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[交通局規程]


 

 

 

仙台市交通局規程第三十号
 交通局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年十二月二十五日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     交通局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
一条 交通局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第二十号)の一部を次のように改正する。
   第四十六条第一項中「百分の百二十二・五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の百二・五」を「百分の百七・五」に改め、同条第二項中「百分の百二十二・五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の六十八・七五」を「百分の七十一・二五」に、「百分の百二・五」を「百分の百七・五」に、「百分の五十八・七五」を「百分の六十一・二五」に改める。
   第四十九条第一項第一号中「百分の百三十七・五」を「百分の百四十二・五」に、「百分の八十一・五」を「百分の八十六・五」に改め、同項第二号中「百分の六十三・七五」を「百分の六十六・二五」に、「百分の八十八・二五」を「百分の九十・七五」に改め、同条第二項第一号中「百分の百二・五」を「百分の百七・五」に、「百分の百二十二・五」を「百分の百二十七・五」に改め、同項第二号中「百分の四十八・七五」を「百分の五十一・二五」に、「百分の五十八・七五」を「百分の六十一・二五」に改める。
   別表第一及び別表第二を次のように改める。
二条 交通局職員の給与に関する規程の一部を次のように改正する。
   第四十六条第一項中「百分の百二十七・五」を「百分の百二十五」に、「百分の百七・五」を「百分の百五」に改め、同条第二項中「百分の百二十七・五」を「百分の百二十五」に、「百分の七十一・二五」を「百分の七十」に、「百分の百七・五」を「百分の百五」に、「百分の六十一・二五」を「百分の六十」に改める。
   第四十九条第一項第一号中「百分の百四十二・五」を「百分の百四十」に、「百分の百八十六・五」を「百分の百八十四」に改め、同項第二号中「百分の六十六・二五」を「百分の六十五」に、「百分の九十・七五」を「百分の八十九・五」に改め、同条第二項第一号中「百分の百七・五」を「百分の百五」に、「百分の百二十七・五」を「百分の百二十五」に改め、同項第二号中「百分の五十一・二五」を「百分の五十」に、「百分の六十一・二五」を「百分の六十」に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この規程は、令和六年十二月二十六日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の交通局職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)別表第一及び別表第二の規定は令和六年四月一日から、改正後の規程第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の規程の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の交通局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
  (その他必要な事項)
 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第三十一号
 仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年十二月二十五日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市交通局規程第十一号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第四項第二号中「百分の六十五」を「百分の七十」に、「百分の十七・五」を「百分の二十」に改める。
 附則第二項中「については」の下に「、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は」を加え、「、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間においては」を削り、「とし」を「と」に、「百分の六十五」を「百分の七十」に、「百分の五十三」を「百分の五十八」に改める。
 附則第三項中「路線運転手5」を「路線運転士5」に改める。
 別表第一路線運転手1の項中「路線運転手1」を「路線運転士1」に改め、同表路線運転手2の項中「路線運転手2」を「路線運転士2」に改め、同表路線運転手3の項中「路線運転手3」を「路線運転士3」に改め、同表路線運転手4の項中「路線運転手4」を「路線運転士4」に改め、同表路線運転手5の項中「路線運転手5」を「路線運転士5」に改め、同表るーぷる運転手1の項中「るーぷる運転手1」を「るーぷる運転士1」に改め、同表るーぷる運転手2の項中「るーぷる運転手2」を「るーぷる運転士2」に改め、同表備考4中「路線運転手1,るーぷる運転手1」を「路線運転士1,るーぷる運転士1」に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この規程は、令和六年十二月二十六日から施行する。ただし、附則第三項及び別表第一の改正規定は、令和七年一月一日から施行する。
 改正後の仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)第十一条第四項第二号及び附則第二項の規定は、令和六年十二月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第三十二号
 仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年十二月二十六日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部を改正する規程
  (仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程及び仙台市交通局教習規程の一部改正)
一条 次に掲げる規程の規定中「自動車運転手」を「バス運転士」に改める。
 
 仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市交通局規程第十号)別表第一の一の項
 仙台市交通局教習規程(昭和四十年仙台市交通局規程第二十三号)第三条第一項及び別表一の表
  (仙台市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程及び仙台市交通局職員被服貸与規程の一部改正)
二条 次に掲げる規程の規定中「自動車運転手」を「バス運転士」に改める。
 
 仙台市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成十年仙台市交通局規程第八号)別表第一ロの表自動車運転手の項及び同表備考1
 仙台市交通局職員被服貸与規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第八号)別表9の項
     附 則
 この規程は、令和七年一月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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