ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2621号(令和7年4月1日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2621号(令和7年4月1日発行)規則
ここから本文です。
[規則] |
物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第七号 | ||
|
||
物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成七年仙台市規則第九十三号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第一項中「(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、二十四日前(当該最初の契約に係る公告において、最初の契約以外の契約(以下この条において「後続契約」という。)に係る公告を当該後続契約に係る入札期日の前日から起算して二十四日前までに行う旨を付記した場合に限る。))」を削る。 | ||
|
||
この規則は、公布の日から施行する。 |
(財政局財政部契約課) |
このページのトップへ戻る |
職員の職名に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第八号 | ||
|
||
職員の職名に関する規則(昭和四十七年仙台市規則第三十九号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表事務職員の項及び技術職員の項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。 | ||
|
||
この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第九号 | ||
|
||
仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六十九条第九項及び第十四項並びに第七十条第二項及び第五項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。 | ||
|
||
この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第十号 | ||
|
||
仙台市区役所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十三条第五項中「部」を「区役所、部」に、「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改め、同条第八項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。 | ||
第十四条第一項及び第三項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。 | ||
|
||
この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第十一号 | ||
|
||
仙台市福祉事務所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十四号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第二項中「、主幹」の下に「、調整監、専門監」を加え、同条第四項及び第五項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。 | ||
第五条第一項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。 | ||
|
||
この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第十二号 | ||
|
||
仙台市保健所事務分掌規則(平成八年仙台市規則第十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第六項から第八項まで及び第五条第一項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。 | ||
|
||
この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
このページのトップへ戻る |
会計管理者の補助組織設置規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第十三号 | ||
|
||
会計管理者の補助組織設置規則(昭和四十六年仙台市規則第二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第四項及び第五項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。 | ||
|
||
この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(会計室会計課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||
仙台市規則第十四号 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法等の施行に関する規則(平成元年仙台市規則第九十七号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||
第三条を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
第四条を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||
第五条中「第七条第一項」を「第七条又は第六十三条」に、「許可申請書」を「申請書」に、「同条」を「これらの規定」に改め、第二号及び第三号を削り、同条第四号中「前三号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とし、同条を第四条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
第六条の見出しを「(設計資格者登録)」に改め、同条第一項中「第二十二条に定める」を「第二十二条各号に掲げる」に改め、同条第二項中「規定により登録」を「登録(以下「設計資格者登録」という。)」に、「宅地造成等工事設計資格者登録申請書」を「宅地造成等に関する工事の設計資格者登録申請書」に改め、同条第三項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
第六条に次の二項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
第六条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
第七条を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
第十八条を第十九条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
第十七条の見出しを「(宅地造成等適合証明書の交付申請等)」に改め、同条第一項中「(以下「証明書等」という。)」を削り、「証明書等交付申請書」を「宅地造成等適合証明申請書の正本及び副本」に改め、同条第二項中「証明書等の」を「省令第八十八条の書面の」に、「又は第十六条第一項」を「、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項」に、「証明書等を」を「当該書面を」に改め、同条を第十八条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
第十六条の見出し中「部数」を「提出部数」に改め、同条中「(以下「提出図書」という。)の提出部数は、二部」を「の部数は、これらの規定により指定されているものを除き、一部」に改め、ただし書を削り、同条を第十七条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
第十五条中「第五条第四項」を「第六条第五項」に改め、同条を第十六条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
第十三条及び第十四条を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||
第十二条第一項中「、許可工事」を「、条例第四条の工事」に、「当該許可工事」を「当該工事」に改め、同条第二項中「許可工事の一部完了検査の申請を受理したときは」を「申請があった場合において」に改め、「第十三条第一項」の下に「又は第三十一条第一項」を加え、「宅地造成等工事一部完了検査済証」を「宅地造成等に関する工事の一部完了検査済証」に改め、同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
第十一条第一項中「の規定により、市長と」を「又は第三十四条第一項の」に、「宅地造成等工事に関する協議書」を「宅地造成等に関する工事に係る協議書」に、「第七条第一項」を「第七条又は第六十三条」に、「第五条各号」を「第四条各号」に改め、同条第二項中「、協議」を「、前項の協議」に、「この」を「当該」に、「前項」を「同項」に改め、「通知する」の下に「ものとする」を加え、同条を第十三条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
第十条中「第十六条第二項」の下に「又は第三十五条第二項」を加え、「宅地造成等工事軽微変更届出書」を「宅地造成等に関する工事の軽微変更届出書」に改め、同条を第十二条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
第九条を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||
第八条第一項中「第三条」を「第四条」に、「宅地造成等工事着手届出書」を「宅地造成等に関する工事の着手届出書」に改め、同条第二項中「宅地造成等工事着手届出書」を「宅地造成等に関する工事の着手届出書」に、「許可工事」を「条例第四条の工事」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
第七条の次に次の二条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
附則第二項の前の見出し、同項及び附則第三項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||
別表中「第4条」を「第3条」に、「透水層の高さ」を「透水層の厚さ」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
この規則は、仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する条例の一部を改正する条例(令和六年仙台市条例第四十七号)の施行の日から施行する。 |
(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市都市計画法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||
|
||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||
仙台市規則第十五号 | ||||||
|
||||||
仙台市都市計画法等の施行に関する規則(平成元年仙台市規則第九十六号)の一部を次のように改正する。 | ||||||
第二条第一項中「第一条の二」を「第三条」に改める。 | ||||||
第二条の二中「第一条の三第一号」を「第四条第一号」に改める。 | ||||||
第五条中「第二条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第一号中「第二十九条」を「第二十九条第一項又は第二項」に改める。 | ||||||
第六条第一項中「第三条」を「第七条」に改める。 | ||||||
第八条の次に次の一条を加える。 | ||||||
|
||||||
第十二条第一項中「第四条」を「第八条」に改め、同条第二項第二号中「もの」を「書類」に改める。 | ||||||
第十九条中「第七条」を「第十一条」に改める。 | ||||||
第二十二条中「二部」を「一部」に改める。 | ||||||
第二十三条の見出しを「(開発行為等適合証明書の交付申請等)」に改め、同条第一項中「規定により市長に交付を求めることができる」及び「(次項において「証明書等」という。)」を削り、「証明書等交付申請書」を「開発行為等適合証明申請書の正本及び副本」に改め、同条第二項中「証明書等の」を「省令第六十条の書面の」に、「第二十九条」を「第二十九条第一項若しくは第二項」に、「証明書等を」を「当該書面を」に改め、「通知する」の下に「ものとする」を加える。 | ||||||
|
||||||
この規則は、仙台市都市計画法の施行に関する条例の一部を改正する条例(令和六年仙台市条例第四十六号)の施行の日から施行する。 |
(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
このページのトップへ戻る |
職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||
仙台市規則第十六号 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
職員の特別休暇に関する規則(平成七年仙台市規則第四十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||
第二条第十七号中「看護休暇」を「危篤休暇」に改め、同条中第十九号を第二十号とし、第十八号を第十九号とし、第十七号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||
十八 子の看護等休暇 | ||||||||||||||||||||||
第十一条第一項中「第十九条第二号」を「第二十条」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第十二条中「第十四条第一項、第十九条、第二十条第一項、第二十一条及び別表において」を「以下」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第十九条を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
第二十二条第一項中「看護休暇(第十九条第二号に掲げる場合に係るものに限る。)」を「子の看護等休暇」に改め、同条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とし、第十九条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部労務課) |
このページのトップへ戻る |
職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第十七号 | ||
|
||
職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則(令和五年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。 | ||
附則第二項中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。 | ||
|
||
この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部労務課) |
このページのトップへ戻る |
建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則及び仙台市特定民間再開発事業認定事務施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||
|
||||
仙台市長 郡 和子 | ||||
仙台市規則第十八号 | ||||
|
||||
次に掲げる規則の規定中「第十八条第三項」の下に「又は第四項」を加える。 | ||||
|
||||
|
||||
この規則は、公布の日から施行する。 |
(都市整備局総合交通政策部交通政策課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第十九号 | ||
|
||
仙台市介護保険条例施行規則(平成十二年仙台市規則第五十五号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十五条第一項中「条例第三条第一項第一号ロ」を「令第三十九条第一項第一号ロ」に改める。 | ||
別表第二条例第十一条第一項第五号に該当する場合の項中「条例第三条第一項第四号イ」を「令第三十九条第一項第三号イ」に改める。 | ||
|
||
この規則は、公布の日から施行する。 |
(健康福祉局保険高齢部介護保険課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市会計規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十号 | ||
|
||
仙台市会計規則(昭和三十九年仙台市規則第十八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第百四十九条第二号中「つど」を「都度、」に改め、同条第六号中「朱線」を「線」に改める。 | ||
|
||
この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(会計室会計課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十一号 | ||
|
||
仙台市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和三十九年仙台市規則第四十八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条を削る。 | ||
第三条中「次の」を「次に掲げる」に改め、同条第五号中「第五条」を「第四条」に改め、同条を第二条とする。 | ||
第四条中「前条の」の下に「規定による」を、「交付する」の下に「ものとする」を加え、同条を第三条とし、第五条を第四条とする。 | ||
|
||
この規則は、公布の日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十二号 | ||
|
||
仙台市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第十七号)の施行期日は、令和七年三月十四日とする。 |
(建設局道路部道路管理課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市新田住宅条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十三号 | ||
|
||
仙台市新田住宅条例施行規則(平成二十二年仙台市規則第四十九号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十九条を削る。 | ||
第二十条中「建設局長」を「都市整備局長」に改め、同条を第十九条とする。 | ||
|
||
この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第十九条を削る改正規定及び第二十条を第十九条とする改正規定は、公布の日から施行する。 |
(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市歴史的公文書等の保存、利用等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十四号 | ||
|
||
仙台市歴史的公文書等の保存、利用等に関する規則(令和五年仙台市規則第七十一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十一条中「に規定する」を「の」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とし、同条第五号中「前各号」を「前三号」に、「公的機関」を「公的機関等」に、「通常名義人本人が所持していると認められる」を「利用請求者が本人であることを確認するに足りる」に改め、同号を同条第四号とする。 | ||
|
||
この規則は、公布の日から施行する。 |
(総務局総務部文書法制課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市郵送事務センター規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十五号 | ||
|
||
仙台市郵送事務センター規則(令和三年仙台市規則第六十一号)の一部を次のように改正する。 | ||
題名を次のように改める。 | ||
|
||
第一条及び第二条の表中「郵送事務センター」を「証明郵送センター」に改める。 | ||
|
||
この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(市民局区政部戸籍住民課) |
このページのトップへ戻る |
地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の財務に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十六号 | ||
|
||
地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の財務に関する規則(昭和四十年仙台市規則第三号)の一部を次のように改正する。 | ||
第五条第三項中「第二十二条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。 | ||
|
||
この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(建設局下水道経営部経営企画課) |
このページのトップへ戻る |
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.