| 仙台市ガス局規程第三十二号 |
| ガス局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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| 仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 |
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| 第 |
一条 ガス局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市ガス局規程第十三号)の一部を次のように改正する。 |
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第三十条及び第三十一条を次のように改める。 |
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第三十条及び第三十一条 削除 |
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第四十六条第一項中「百分の百二十二・五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の百二・五」を「百分の百七・五」に改め、同条第二項中「百分の百二十二・五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の六十八・七五」を「百分の七十一・二五」に、「百分の百二・五」を「百分の百七・五」に、「百分の五十八・七五」を「百分の六十一・二五」に改める。 |
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第四十九条第一項第一号中「百分の百三十七・五」を「百分の百四十二・五」に、「百分の百八十一・五」を「百分の百八十六・五」に改め、同項第二号中「百分の六十三・七五」を「百分の六十六・二五」に、「百分の八十八・二五」を「百分の九十・七五」に改め、同条第二項第一号中「百分の百二・五」を「百分の百七・五」に、「百分の百二十二・五」を「百分の百二十七・五」に改め、同項第二号中「百分の四十八・七五」を「百分の五十一・二五」に、「百分の五十八・七五」を「百分の六十一・二五」に改める。 |
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別表第一を次のように改める。 |
| 第 |
二条 ガス局職員の給与に関する規程の一部を次のように改正する。 |
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第四十六条第一項中「百分の百二十七・五」を「百分の百二十五」に、「百分の百七・五」を「百分の百五」に改め、同条第二項中「百分の百二十七・五」を「百分の百二十五」に、「百分の七十一・二五」を「百分の七十」に、「百分の百七・五」を「百分の百五」に、「百分の六十一・二五」を「百分の六十」に改める。 |
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第四十九条第一項第一号中「百分の百四十二・五」を「百分の百四十」に、「百分の百八十六・五」を「百分の百八十四」に改め、同項第二号中「百分の六十六・二五」を「百分の六十五」に、「百分の九十・七五」を「百分の八十九・五」に改め、同条第二項第一号中「百分の百七・五」を「百分の百五」に、「百分の百二十七・五」を「百分の百二十五」に改め、同項第二号中「百分の五十一・二五」を「百分の五十」に、「百分の六十一・二五」を「百分の六十」に改める。 |
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(施行期日等) |
| 1 |
この規程は、令和六年十二月二十六日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。 |
| 2 |
第一条の規定による改正後のガス局職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)別表第一の規定は令和六年四月一日から、改正後の規程第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定は同年十二月一日から適用する。 |
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(給与の内払) |
| 3 |
改正後の規程の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前のガス局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。 |
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(その他必要な事項) |
| 4 |
前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。 |
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| 仙台市ガス局規程第三十三号 |
| 仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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| 仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 |
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仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 |
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| 仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市ガス局規程第二十四号)の一部を次のように改正する。 |
| 第十二条第四項第二号中「百分の六十五」を「百分の七十」に改める。 |
| 附則第二項中「については」の下に「、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は」を加え、「、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間においては」を削り、「とし」を「と」に、「百分の六十五」を「百分の七十」に、「百分の五十三」を「百分の五十八」に改める。 |
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(施行期日等) |
| 1 |
この規程は、令和六年十二月二十六日から施行し、改正後の仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同月一日から適用する。 |
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(給与の内払) |
| 2 |
改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。 |
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| 仙台市ガス局規程第三十四号 |
| 仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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| 仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 |
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仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程 |
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| 仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和三十二年仙台市ガス局規程第五号)の一部を次のように改正する。 |
| 別表第六35の項から108の項までを次のように改める。 |
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(施行期日等) |
| 1 |
この規程は、令和六年十二月二十六日から施行する。 |
| 2 |
この規程による改正後の仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。 |
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(経過措置) |
| 3 |
令和六年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの規程による改正前の仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下この項において「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。 |
| 4 |
この規程の施行の日から令和七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 |
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| 仙台市ガス局規程第三十五号 |
| 仙台市ガス供給規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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| 仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 |
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| 仙台市ガス供給規程(平成八年仙台市ガス局規程第二十号)の一部を次のように改正する。 |
| 別表第一の五の表野村の項中「新田」の次に「,新馬場屋敷」を加える。 |
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| この規程は、令和七年一月六日から施行する。 |
| 仙台市ガス局規程第三十六号 |
| 仙台市ガス局金融機関の指定に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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| 仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 |
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仙台市ガス局金融機関の指定に関する規程の一部を改正する規程 |
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| 仙台市ガス局金融機関の指定に関する規程(平成元年仙台市ガス局規程第二号)の一部を次のように改正する。 |
| 本則中 |
| 「株式会社青森銀行」を「株式会社青森みちのく銀行」に、 |
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| を「東北労働金庫」に改める。 |
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| この規程は、令和七年一月一日から施行する。 |