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[公告]


 

 

 

仙台市公告第57号
 次の建築物又はこれに附属する工作物(以下「空家等」という。)の所有者等は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第3項の規定により必要な措置を命ぜられるべき者であるが、当該所有者等を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告する。
    令和7年1月29日
仙台市長 郡 和子
 
  空家等の所在
     仙台市青葉区川平四丁目4番17
  空家等の家屋番号等
     ・家屋番号 4番17
     ・木造スレート葺2階建
  所有者等に命ずる必要な措置の内容
     空家等を解体し撤去すること。また、空家等の中及び敷地内の動産等を搬出し、適正に処理すること。
  必要な措置を命じる理由
     当該空家等は火災により2階の大部分が焼け落ち、所々が脱落した外壁が飛散するおそれがあるなど、保安上著しい危険が生じている。また、焼け残ったパネルの枠や梁が炭化していることから、耐震性が保たれているとは言えず、風圧や地震による倒壊の危険性が高い。
     よって、当該空家等は法第2条第2項に規定する「特定空家等」の要件を具備し、かつ周辺の生活環境の保全を図るために特に必要があると認め、所有者等に対して3の措置を履行するよう命じるものである。
  必要な措置に係る履行期限
     令和7年2月12日
  仙台市長による措置
     所有者等が、5の履行期限までに3の措置を履行しないときは、法第22条第10項の規定により、所有者等の負担において、市長又は市長が命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、3の措置を行うことがある。
  動産等の取り扱い
     市長等が3の措置を行うときは、一見して明白に相当の価値があるものと認められない限り、空家等の中及びその敷地に残置されている動産等を撤去・処分する。
     動産等について権利等を主張しようとする者は、5の期限までに運び出し又はその物を指定して保管若しくは引き渡すよう通知すること。
  問い合わせ先
   

 仙台市 市民局 生活安全安心部 市民生活課

     電話 022-214-6148

 

 

(市民局生活安全安心部市民生活課)

 

 

 

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仙台市公告第58号
 下記のとおり、公募型プロポーザルにより業務委託予定者を選定することとしたので公告します。
    令和7年1月30日
仙台市長 郡 和子
 
 委託業務の概要
 
(1)  業務委託件名
   仙台市ひとり親家庭等生活向上支援事業業務委託
(2)  業務内容
   別紙「仙台市ひとり親家庭等生活向上支援事業業務委託仕様書」のとおり
(3)  委託契約期間
   令和7年4月1日から令和10年3月31日までとする。
   ただし、予算が仙台市議会令和7年第1回定例会で承認された場合に発効する。
(4)  選定事業者数
   1団体
(5)  業務委託提案上限額
   82,434,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
 参加要件
   当該事業を的確に遂行する能力を有する民間企業、NPO法人、その他の法人で、次の要件を全て満たしていることを要件とする。
 
(1)  本要項5に掲げる参加表明・応募書類提出期限内に、仙台市の「有資格業者に対する指名停止に関する要綱」第2条第1項の規定による指名停止を受けている者でないこと。
(2)  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(3)  仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる要件に該当する者でないこと。
(4)  仙台市税の滞納がないこと。
 質問及び回答の方法
   募集要項及び業務委託仕様書の内容について質問がある場合は、下記により質問票を提出すること。電話及びファックスでの質疑応答は行わない。
 
(1)  様式 質問書(様式1)を使用すること
(2)  提出先 本要項12に掲げる担当課
(3)  提出方法 電子メールで提出すること
(4)  提出期限 令和7年2月10日(月)17時
(5)  回答方法 令和7年2月17日(月)中に仙台市ホームページに掲載
 参加表明書及び企画提案書の提出
 
(1)  提出書類及び提出方法
   下記により書類を提出すること
 
 提出期限 令和7年2月28日(金)17時
 提出先 本要項12に掲げる担当課
 提出方法 持参または郵送・宅配(提出期間内必着)
  ・郵送・宅配の場合は、書留郵便等配達の記録が確実に残る方法により送付すること。なお、事故等による未着について本市では責任を負わない。
 提出書類
  ・参加表明書(様式2)…1部
  ・企画提案書(様式3)…6部
  ・所要経費内訳書…6部
  ・提案者の概要がわかる資料(会社概要等)…1部
  ・仙台市税の滞納のないことの証明書…1部
  ・暴力団排除に係る誓約書(様式4)…1部
  ・定款又は寄付行為の写し…1部
  ・履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本)…1部
  ・共同体による参加の場合:共同体に関する提出書類(様式5−1〜5−3)…1部
(2)  提案書類作成上の注意
 
  1)別紙様式第3号の記載事項を確認し、具体的に記載すること。
  2)A4版・横書きとし、必要に応じて絵、図を用いてわかりやすく記載すること。
  3)企画提案書(様式第3号)は15ページ以内とすること(表紙は除く)。
  4)所要経費内訳書については、人件費、諸経費等の積算の内訳・根拠がわかるよう、できるだけ詳細に記載すること。なお、所要経費内訳書については3)に示したページ数には含まない。
  5)企画提案にかかる費用は応募者の負担とする。
  6)受託候補者に特定されなかった提案者の企画提案書及び所要経費内訳書は返却せず、受託候補者特定後、速やかに本市の責任において処分する。
  7)提出期限後の提案書の提出、期限後の提案書の差替え・再提出は認めない(軽易なものを除く)。
  ※提案書類等は仙台市情報公開条例(平成12年仙台市条例第80号)第2条第2号に定める公文書になるので、同条例第7条に基づき非公開となる情報を除き、公文書公開の対象となります。
 企画提案書等審査
   仙台市ひとり親家庭等生活向上支援事業業務委託プロポーザル審査委員会において、書面及びプレゼンテーション審査を行い、企画提案書等の内容について評価する。
   なお、プレゼンテーションに参加出来る人数は1者あたり2名までとし、共同体の場合は構成団体数プラス1名までとする。プレゼンテーションの時間は1者あたり15分、質疑応答15分程度とする。使用する説明資料は、提出された企画提案書のみとし、新たな説明資料を追加することはできない。PCやプロジェクター等は使用不可とする。詳細日時等は別途通知する。
  ・実施日時 令和7年3月17日(月)
 評価項目および配点
   評価項目及び配点は、次表に掲げるとおりとする。
 
項目 配点
 事業に対する基本的な考え方
   現在の社会情勢等を踏まえた、事業を行う上での基本的な考え方や方針。
15
 事業実施体制
 
(1)  相談場所の設置場所・設置方法及び事業実施時間
(2)  人員の配置計画
(3)  相談支援員等への研修内容
(4)  事業の実施計画
30
 事業実施内容
 
(1)  相談支援の方法について
(2)  同行支援や訪問支援について
(3)  他機関との連携について
(4)  対象世帯への広報計画について
(5)  本事業の効果測定について
30
 その他のアピールポイント
   事業の目的に資するような独自の工夫、提案等。
10
 経費積算内容の妥当性および合理性
   所要経費総額及び内訳。
10
 その他
   事業を実施するにあたり重要と判断される項目。(関係機関との連携、団体の規模・実績等)
5
合計 100
   
 受託候補者の選定
 
(1)  選定方法
   仙台市ひとり親家庭等生活向上支援事業業務委託プロポーザル審査委員会において審査し、全委員の評価点の合計が満点(100点×審査委員数)の6割以上の者で、評価点の合計が最も高く優れた提案であると認められる者を受託候補者として選定する。評価点の合計が同点の場合は、本要項7に示す評価項目のうち「業務実施内容」の合計が最も高い者を上位とする。ただし、審査項目の評価点に複数審査員が1点(特に劣っている)を付した場合は、不選定とする。
(2)  結果通知
   すべての提案者に審査の結果を郵送により通知する。また、受託候補者の特定後、受託候補者を本市ホームページで公表する。
   選定されなかった者は、通知を受けた日の翌日から起算して7日以内(土日祝日を含む)に、書面により、本市に対して非選定理由についての説明を求めることができる。非選定理由についての説明を求められたときは、本市は、その翌日から起算して10日以内(土日祝日を除く)に、書面にて回答する。ただし、選定結果に関する異議申し立て、プロポーザル参加者に関する情報、他の提案者の企画提案に関する情報、プロポーザルの各評価基準の得点の内訳等に関する問い合わせは受け付けない。
 企画提案書等の無効及び参加資格の喪失等
   次のいずれかに該当する場合には、提出された企画提案書等を無効とし、本プロポーザルへの参加資格を失うものとする。なお、受託候補者が、参加資格を失った場合には、次順位の者と手続を行う。
 
(1)  提出書類に虚偽または不正な記載があった場合
(2)  審査の公平性を害する行為があった場合
(3)  提案上限額を超える内容である場合
(4)  募集要項3に示す参加要件を欠くことになった場合

 契約
   受託候補者とは、内容を別途協議の上、契約を締結する。契約内容等については、協議の中で、企画提案書等の内容から変更、修正する場合がある。
   ア契約保証金  免除
   イ委託料の支払い 支払回数及び支払い時期は、受託候補者と別途協議を行う。
10  情報セキュリティにかかる現場調査の実施及び研修
   受託候補者は、契約締結までの間に「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)により定められた「個人情報の適切な取扱いの確保に関する調査票」(参考資料)を本市に提出し、現地調査を受けること。(調査の具体的な日時は別途本市と協議のうえ決定する。)
   現地調査の結果、本市の個人情報保護規定の基準を満たし、その対策が適切に確保されていることを本市外部委託審査会にて承認された場合、本業務の受託候補者として正式に決定する。なお、現地調査は次のいずれかに該当する場所については、免除することができる。
 
  1)本市の管理権限が及ぶ庁舎等の内部にあり、本市が問題ないと認める作業場所
  2)個人情報を取扱う場所において実施する、ISMS適合性評価制度の認証を取得している 事業の範囲において本業務を実施する場合、その作業場所及び作業場所を管理する事務所
  3)ガイドライン5(7)または5(7)2に掲げる要件に該当することを本市が確認した作業場所及び作業場所を管理する事務所
  4)受託候補者又は受託候補者における個人情報等保護責任者(※)が当該業務に関して、法令等により守秘義務を課されている場合の作業場所
  受託候補者(再委託先も含む)の個人情報等保護責任者(※)に就任する予定の者は、個人情報を取扱う業務を開始するまでに、ガイドラインにより定められた「仙台市個人情報セキュリティ研修」を受講すること。ただし、以下の(ア)〜(ウ)の場合のいずれかに該当する場合は、受講が免除となる。
 
 (ア)  受託候補者(再委託先も含む)における個人情報等保護責任者が当該業務に関して、法令等により守秘義務を課されている場合(当該業務に関して、特定個人情報等を取り扱う場合を除く)。
 (イ)  個人情報等保護責任者が、市の指定する個人情報等の保護及び情報セキュリティに関する研修を前回受講した年度から、3年を経過していない場合。
 (ウ)  受託候補者がISMS適合性評価制度の認証を取得している場合、又はISMAPもしくはISMAP-LIUクラウドサービスリストに登録されているクラウドサービスの提供事業者である場合。
  なお、受講に係る費用は受託候補者の負担とし、費用見積に含めないこと。
  ※本業務の個人情報の保護について責任を負う者で、作業場所、作業人員、作業の方法などを随時確認し、個人情報のシステム的・人的な漏えい、滅失等がないよう監督する者とする。
11  その他
 
(1)  提出された書類等は、事業者に無断で本プロポーザル業務以外に使用しない。
(2)  提出された書類等は、審査及び説明のため、写しを作成し使用することができるものとする。
(3)  参加表明書を提出した後に辞退する場合には、辞退届を提出すること。
(4)  評価結果等についての電話等での問合せには応じない。
(5)  本プロポーザルの実施スケジュールは下表のとおり
  ■スケジュール
 
実施内容 実施時期
質問受付期限 令和7年2月10日(月)17時まで
質問回答日 令和7年2月17日(月)
参加表明書・企画提案書等提出期限 令和7年2月28日(金)17時まで
プロポーザル審査会(プレゼンテーション) 令和7年3月17日(月)
結果通知 令和7年3月21日(金)予定
契約締結 令和7年4月1日(火)
   
12  本件に関する詳細
   本件に関する詳細は以下を参照すること。
   ・仙台市ひとり親家庭等生活向上支援事業業務委託に係る公募型プロポーザル募集要項
   ・仙台市ひとり親家庭等生活向上支援事業業務委託仕様書
13  担当課
   仙台市こども若者局こども家庭部こども支援給付課
   〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎8階
   TEL:022-214-8180 FAX:022-214-8610
   E-mail:kod006160@city.sendai.jp
   担当:養育支援係 植野

 

 

(こども若者局こども家庭部こども支援給付課)

 

 

 

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仙台市公告第59号
 仙台市情報公開条例第25条の規定により、令和5年度における同条例の運用状況を次のとおり公表します。
    令和7年2月3日
仙台市長 郡 和子
 
  公文書の開示請求の件数及び処理状況
     
    (単位:件)
   
実施機関 請求件数 対象公文書数 処理状況
開示 一部開示 不開示 不存在
存否応
答拒否
取下げ
仙台市長 889 1,627 846 721 10 9 0 41
議会の議長 2 7 3 4 0 0 0 0
教育委員会 39 75 44 26 0 3 0 2
選挙管理委員会 1 2 1 1 0 0 0 0
人事委員会 0 0 0 0 0 0 0 0
監査委員 1 8 8 0 0 0 0 0
農業委員会 1 4 0 4 0 0 0 0
固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 0 0 0 0
水道事業管理者 36 55 34 20 0 0 0 1
交通事業管理者 24 60 18 41 0 0 0 1
ガス事業管理者 6 37 8 29 0 0 0 0
病院事業管理者 4 6 4 2 0 0 0 0
消防長 7 10 5 4 0 0 0 1
合計 1,010 1,891 971 852 10 12 0 46
     
  審査請求の件数 0件
     
  審査請求についての裁決を行った件数 1件

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

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仙台市公告第65号
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第6項の規定により次の事項を公告し、対象区域、各建築物の位置その他国土交通省令で定める事項を表示した図書を、仙台市都市整備局建築宅地部建築指導課において一般の縦覧に供します。
    令和7年2月4日
仙台市長 郡 和子
 
認定申請者の住所氏名又は名称
仙台市青葉区片平二丁目1番1号 国立大学法人
東北大学 総長 冨永 悌二
対象区域(敷地の地名地番) 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6ほか15筆
申請区域の面積 814,793.18平方メートル
認定年月日 番号 令和7年2月4日 第308号
備考 東北大学 青葉山団地

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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仙台市公告第70号
 計量法(平成4年法律第51号)第19条の規定により、当市の令和7年度特定計量器定期検査を次のとおり実施します。
    令和7年2月6日
仙台市長 郡 和子
 
  定期検査を行う区域
     仙台市青葉区、太白区
  定期検査の対象となる特定計量器
     非自動はかり、分銅及びおもり
  定期検査実施の期日
     令和7年4月1日〜令和8年3月31日まで
  定期検査実施の場所
     特定計量器の所在の場所とする。
     ただし、特段の理由がある場合にあっては、仙台市指定定期検査機関が指定した場所とする。
  定期検査を実施する機関
     仙台市指定定期検査機関
     一般社団法人宮城県計量協会
     仙台市太白区長町七丁目22番23号

 

 

(市民局生活安全安心部消費生活センター)

 

 

 

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