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[規則]


 

 

 

 職員の児童手当の認定及び支給に関する事務取扱細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年九月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十六号
     職員の児童手当の認定及び支給に関する事務取扱細則の一部を改正する規則
 職員の児童手当の認定及び支給に関する事務取扱細則(平成二十七年仙台市規則第百二十五号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第二条第一項の給付を含む。以下同じ。)」を削り、「同法」を「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」に改める。
 第四条第一項中「職員に対する児童手当」を「児童手当法第八条第四項本文の規定による職員に対する児童手当の支払」に、「、六月及び十月の十日」を「、四月、六月、八月、十月及び十二月の二十一日」に、「支払う」を「行う」に改め、同条第二項を次のように改める。
 児童手当法第八条第四項ただし書の規定による職員に対する児童手当の支払は、前項の規定の例により行うものとする。
 第五条中「総務局長が」を「別に」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年十月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 仙台市市税条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年十月四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十七号
     仙台市市税条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市市税条例施行規則(昭和四十年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。
 第七条の八第五号中「附則第七条第十七項」を「附則第七条第十八項」に改める。
 別表第二条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項1中「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(財政局税務部税制課)

 

 

 

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