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[規則]


 

 

 

 仙台市市民利用施設予約システムの運用及び利用者登録等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年二月十二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四号
     仙台市市民利用施設予約システムの運用及び利用者登録等に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市市民利用施設予約システムの運用及び利用者登録等に関する規則(平成十五年仙台市規則第八十七号)の一部を次のように改正する。
 第九条の見出し中「有効期間」を「有効期間等」に改め、同条中「場合は、」を「場合にあっては」に改め、「受けた日」の下に「、次項の規定により利用者登録の有効期間の更新を受けた場合にあっては当該更新を受けた日」を加え、同条に次の五項を加える。
 利用者登録の有効期間が満了する日後も引き続き第三条第一項第三号から第五号までに規定するサービスを利用しようとする登録者(同日までに施設の使用許可又は利用許可を受けようとする者を除く。)は、当該有効期間の更新を受けなければならない。
 前項の登録者は、同項の更新を受けようとするときは、利用者登録の有効期間の更新に係る事項を記載した届出書に交付を受けた利用者カードを添えて、市長に届け出なければならない。
 前項の規定による届出は、利用者登録の有効期間が満了する日の三月前から行うことができる。
 市長は、利用者登録の有効期間を更新した登録者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
 第三項の規定による届出に係る手続は、第六条及び第七条の規定の例による。
 第十条の見出し中「登録者等による」を削る。
 第十一条第一項中「次条第一項第二号」を「第十二条第一項第二号」に、「利用者登録申請書」を「変更又は廃止に係る事項を記載した届出書」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (電子情報処理組織を使用する方法により行う届出の特例)
十一条の二 第九条第三項又は前条第一項の規定による届出のうち仙台市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和四年仙台市条例第四十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うものは、第九条第三項又は前条第一項の規定にかかわらず、利用者カードを添えることを要しない。
 第十二条第一項第二号中「前条」を「第十一条」に改める。
 別表第一第十五号中「及びパークゴルフ場」を「、パークゴルフ場、センターハウス及び仙臺だい緑彩館」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年二月十三日から施行する。ただし、別表第一第十五号の改正規定は、公布の日から施行する。

 

 

(まちづくり政策局デジタル戦略推進部行政デジタル推進課)

 

 

 

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