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[病院規程]


 

 

 

仙台市病院規程第十四号
 仙台市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年九月二十四日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程
 仙台市病院事業使用料及び手数料条例施行規程(平成元年仙台市病院規程第二十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第三人工妊娠中絶手術料の項中「99,000円」を「90,000円」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年九月二十四日から施行し、改正後の仙台市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の規定は、同年四月一日から適用する。

 

 

(市立病院経営管理部経営医事課)

 

 

 

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仙台市病院規程第十五号
 仙台市市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年九月二十四日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院職員の給与に関する規程(平成元年仙台市病院規程第十四号)の一部を次のように改正する。
 第三条第七項中「育児休業をし、」を「育児休業(以下「育児休業」という。)をし、若しくは」に改める。
 第十四条第五項中「前項の」の下に「規定による」を加え、「届書記載の」を「届出に係る」に改め、同条第八項中「すべて」を「全て」に改める。
 第十六条第三項中「住居届」の下に「又は庶務事務システム(人事、給与等に係る申請等の事務処理を行うための情報処理システムをいう。第十七条の三第一項において同じ。)」を加え、同条第四項中「前項の」の下に「規定による」を加える。
 第十七条の三第一項中「通勤届」の下に「又は庶務事務システム」を加える。
 第十七条の六第二項中「同期間」を「当該期間」に、「前項の」を「同項の」に改め、同項第二号を次のように改める。
 二  仙台市職員の分限に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第三十九号。以下「分限条例」という。)第一条の二第一号若しくは第二号の規定により休職にされ、専従許可を受け、外国派遣条例第二条第一項若しくは派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること
 第十七条の七第二項中「仙台市職員の分限に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第三十九号。以下「分限条例」という。)」を「分限条例」に改め、「派遣され」の下に「、育児休業をし」を加え、「、育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をし」を削る。
 第十七条の十三第一項第三号中「派遣され」の下に「、育児休業をし」を加え、「、育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をし」を削り、同条第二項第一号及び第二号ロ中「すべて」を「全て」に改める。
 第十七条の十六第一項中「その事由の生じた」を「当該事由の発生した」に改める。
 第二十五条第二項第八号及び第十二項第二号並びに第二十六条第一項第三号及び第七項第二号中「育児休業法第二条第一項の規定により」を削る。
     附 則
 この規程は、令和六年十月一日から施行する。ただし、第十四条第五項の改正規定、第十六条第三項の改正規定及び第十七条の三第一項の改正規定は、同年九月二十四日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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