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[規則] |
仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二号 | ||
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仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条中「誘客戦略推進課 観光レジリエンスサミット推進室」を「誘客戦略推進課」に改める。 | ||
第十九条の四の見出し中「及び室」を削り、同条第二項第二号中「(観光レジリエンスサミット推進室の所管に属するものを除く。)」を削り、同条第三項を削る。 | ||
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この規則は、令和七年二月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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仙台市郵送事務センター規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||
仙台市規則第三号 | ||||||||||||||
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仙台市郵送事務センター規則(令和三年仙台市規則第六十一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||
第三条を次のように改める。 | ||||||||||||||
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第四条中「各号に掲げる」を「の」に改める。 | ||||||||||||||
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この規則は、令和七年二月一日から施行する。 |
(市民局区政部戸籍住民課) |
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