の項中「主査」を「これらと同等の職」に改める。 | ||||||||||||||
| 第十条中「警防第一担当課長、警防第二担当課長」を「担当課長」に改める。 | ||||||||||||||
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| この訓令は、令和六年四月一日から施行する。 |
| (消防局総務部総務課) |
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| 仙台市消防局訓令第十号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台市消防局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 仙台市消防局長 結城 由夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 仙台市消防局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市消防局訓令第十八号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条中「をいう」の下に「。第十五条第二項第五号において同じ」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三条第一項及び第二項中「別表」を「別表第一」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六条第四項中「一般職員」を「給与条例の適用を受ける常勤の職員(臨時の職員を除く。以下「一般職員」という。)」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十条第一項中「次項」の下に「及び第十五条第二項第五号」を加え、同条第二項中「第十四条」を「第十六条」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十一条第四項第二号中「百分の六十を」を「百分の六十五を」に改め、同条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 第十二条第二項第二号イ中「ロ」の下に「及び第十四条第一項第三号」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二十条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十八条第一項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同条を第二十条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十七条第三項中「(昭和二十二年法律第五十号)」を削り、同条を第十九条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十六条中「第十四条」を「第十六条」とし、同条を第十八条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十五条を第十七条とし、第十四条を第十六条とし、第十三条の次に次の見出し及び二条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 附則第二項中「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の十七」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の六十を」を「百分の六十五」に、「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の四十六を」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の四十八」を「百分の五十三」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別表第二(第十四条関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (消防局総務部総務課) |
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