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[議会規程]


 

 

 

 仙台市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程を制定し、公布する。
    令和七年一月二十七日
仙台市議会議長 橋本 啓一
仙台市議会規程第一号
     仙台市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程
 仙台市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程(令和五年仙台市議会規程第一号)の一部を次のように改正する。
 第三条第六号中「保険者番号及び加入者等記号・番号」を「加入者等記号・番号等」に改め、同条第七号中「保険者番号及び組合員等記号・番号」を「組合員等記号・番号等」に改め、同条第八号中「保険者番号及び被保険者記号・番号」を「被保険者記号・番号等」に改め、同条第十号中「番号」の下に「又は同法第九十五条の二第二項第一号の免許情報記録の番号」を加え、同条第十一号中「保険者番号及び組合員等記号・番号」を「組合員等記号・番号等」に改め、同条第十三号中「保険者番号及び被保険者番号」を「被保険者番号等」に改める。
 第四条第一号ニ中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。
 第五条第一項第三号中「保有個人情報」を「議会に対する行為による保有個人情報(議会の職員(正副議長を含む。)が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保有個人情報として取り扱われることが予定されているものを含む。)」に改め、同条第二項第二号中「保有個人情報」の下に「(前項第三号に定める事態については、同号の個人情報を含む。)」を加える。
 第八条第七項各号中「又は報酬、」を「若しくは報酬若しくは」に、「その他」を「又は」に改める。
 第十条第一項第一号中「、健康保険の被保険者証」を削る。
 第十一条の見出しを「(開示決定の際に通知すべき事項)」に改める。
 別記様式第一号、別記様式第十号及び別記様式第十六号中
   
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に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三条第十号の改正規定は、令和七年三月二十四日から施行する。
  (経過措置)
 この規程の施行前に提出したこの規程による改正前の仙台市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程別記様式第一号、別記様式第十号及び別記様式第十六号の様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この規程による改正後の仙台市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程別記様式第一号、別記様式第十号及び別記様式第十六号の様式による書類とみなす。
 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

 

(議会事務局庶務課)

 

 

 

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