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[規則]


 

 

 

 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七号
     物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部を改正する規則
 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成七年仙台市規則第九十三号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項中「(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、二十四日前(当該最初の契約に係る公告において、最初の契約以外の契約(以下この条において「後続契約」という。)に係る公告を当該後続契約に係る入札期日の前日から起算して二十四日前までに行う旨を付記した場合に限る。))」を削る。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(財政局財政部契約課)

 

 

 

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 職員の職名に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八号
     職員の職名に関する規則の一部を改正する規則
 職員の職名に関する規則(昭和四十七年仙台市規則第三十九号)の一部を次のように改正する。
 別表事務職員の項及び技術職員の項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九号
     仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。
 第六十九条第九項及び第十四項並びに第七十条第二項及び第五項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十号
     仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市区役所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十一号)の一部を次のように改正する。
 第十三条第五項中「部」を「区役所、部」に、「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改め、同条第八項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。
 第十四条第一項及び第三項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十一号
     仙台市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市福祉事務所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十四号)の一部を次のように改正する。
 第四条第二項中「、主幹」の下に「、調整監、専門監」を加え、同条第四項及び第五項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。
 第五条第一項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十二号
     仙台市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市保健所事務分掌規則(平成八年仙台市規則第十二号)の一部を次のように改正する。
 第四条第六項から第八項まで及び第五条第一項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 会計管理者の補助組織設置規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十三号
     会計管理者の補助組織設置規則の一部を改正する規則
 会計管理者の補助組織設置規則(昭和四十六年仙台市規則第二号)の一部を次のように改正する。
 第四条第四項及び第五項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(会計室会計課)

 

 

 

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 仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十四号
     仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法等の施行に関する規則(平成元年仙台市規則第九十七号)の一部を次のように改正する。
 第三条を次のように改める。
  (擁壁の水抜穴に関する技術的基準の強化)
三条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号。以下「政令」という。)第二十条第二項(政令第三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき政令第十二条に規定する技術的基準を強化する技術的基準は、法第十条第一項に規定する宅地造成等に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止のため市長が特に必要と認める場合においては、政令第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁の裏面の全部に別表擁壁の高さの欄の区分に応じそれぞれ同表透水層の厚さの欄に掲げる数値以上の透水層を設けることとする。
 第四条を削る。
 第五条中「第七条第一項」を「第七条又は第六十三条」に、「許可申請書」を「申請書」に、「同条」を「これらの規定」に改め、第二号及び第三号を削り、同条第四号中「前三号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とし、同条を第四条とする。
 第六条の見出しを「(設計資格者登録)」に改め、同条第一項中「第二十二条に定める」を「第二十二条各号に掲げる」に改め、同条第二項中「規定により登録」を「登録(以下「設計資格者登録」という。)」に、「宅地造成等工事設計資格者登録申請書」を「宅地造成等に関する工事の設計資格者登録申請書」に改め、同条第三項を次のように改める。
 市長は、前項の規定による申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を設計資格者登録簿(第九条第一項第四号において「登録簿」という。)に登録するものとする。
 
 登録年月日及び登録番号
 本籍、住所、氏名及び生年月日
 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
 第六条に次の二項を加える。
 市長は、前項の規定による登録をしたときは、省令第七条第一項第五号に掲げる書類として市長に提出することができるものとして、宅地造成等に関する工事の設計資格者登録証を当該登録の申請者に交付するものとする。
 前項の宅地造成等に関する工事の設計資格者登録証(第七条第一項及び第二項の規定により再交付を受けたものを含む。以下「設計資格者登録証」という。)の交付を受けた者は、当該設計資格者登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
 第六条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (設計資格者登録の拒否)
六条 市長は、設計資格者登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否することができる。
 
 政令第二十二条各号に掲げる資格を有する者と認められないとき
 偽りその他不正の手段により前条第二項の規定による申請がなされたことが判明したとき
 市長は、前項の規定により設計資格者登録の拒否をしたときは、書面により速やかにその旨を当該設計資格者登録の申請者に通知するものとする。
 第七条を次のように改める。
  (設計資格者登録証の再交付申請等)
七条 第五条第四項の規定により設計資格者登録証の交付を受けた者は、当該設計資格者登録証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、市長に申請して当該設計資格者登録証の再交付を受けることができる。この場合において、破損又は汚損により設計資格者登録証の再交付を受けようとする者は、その破損し、又は汚損した設計資格者登録証を添付して、市長に申請しなければならない。
 前項の規定による申請に係る手続は、第五条第三項及び第四項並びに前条の規定の例による。
 前二項の規定により紛失により設計資格者登録証の再交付を受けた者が、その紛失した設計資格者登録証を発見したときは、これを市長に返納しなければならない。
 第十八条を第十九条とする。
 第十七条の見出しを「(宅地造成等適合証明書の交付申請等)」に改め、同条第一項中「(以下「証明書等」という。)」を削り、「証明書等交付申請書」を「宅地造成等適合証明申請書の正本及び副本」に改め、同条第二項中「証明書等の」を「省令第八十八条の書面の」に、「又は第十六条第一項」を「、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項」に、「証明書等を」を「当該書面を」に改め、同条を第十八条とする。
 第十六条の見出し中「部数」を「提出部数」に改め、同条中「(以下「提出図書」という。)の提出部数は、二部」を「の部数は、これらの規定により指定されているものを除き、一部」に改め、ただし書を削り、同条を第十七条とする。
 第十五条中「第五条第四項」を「第六条第五項」に改め、同条を第十六条とする。
 第十三条及び第十四条を削る。
 第十二条第一項中「、許可工事」を「、条例第四条の工事」に、「当該許可工事」を「当該工事」に改め、同条第二項中「許可工事の一部完了検査の申請を受理したときは」を「申請があった場合において」に改め、「第十三条第一項」の下に「又は第三十一条第一項」を加え、「宅地造成等工事一部完了検査済証」を「宅地造成等に関する工事の一部完了検査済証」に改め、同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (工事状況の報告)
十五条 工事主、工事施行者又は現場管理者は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める工程に達したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
 
 災害の防止のため市長が特に指定した擁壁の工事 次のイからニまでに掲げる工程
 
 擁壁の床掘りを完了したとき
 鉄筋コンクリート造の擁壁の基礎配筋を完了したとき
 鉄筋コンクリート造の擁壁のたて壁の配筋を完了したとき
 練積み造の擁壁が前面の地盤の高さに達したとき
 土石の堆積に関する工事 次のイ又はロに掲げる工程
 
 省令第三十二条の措置を講じたとき
 省令第三十四条第一項第一号に掲げる措置を講じたとき
 第十一条第一項中「の規定により、市長と」を「又は第三十四条第一項の」に、「宅地造成等工事に関する協議書」を「宅地造成等に関する工事に係る協議書」に、「第七条第一項」を「第七条又は第六十三条」に、「第五条各号」を「第四条各号」に改め、同条第二項中「、協議」を「、前項の協議」に、「この」を「当該」に、「前項」を「同項」に改め、「通知する」の下に「ものとする」を加え、同条を第十三条とする。
 第十条中「第十六条第二項」の下に「又は第三十五条第二項」を加え、「宅地造成等工事軽微変更届出書」を「宅地造成等に関する工事の軽微変更届出書」に改め、同条を第十二条とする。
 第九条を削る。
 第八条第一項中「第三条」を「第四条」に、「宅地造成等工事着手届出書」を「宅地造成等に関する工事の着手届出書」に改め、同条第二項中「宅地造成等工事着手届出書」を「宅地造成等に関する工事の着手届出書」に、「許可工事」を「条例第四条の工事」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (工事計画の中止等の届出)
十一条 条例第五条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を市長に提出することにより行うものとする。
 
 条例第五条第一項の工事を中止する場合 宅地造成等に関する工事の中止届出書
 条例第五条第一項の工事を再開する場合 宅地造成等に関する工事の再開届出書
 条例第五条第一項の工事を廃止する場合 宅地造成等に関する工事の廃止届出書
 条例第五条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を市長に提出することにより行うものとする。
 
 条例第五条第二項の工事を中止する場合 前項第一号に定める書類
 条例第五条第二項の工事を再開する場合 前項第二号に定める書類
 第七条の次に次の二条を加える。
  (設計資格者登録に係る事項の変更等の届出)
八条 設計資格者登録を受けた者は、第五条第三項各号に掲げる事項について変更し、又は当該設計資格者登録を廃止しようとするときは、宅地造成等に関する工事の設計資格者登録申請書に同条第四項の規定により交付を受けた設計資格者登録証を添付して、市長に届け出なければならない。
 前項の規定による届出に係る手続は、第五条第三項及び第四項並びに第六条の規定の例による。
  (設計資格者登録の抹消)
九条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、設計資格者登録を抹消することができる。
 
 設計資格者登録を受けた者が、政令第二十二条各号に掲げる資格を有する者でなくなったとき
 設計資格者登録が偽りその他不正の手段によりなされたことが判明したとき
 設計資格者登録を受けた者が、前条第一項の規定により市長に当該設計資格者登録の廃止の届出をしたとき
 前三号に掲げるもののほか、市長が登録簿の管理上必要があると認めるとき
 第六条第二項の規定は、前項(第三号を除く。)の規定により設計資格者登録を抹消した場合について準用する。
 附則第二項の前の見出し、同項及び附則第三項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
 別表中「第4条」を「第3条」に、「透水層の高さ」を「透水層の厚さ」に改める。
     附 則
 この規則は、仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する条例の一部を改正する条例(令和六年仙台市条例第四十七号)の施行の日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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 仙台市都市計画法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十五号
     仙台市都市計画法等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市都市計画法等の施行に関する規則(平成元年仙台市規則第九十六号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中「第一条の二」を「第三条」に改める。
 第二条の二中「第一条の三第一号」を「第四条第一号」に改める。
 第五条中「第二条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第一号中「第二十九条」を「第二十九条第一項又は第二項」に改める。
 第六条第一項中「第三条」を「第七条」に改める。
 第八条の次に次の一条を加える。
  (協議)
八条の二 法第三十四条の二第一項の協議をしようとする者は、開発行為協議願書の正本及び副本に法第三十条第二項及び省令第十七条第一項に定める図書のほか、第三条各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
 市長は、前項の協議が成立したときは、当該協議をした者に同項の副本に所要事項を記載して通知するものとする。
 第十二条第一項中「第四条」を「第八条」に改め、同条第二項第二号中「もの」を「書類」に改める。
 第十九条中「第七条」を「第十一条」に改める。
 第二十二条中「二部」を「一部」に改める。
 第二十三条の見出しを「(開発行為等適合証明書の交付申請等)」に改め、同条第一項中「規定により市長に交付を求めることができる」及び「(次項において「証明書等」という。)」を削り、「証明書等交付申請書」を「開発行為等適合証明申請書の正本及び副本」に改め、同条第二項中「証明書等の」を「省令第六十条の書面の」に、「第二十九条」を「第二十九条第一項若しくは第二項」に、「証明書等を」を「当該書面を」に改め、「通知する」の下に「ものとする」を加える。
     附 則
 この規則は、仙台市都市計画法の施行に関する条例の一部を改正する条例(令和六年仙台市条例第四十六号)の施行の日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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 職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十六号
     職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則
 職員の特別休暇に関する規則(平成七年仙台市規則第四十号)の一部を次のように改正する。
 第二条第十七号中「看護休暇」を「危篤休暇」に改め、同条中第十九号を第二十号とし、第十八号を第十九号とし、第十七号の次に次の一号を加える。
 十八 子の看護等休暇
 第十一条第一項中「第十九条第二号」を「第二十条」に改める。
 第十二条中「第十四条第一項、第十九条、第二十条第一項、第二十一条及び別表において」を「以下」に改める。
 第十九条を次のように改める。
  (危篤休暇)
十九条 危篤休暇は、職員の配偶者、直系尊属若しくは直系卑属又は職員の配偶者の直系尊属が危篤のため看護することが必要な場合において与えるものとし、その日数は、引き続く五日以内の必要な日数とする。
 第二十二条第一項中「看護休暇(第十九条第二号に掲げる場合に係るものに限る。)」を「子の看護等休暇」に改め、同条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とし、第十九条の次に次の一条を加える。
  (子の看護等休暇)
二十条 子の看護等休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(次の各号に掲げるものをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合において与えるものとし、その日数は、一年度を通じ五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)以内の必要な日数(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあっては、当該日数に当該育児短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員の一週間当たりの勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))とする。
 
 負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと
 疾病の予防を図るために必要な予防接種又は健康診断をその子に受けさせること
 次に掲げる事由に伴うその子の世話を行うこと
 
 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
 学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等その他の事業におけるイ又はロに掲げる事由に準ずるもの
 その子の教育又は保育に係る行事のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすること
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十七号
     職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則
 職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則(令和五年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則及び仙台市特定民間再開発事業認定事務施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十八号
     建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則及び仙台市特定民間再開発事業認定事務施行細則の一部を改正する規則
 次に掲げる規則の規定中「第十八条第三項」の下に「又は第四項」を加える。
 建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則(平成十三年仙台市規則第八十二号)別表第三駐車施設を附置すべき建築物の項
 仙台市特定民間再開発事業認定事務施行細則(平成二十一年仙台市規則第三十八号)第二条第二項第五号
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(都市整備局総合交通政策部交通政策課)

 

 

 

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 仙台市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十九号
     仙台市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市介護保険条例施行規則(平成十二年仙台市規則第五十五号)の一部を次のように改正する。
 第十五条第一項中「条例第三条第一項第一号ロ」を「令第三十九条第一項第一号ロ」に改める。
 別表第二条例第十一条第一項第五号に該当する場合の項中「条例第三条第一項第四号イ」を「令第三十九条第一項第三号イ」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(健康福祉局保険高齢部介護保険課)

 

 

 

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 仙台市会計規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十号
     仙台市会計規則の一部を改正する規則
 仙台市会計規則(昭和三十九年仙台市規則第十八号)の一部を次のように改正する。
 第百四十九条第二号中「つど」を「都度、」に改め、同条第六号中「朱線」を「線」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(会計室会計課)

 

 

 

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 仙台市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十一号
     仙台市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和三十九年仙台市規則第四十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条を削る。
 第三条中「次の」を「次に掲げる」に改め、同条第五号中「第五条」を「第四条」に改め、同条を第二条とする。
 第四条中「前条の」の下に「規定による」を、「交付する」の下に「ものとする」を加え、同条を第三条とし、第五条を第四条とする。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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 仙台市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十二号
     仙台市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 仙台市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第十七号)の施行期日は、令和七年三月十四日とする。

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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 仙台市新田住宅条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十三号
     仙台市新田住宅条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市新田住宅条例施行規則(平成二十二年仙台市規則第四十九号)の一部を次のように改正する。
 第十九条を削る。
 第二十条中「建設局長」を「都市整備局長」に改め、同条を第十九条とする。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第十九条を削る改正規定及び第二十条を第十九条とする改正規定は、公布の日から施行する。

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

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 仙台市歴史的公文書等の保存、利用等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十四号
     仙台市歴史的公文書等の保存、利用等に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市歴史的公文書等の保存、利用等に関する規則(令和五年仙台市規則第七十一号)の一部を次のように改正する。
 第十一条中「に規定する」を「の」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とし、同条第五号中「前各号」を「前三号」に、「公的機関」を「公的機関等」に、「通常名義人本人が所持していると認められる」を「利用請求者が本人であることを確認するに足りる」に改め、同号を同条第四号とする。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

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 仙台市郵送事務センター規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十五号
     仙台市郵送事務センター規則の一部を改正する規則
 仙台市郵送事務センター規則(令和三年仙台市規則第六十一号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
     仙台市証明郵送センター規則
 第一条及び第二条の表中「郵送事務センター」を「証明郵送センター」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(市民局区政部戸籍住民課)

 

 

 

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 地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の財務に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十六号
     地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の財務に関する規則の一部を改正する規則
 地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の財務に関する規則(昭和四十年仙台市規則第三号)の一部を次のように改正する。
 第五条第三項中「第二十二条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(建設局下水道経営部経営企画課)

 

 

 

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