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[規則]


 

 

 

 仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年一月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二号
     仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「誘客戦略推進課 観光レジリエンスサミット推進室」を「誘客戦略推進課」に改める。
 第十九条の四の見出し中「及び室」を削り、同条第二項第二号中「(観光レジリエンスサミット推進室の所管に属するものを除く。)」を削り、同条第三項を削る。
     附 則
 この規則は、令和七年二月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市郵送事務センター規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年一月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三号
     仙台市郵送事務センター規則の一部を改正する規則
 仙台市郵送事務センター規則(令和三年仙台市規則第六十一号)の一部を次のように改正する。
 第三条を次のように改める。
  (取扱事務)
三条 センターの取扱事務は、次の各号に掲げる証明書の交付(これらの交付に係る請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものに限る。)に関すること及びこれらの交付に係る手数料の徴収に関することとする。
 
 住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書又は戸籍の附票の写し
 戸籍に係る証明書
 市税、個人の県民税及び森林環境税に係る証明書
 前項に掲げるもののほか、センターの取扱事務は、同項各号に掲げる証明書のうち市民局長が別に定めるものの交付(これらの交付に係る請求が電子情報処理組織(センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とこれらの交付に係る請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行われたものに限る。)に関すること及びこれらの交付に係る手数料の徴収に関することとする。
 第四条中「各号に掲げる」を「の」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年二月一日から施行する。

 

 

(市民局区政部戸籍住民課)

 

 

 

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