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[告示]


 

 

 

仙台市告示第67号
 個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「規則」という。)第53条第2項の規定に基づき、令和6年度における行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集に関し必要な事項(提案の募集要綱)を以下のとおり公示します。
    令和7年2月7日
仙台市長 郡 和子
 
  趣旨
     行政機関等が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第111条の規定に基づいて、仙台市が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。
  提案の対象となる個人情報ファイル
     提案の対象となる具体的な個人情報ファイルは、仙台市公式ホームページの「個人情報ファイル簿」に掲載しています。
    ○提案の対象となる個人情報ファイル簿は、「行政機関等匿名加工情報に関する提案募集の対象」の欄が「該当」となっているものです。
    https://www.city.sendai.jp/shisejoho/shise/security/security/hogosedo/file.html
    【参考】次の(1)から(3)までのいずれにも該当する個人情報ファイルを提案の対象としています。
   
(1)  個人情報ファイル簿が作成され、公表されることとなるもの(法第60条第3項第1号)。
(2)  個人情報ファイルに仙台市情報公開条例(平成12年仙台市条例第80号。以下「条例」という。)の規定による公文書の開示請求があったとしたならば、次の1)又は2)のいずれかを行うこととなるもの。
 
1)  個人情報ファイルに記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすることとなるもの(法第60条第3項第2号イ)。
2)  条例第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えることとなるもの(法第60条第3項第2号ロ)。
(3)  行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、行政機関等匿名加工情報を作成することができるものであること(法第60条第3項第3号)。
  提案の主体(提案者の要件)
     行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人、法人その他の団体の別を問いません(注)。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。
   

 ただし、法第113条の規定等により、次に掲げる1)から10)までのいずれかに該当する者は提案できません。

   
1)  未成年者
2)  心身の故障により行政機関等匿名加工情報等をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3)  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
4)  禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
5)  法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
6)  法人その他の団体であって、その役員のうちに上記1)から5)までのいずれかに該当する者があるもの
7)  仙台市の市税を滞納していないこと並びに個人以外の場合にあっては、法人の市民税及び事業所税に係る仙台市長に対する申告を行っていること(当該申告義務を有する者に限る。)
8)  消費税及び地方消費税を滞納していないこと
9)  仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる措置要件に該当する者でないこと
10)  有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁)第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと
  (注)代理人による提案をする場合は、その代理人の権限を証する書面を添えて提案してください。

  募集期間
     令和7年2月10日(月)から令和7年3月11日(火)まで
  提案の方法
   
(1)  提出書類
   提案に当たっては、次に掲げる書類(以下「提案書類」という。)を提出してください。
  ○提案書類
 
1)  提案書
  □行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(注1)
2)  添付書類
  □誓約書(上記3の1)から10)までに該当しないことを誓約する書面)
  □行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資することを明らかにする書面
  □提案をする者の本人確認書類(注2)
  □その他仙台市長が必要と認める書類(注3)
  □委任状(代理人の権限を証する書面)(注4)
  ○提案書及び添付書類の各様式のダウンロード
  https://www.city.sendai.jp/shisejoho/shise/security/kokai/tokumeikakou.html
  (注1)法第118条第1項の規定に基づき、既作成の行政機関等匿名加工情報について、当初提案をした者以外の者が新たに利用する場合、既に行政機関等匿名加工情報の提供を受けた事業者が利用目的を変更する場合や利用期間を延長する場合には、「作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書」を提出してください。提案の方法、審査及び契約に係る手続については、当初の提案の場合に準じます。
  (注2)提案をする者が個人である場合は、運転免許証、個人番号カード等の写しを添付してください。提案する者が法人その他の団体である場合は、登記事項証明書や印鑑登録証明書等(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)を添付してください。
  (注3)提案に係る補足資料として、別途提出を依頼する場合があります。
  (注4)代理人による提案をする場合に限ります。
(2)  提案書類の提出方法
   提案書類2部及び電子データを提出してください。(※)
  (※)持参による場合は、平日の午前9時00分から午後5時00分まで
  (※)郵送・信書便による場合は、封筒の表面に「行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案書類在中」と朱書きしてください。また、締切日当日必着です。
  ○提案書類の提出先
   〒980-8671
   宮城県仙台市青葉区国分町三丁目7-1
   仙台市役所市政情報センター
  提案の審査基準
     提案については、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査します。
   
1)  提案者が「3 提案の主体(提案者の要件)」に掲げる事項のいずれにも該当しないこと
2)  提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること
3)  特定される加工の方法が特定の個人を識別できないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして規則第62条で定める基準に適合するものであること
4)  行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること
5)  利用期間が事業の目的内容並びに行政機関等匿名加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期間であること
6)  提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用目的・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること
7)  仙台市長が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に仙台市の事務に著しい支障を及ぼさないものであること
  審査結果の通知
     提案に対する審査結果は、各提案者に個別に通知します。

  行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約
     審査基準に適合すると認めるときは、提案者に対して審査結果通知書とともに同封する規則別記様式第10「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び契約の締結に関する書類(契約書2通)に必要事項を記入して提出することにより、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができます。この場合、所定の手数料を納付していただきます。また、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結後は、契約条件の変更は認めません。
     なお、提案が審査基準に適合しないと認めるときは、規則別記様式第11「審査結果通知書」に理由を付してその旨を通知します。
  留意事項
   
(1)  提案者は、提案書類の提出をもって、この募集要綱の記載内容を承諾したものとします。
(2)  仙台市からの審査結果通知書等の発送料を除き、提案に係る一切の費用は提案者の負担となります。
(3)  提案書類の不備や記載事項が不十分と認めるときは、説明や提案書類の訂正を求めることがあります。
(4)  仙台市が作成・提供した行政機関等匿名加工情報の原著作権は仙台市に帰属します。
(5)  行政機関等匿名加工情報の利用は契約に基づくものであるため、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の対象外となります。
(6)  提案書類は返却しません。
(7)  仙台市が行政機関等匿名加工情報の作成を委託する場合、提案内容を業務委託契約の締結に必要な範囲で公にすることがあります。
(8)  「5 提案の方法」の「(1) 提出書類」によって提出された書類及び行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約に係る書類は、条例の規定に基づく公文書開示請求がなされたときは、条例第7条各号に規定する不開示情報に該当すると認められる記載を除き、開示の対象となります。また、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した場合は、契約者名、契約者所在地、契約日、対象となる個人情報ファイル、その他行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約に関する内容を公表することがあります。
10   提案に関する連絡先
     提案の手続等についてご不明な点がございましたら、次の連絡先までお問い合わせください。
     なお、相談内容により時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
    ○提案に関する連絡先
     〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7-1
     仙台市総務局文書法制課市政情報係
     電話:022-214-1209
     電子メール:som001120@city.sendai.jp

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

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仙台市告示第68号
 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者として、次のとおり指定しました。
    令和7年2月10日
仙台市長 郡 和子
 
介護保険事業所番号 指定年月日 サービスの種類 事業所名称 事業所所在地
申請者名称 申請者所在地
0465290336 令和7年2月15日 訪問看護/介護予防訪問看護 オール訪問看護リハビリステーション仙台 宮城県仙台市宮城野区原町二丁目3番58K-BLD.503
株式会社キュアオール 宮城県仙台市宮城野区銀杏町20番20号

 

 

(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課)

 

 

 

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仙台市告示第69号
 仙台市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和4年仙台市規則第81号)第3条の規定により、仙台市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年仙台市条例第41号)を適用し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う手続等について、次のとおりその根拠となる条例等の名称、条項その他必要な事項を告示します。
    令和7年2月12日
仙台市長 郡 和子
 
根拠条例等の名称 条項 手続等の名称 備考 適用開始日
仙台市市民利用施設予約システムの運用及び利用者登録等に関する規則(平成15年仙台市規則第87号) 第6条 市民利用施設予約システム利用者登録の申請 ・未成年者による申請、第6条第3項の規定による申請及び団体に係る申請を除く 令和7年2月13日
第8条 汚損または毀損による利用者カードの再交付の申請及び利用者カードの亡失の届出 ・未成年者による申請及び届出並びに第8条第7項の規定によりその例によることとされる第6条第3項第1号の規定による申請及び届出を除く
第9条 利用者登録の有効期間の更新の届出 ・未成年者による届出及び第9条第6項の規定によりその例によることとされる第6条第3項第1号の規定による届出を除く
第11条 市民利用施設予約システム利用者登録に係る事項の変更及び廃止の届出
・利用者登録に係る事項の変更の届出については、未成年者による届出、第11条第2項の規定によりその例によることとされる第6条第3項の規定による届出及び団体に係る届出を除く
・利用者登録の廃止に係る届出については、未成年者による届出及び第11条第2項の規定によりその例によることとされる第6条第3項第1号の規定による届出を除く

 

 

(まちづくり政策局デジタル戦略推進部行政デジタル推進課)

 

 

 

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