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[訓令] |
仙台市訓令第一号 | ||
会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十七条中「含む。」の下に「第二十条、」を加える。 | ||
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この訓令は、令和七年三月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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仙台市訓令第二号 | ||
会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
第八条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。 | ||
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第八条第三項各号列記以外の部分を次のように改める。 | ||
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第八条第六項中「であって、任期が二箇月以下のもの(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上の会計年度任用職員に限る。)」を削る。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部労務課) |
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仙台市訓令第三号 | ||
会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(令和六年仙台市訓令第五号)の一部を次のように改正する。 | ||
附則第二項中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部労務課) |
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仙台市訓令第四号 | ||
技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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技能職会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条ただし書を削り、同条に次の一項を加える。 | ||
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第七条第一項第一号中「(令和二年仙台市訓令第十七号)」を削る。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部労務課) |
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