仙台市公告第3号 |
下記のとおり、一般競争入札(貸付料率)により清涼飲料水自動販売機設置業者を選定することとしたので公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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募集物件 |
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所在 仙台市若林区六丁の目西町8-50 |
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設置場所 設備管理センター1階 |
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設置機種 清涼飲料水自動販売機 |
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設置台数 1台 |
2 |
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募集内容 |
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設備管理センターにおける清涼飲料水自動販売機の設置事業者 |
3 |
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申込方法等 |
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入札申込み及び入札においては、郵送等による実施とします。 |
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(1) |
申込期間 |
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令和7年2月3日(月)から2月17日(月)まで(ただし、土、日曜日、祝日は除く。) |
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午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。) |
(2) |
申込場所 |
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仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 |
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仙台市建設局下水道経営部業務課(仙台市役所本庁舎 5階) |
(3) |
申込方法 |
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受付場所に郵送または直接書類を持参で提出してください。 |
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なお、郵送の場合は、二重封筒で配達証明付き書留郵便で郵送してください。 |
(4) |
申込みに必要な書類 |
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1) |
入札参加申込書(様式1) |
2) |
法人の場合は商業登記簿(履歴事項全部証明書)の写し、個人の場合は住民票の写し。 |
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※発行後3ヶ月以内のものに限る。 |
3) |
市税の滞納がないことの証明書 |
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※市税の課税の有無にかかわらず、申請書を持参のうえ、区役所、総合支所税務課において交付(1通300円の手数料が必要です。)を受けてください。 |
4) |
誓約書(様式2) |
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4 |
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開札執行の日時、場所等 |
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令和7年2月27日(木)午前10時 |
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仙台市建設局下水道経営部業務課 |
5 |
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募集要領、契約条項等の入手方法 |
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本入札に必要な募集要領、応募申込に係る様式等は、令和7年2月17日(月)までに、仙台市ホームページよりダウンロードしてください。 |
6 |
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入札参加資格 |
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(1) |
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 |
(2) |
個人の場合は仙台市内に住所を、法人の場合は仙台市内に本店又は支店・営業所を有し、市税の滞納がないこと。 |
(3) |
自動販売機の設置業務について、3年以上の実績を有し、商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を自己の責任において行う者であること。 |
(4) |
暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団等との関係を有していないこと。 |
(5) |
公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体との関係を有していないこと。 |
(6) |
入札日の過去1年以内に、本市施設の自動販売機設置に関して、契約内容に反する行為を行った者でないこと。 |
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7 |
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入札保証金 |
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免除します。 |
8 |
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入札の無効 |
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(1) |
入札参加の資格がなくて入札したとき。 |
(2) |
入札書に記名押印のないとき、入札額を訂正したとき、または記載事項について判読できないとき。 |
(3) |
同一の入札者が一の入札について2以上の入札をしたとき。 |
(4) |
代理人が委任状を提出しないとき、または入札者が他の入札者の代理を兼ねたとき、もしくは代理人が2人以上の入札者の代理をしたとき。 |
(5) |
入札者が協定して入札したと認められるとき。 |
(6) |
その他、入札に際し不正行為があったとき。 |
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9 |
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契約の締結 |
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令和7年3月4日(火)までに契約を締結していただきます。 |
10 |
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契約上の条件等 |
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(1) |
貸付契約の内容 |
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この貸付契約は、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく市有財産(自動販売機設置場所)の一時貸付け(賃貸借契約)とします。 |
(2) |
貸付期間 |
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貸付期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間とします。 |
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ただし、更新は最初の3年間に限り認めます(貸付料率は変更しません。)。 |
(3) |
貸付料 |
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貸付料は、自動販売機の売上に貸付料率の割合を乗じて得た金額(円未満は切り捨て)に、別途消費税及び地方消費税相当額を加算した額とします。 |
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本市が設定する予定貸付料率以上で、最高の割合の貸付料率を入札したものを設置事業者と決定します。 |
(4) |
売上報告書の提出等 |
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設置事業者は、売上状況を3ヶ月毎に取りまとめ、四半期最終月の翌月の15日までに、売上報告書を本市に提出することとし、四半期最終月の翌月の月末までに、本市が貸付料の納入通知書を送付しますので、指定期日までに納入していただきます。 |
(5) |
電気料 |
|
電気料は、設置事業者が使用量を計る子メーターを設置の上、子メーターの使用量に基づき、仙台市が月毎に発行する納入通知書により、指定期日(翌月末)までに納入していただきます。 |
(6) |
その他 |
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自動販売機設置の基準、使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理等「自動販売機の設置に関する契約書」の契約内容をすべて遵守していただきます。 |
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11 |
|
その他 |
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(1) |
提出された申込書等は返却しません。 |
(2) |
自動販売機の設置、撤去、維持管理(光熱水費等)及び原状回復に関する一切の経費は、自動販売設置事業者の負担となります。 |
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12 |
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問い合わせ先 |
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仙台市建設局下水道経営部業務課会計管財係(仙台市役所本庁舎5階) |
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TEL:022(214)8818(直通) |
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仙台市公告第5号 |
仙台市環境影響評価条例(平成10年12月16日仙台市条例第44号)第13条第1項の規定により提出があった下記の事業に係る環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)及び要約書について、同条例第14条第1項の規定により次のとおり公告し、公衆の縦覧に供します。 |
なお、準備書について環境の保全及び創造の見地からの意見を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し意見書を提出することができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
|
事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 |
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|
名称 |
|
株式会社フジタ 東日本開発事業部 |
代表者の氏名 |
|
執行役員事業部長 増山 祐一 |
主たる事務所の所在地 |
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東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 |
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2 |
|
対象事業の名称、種類及び規模 |
|
|
名称 |
|
(仮称)岩切物流施設新築計画 |
種類 |
|
大規模建築物の建設の事業 |
規模 |
|
延べ面積 約279,500 平方メートル |
|
3 |
|
対象事業が実施されるべき区域の位置 |
|
|
仙台市宮城野区岩切一丁目 外 |
4 |
|
対象事業に係る関係地域の範囲 |
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別紙のとおり |
5 |
|
準備書及び要約書の縦覧の場所 |
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|
環境局環境部環境企画課(青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階) |
6 |
|
準備書及び要約書の縦覧の期間及び時間 |
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期間 |
|
令和7年1月8日から令和7年2月7日まで |
|
|
(ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。) |
時間 |
|
8時30分から17時まで |
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7 |
|
意見書の提出期間及び提出先等 |
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準備書について、環境の保全及び創造の見地から意見のある者は、意見書を以下の期間に提出先へ郵送、ファクスまたは電子メールで提出してください。 |
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提出期間 令和7年1月8日から令和7年2月21日まで |
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提出先 |
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〒151-8570 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 修養団SYDビル |
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株式会社フジタ 東日本開発事業部 地域開発推進第二部 岩切物流計画担当 |
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ファクス 03-3796-3103 |
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|
メールアドレス miokada@fujita.co.jp |
8 |
|
意見書に記載すべき事項 |
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(1) |
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対象となる準備書の名称 |
(2) |
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意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
(3) |
|
準備書についての環境の保全及び創造の見地からの意見 |
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仙台市公告第6号 |
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める方は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
|
事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 |
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名称 |
|
株式会社ニトリ |
代表者の氏名 |
|
代表取締役 似鳥 昭雄 |
主たる事務所の所在地 |
|
北海道札幌市北区新琴似七条1-2-39 |
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2 |
|
対象事業の名称、種類及び規模 |
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|
名称 |
|
(仮称)ニトリ仙台DC新築工事 |
種類 |
|
大規模建築物の建設の事業 |
規模 |
|
延べ面積 約63,000平方メートル |
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3 |
|
対象事業が実施されるべき区域の位置 |
|
|
仙台市宮城野区蒲生3丁目 |
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(仙台蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業 仙台市蒲生北部地区25街区) |
4 |
|
対象事業に係る関係地域の範囲 |
|
|
仙台市宮城野区蒲生、蒲生1丁目、蒲生2丁目、蒲生3丁目、蒲生4丁目、蒲生5丁目、中野、中野5丁目、港1丁目、港2丁目、港3丁目、港4丁目、白鳥1丁目、白鳥2丁目 |
5 |
|
事後調査報告書の縦覧の場所 |
|
|
環境局環境部環境企画課(青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階) |
6 |
|
評価書の縦覧の期間及び時間 |
|
|
期間 |
|
令和7年1月8日から令和7年2月7日まで |
|
|
(ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。) |
時間 |
|
8時30分から17時まで |
|
7 |
|
意見の申出先 |
|
|
環境局環境部環境企画課 |
|
|
〒980-8671 仙台市青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階 |
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|
電話 022-214-8219 FAX 022-214-0580 |
8 |
|
書面に記載すべき事項 |
|
|
(1) |
|
対象事業の名称 |
(2) |
|
氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
(3) |
|
工事着手後の環境の状況等に対する意見 |
|
|
仙台市公告第7号 |
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により、開発事業計画書及び開発事業構想検討書(以下「開発事業計画書等」という。)の提出のあった下記の開発事業について、条例第12条の規定に基づき、次のとおり公告し、開発事業計画書等を縦覧に供します。 |
なお、開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項につき意見を有する者は、この公告の日から、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間に、事業者に意見書を提出することができます。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
|
開発事業の概要 |
|
|
氏名 |
|
株式会社アーク 代表取締役 佐藤 賢一 |
住所 |
|
東京都千代田区丸の内1丁目5-1 新丸の内ビルディング 13階1318区 |
名称 |
|
株式会社アーク秋保町境野建設発生土リサイクル事業 |
種別 |
|
区画形質の変更、工作物の新築 |
目的 |
|
建設発生土のリサイクルプラントを設置するため |
内容 |
|
現況地目が原野である区域内における面積約6,729m2において、高さ6m(最大部分)、横30mの移動式リサイクルプラントを設置し、建設発生土のリサイクル場として利用する。なお、現地盤での事業を行うことから造成は行わない。 |
位置 |
|
仙台市太白区秋保町境野字羽山49番2、50番1、50番2 |
面積 |
|
6,729平方メートル |
|
2 |
|
開発事業計画書等の縦覧の期間及び時間 |
|
|
期間:令和7年1月8日から令和7年1月29日まで |
|
|
(ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。) |
|
|
時間:午前8時30分から午後5時まで |
3 |
|
縦覧の場所 |
|
|
仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課 |
4 |
|
意見書の提出先等 |
|
|
住所 東京都千代田区丸の内1丁目5-1 新丸の内ビルディング13階1318区 |
|
|
担当 株式会社アーク 鍋島 尚之 |
|
|
注意事項意見書には、次の事項を記入して下さい。 |
|
|
(1) |
|
意見書の提出の対象である開発事業の名称 |
(2) |
|
意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
(3) |
|
開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項に関する意見 |
|
|
仙台市公告第12号 |
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
1 |
届出の概要 |
|
(1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
|
クロスモール仙台荒井A |
|
仙台市若林区なないろの里三丁目1-2 |
(2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
|
オリックス株式会社 代表執行役 井上 亮 |
|
東京都港区浜松町2丁目4番1号 |
(3) |
変更した事項 |
|
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
|
(変更前) |
株式会社ケーヨー |
|
代表取締役 醍醐茂夫 |
|
千葉県千葉市若葉区みつわ台1丁目28番1号 |
(変更後) |
DCM株式会社 |
|
代表取締役 石黒靖規 |
|
東京都品川区南大井六丁目22番7号 |
|
(4) |
変更の年月日 |
|
令和6年9月1日 |
(5) |
変更する理由 |
|
会社合併による小売業者変更のため |
|
2 |
届出年月日 |
|
令和7年1月14日 |
3 |
縦覧場所 |
|
仙台市青葉区国分町3-6-1 |
|
仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 |
4 |
縦覧期間 |
|
令和7年1月14日から令和7年5月14日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
5 |
注意事項 |
|
意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
|
仙台市公告第13号 |
仙台市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和62年仙台市条例第9号)第2条の規定に基づき、地区計画等の原案を次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
なお、当該地区計画等の原案について意見のある区域内の土地所有者その他利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して一週間を経過する日までに、仙台市長に意見書を提出することができます。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
1 |
|
地区計画の種類及び名称 |
|
|
(1)種類 仙塩広域都市計画地区計画
|
|
|
(2)名称 錦ケ丘北地区計画 |
2 |
|
地区計画を変更しようとする土地の区域 |
|
|
仙台市青葉区錦ケ丘五丁目、錦ケ丘八丁目及び錦ケ丘九丁目の各一部 |
3 |
|
縦覧の場所 |
|
|
仙台市青葉区二日町12番34号(二日町第五仮庁舎) |
|
|
仙台市都市整備局計画部都市計画課 |
4 |
|
縦覧期間 |
|
|
令和7年1月16日(木)から令和7年1月29日(水)まで |
|
|
(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く) |
5 |
|
注意事項 |
|
|
意見書には、氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)を記載してください。 |
|
仙台市公告第14号 |
仙台市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和62年仙台市条例第9号)第2条の規定に基づき、地区計画等の原案を次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
なお、当該地区計画等の原案について意見のある区域内の土地所有者その他利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して一週間を経過する日までに、仙台市長に意見書を提出することができます。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
1 |
|
地区計画の種類及び名称 |
|
|
(1)種類 仙塩広域都市計画地区計画
|
|
|
(2)名称 泉中央地区計画 |
2 |
|
地区計画を変更しようとする土地の区域 |
|
|
仙台市泉区泉中央二丁目の一部 |
3 |
|
縦覧の場所 |
|
|
仙台市青葉区二日町12番34号(二日町第五仮庁舎) |
|
|
仙台市都市整備局計画部都市計画課 |
4 |
|
縦覧期間 |
|
|
令和7年1月16日(木)から令和7年1月29日(水)まで |
|
|
(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く) |
5 |
|
注意事項 |
|
|
意見書には、氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)を記載してください。 |
|
仙台市公告第16号 |
仙台市六丁の目元町・六丁目土地区画整理事業の新たに施行地区となるべき区域の公告の申請がありましたので、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第2項において準用する同法第19条第2項及び同法施行令(昭和30年政令第47号)第68条の規定により、下記のとおり公告し、その区域を表示する図面を縦覧に供します。 |
なお、新たに施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、公告のあった日から1カ月以内に仙台市長に対し、所定の書面をもって借地権の種類及び内容を申告しなければなりません。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
|
新たに施行地区となるべき区域 |
|
|
市・区名 |
町(字)名 |
地番 |
仙台市若林区 |
六丁の目元町 |
1番25、111番3、114番1、114番2、114番3、114番4、114番5、114番6、115番1、116番1、120番、201番1、201番10、201番14、201番16、201番21、201番22、201番37、211番5、258番、260番、419番12、422番1、429番、430番 |
蒲町字北谷 |
16番3、16番4 |
|
|
|
|
2 |
|
縦覧期間 |
|
|
令和7年1月16日から令和7年1月30日まで |
3 |
|
縦覧時間 |
|
|
(1) |
インターネットの利用による縦覧:終日 |
(2) |
書面による縦覧:午前8時30分から午後5時まで |
|
(土曜日・日曜日・祝日の場合は、事前(祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)に電話での予約が必要です) |
|
4 |
|
縦覧場所 |
|
|
(1) |
インターネットの利用による縦覧:仙台市ホームページ |
(2) |
書面による縦覧:仙台市青葉区二日町12番34号 |
|
仙台市役所二日町第五仮庁舎(オンワード樫山仙台ビル) |
|
仙台市都市整備局市街地整備部地下鉄沿線まちづくり課内 |
|
※借地権の申告について、持参による場合は、祝日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの時間帯に受け付けます。 |
|
郵送による場合は、令和7年2月17日消印有効とします。 |
|
|
仙台市公告第17号 |
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
|
開発区域 |
|
|
仙台市若林区今泉二丁目62番(第2工区) |
2 |
|
許可を受けた者の住所及び氏名 |
|
|
住所 |
|
仙台市太白区泉崎一丁目15-10 |
氏名 |
|
株式会社サンワ |
|
|
代表取締役 小林 昌晃 |
|
|
仙台市公告第18号 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 |
 |
|
路線番号 |
区域変更した区間 |
|
|
路線名 |
市道 |
太白2117 |
仙台市太白区富沢西一丁目20 |
旧 |
6.00〜8.03 |
57.9 |
富沢南一丁目1号線 |
仙台市太白区富沢三丁目136 |
新 |
10.10〜15.46 |
57.9 |
|
 |
2 |
|
供用開始月日 |
|
|
令和7年1月17日 |
|
|
|
3 |
|
縦覧場所 |
|
|
仙台市青葉区二日町12-34 |
|
|
仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
|
|
|
4 |
|
縦覧期間 |
|
|
令和7年1月17日から令和7年2月5日まで |
|
|
(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
|
仙台市公告第24号 |
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
|
開発区域 |
|
|
仙台市泉区実沢字広畑79番3、82番3、83番3(1工区) |
2 |
|
許可を受けた者の住所及び氏名 |
|
|
住所 |
|
仙台市泉区小角字柏原3番地の1 |
氏名 |
|
伊藤 寛 |
|
|