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[病院規程]


 

 

 

仙台市病院規程第一号
 仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年二月二十六日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市病院規程第五号)の一部を次のように改正する。
 第十五条中「ため必要な場合において」を「場合(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入ることとなる場合を含む。)において必要なときに」に改める。
 第十九条中「第二十七条第一項、第二十八条、第二十九条第一項第一号及び別表第二において」を「第三十二条の二第一項を除き、以下」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年三月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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仙台市病院規程第二号
 仙台市市立病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年二月二十六日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市病院規程第十四号)の一部を次のように改正する。
 第十条中「含む。」の下に「第十三条及び」を加える。
     附 則
 この規程は、令和七年三月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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