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[人事委員会規則]


 

 

 

 仙台市人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第一号
     仙台市人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市人事委員会事務局の組織等に関する規則(昭和四十六年仙台市人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
 第四条第二項中「、課に主幹、副主幹、主査、総括主任及び主任」を削り、同条中第五項を第六項とし、同条第四項中「係長」の下に「、調整監、専門監」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3  事務局及び課に主幹、調整監、専門監、副主幹、主査、総括主任及び主任を置くことができる。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第二号
     管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則
 管理職員等の範囲を定める規則(昭和四十一年仙台市人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
 別表市長の事務部局本庁の項及び教育委員会事務局の項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第三号
     仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十五年仙台市人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
 別表第一イの表4級の項中「8 副主幹の職務」を
「    
 
8  調整監の職務
9  専門監の職務
10  副主幹の職務
 
    」
に改め、別表第一ロの表中
「    
 
職務の級 同程度の職務
 
    」
を
「    
 
職務の級 同程度の職務
4級
1  調整監の職務
2  専門監の職務

3

 副主幹の職務
 
    」
に改め、別表第一ホの表4級の項中「副主幹の職務」を
「    
 
1  専門監の職務
2  副主幹の職務
 
    」
に改める。
 別表第二ハの表中
「    
 
教諭
養護教諭
栄養教諭
助教諭
養護助教諭
講師
実習助手
 
    」
を
「    
 
教諭
養護教諭
栄養教諭
講師(任用の期限を付さない講師に限る。)
助教諭
養護助教諭
講師(任用の期限を付さない講師を除く。)
実習助手
 
    」
に改め、別表第二ニの表中
「    
 
教諭
養護教諭
栄養教諭
講師
助教諭
養護助教諭
 
    」
を
「    
 
教諭
養護教諭
栄養教諭
講師(任用の期限を付さない講師に限る。)
講師(任用の期限を付さない講師を除く。)
助教諭
養護助教諭
 
    」
に改める。
 別表第六ハの表中
「    
 
教諭
養護教諭
栄養教諭
助教諭
養護助教諭
講師
実習助手
 
    」
を
「    
 
教諭
養護教諭
栄養教諭
講師(任用の期限を付さない講師に限る。)
助教諭
養護助教諭
講師(任用の期限を付さない講師を除く。)
実習助手
 
    」
に改め、別表第六ニの表中
「    
 
教諭
養護教諭
栄養教諭
講師
助教諭
養護助教諭
 
    」
を
「    
 
教諭
養護教諭
栄養教諭
講師(任用の期限を付さない講師に限る。)
講師(任用の期限を付さない講師を除く。)
助教諭
養護助教諭
 
    」
に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第四号
     職員の任用に関する規則の一部を改正する規則
 職員の任用に関する規則(平成二十八年仙台市人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
 別表第一係長職の項中「副主幹」を「調整監 専門監 副主幹」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局任用課)

 

 

 

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 管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則等の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第五号
     管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則等の一部を改正する規則
 次に掲げる規則の規定中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。
一  管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則(令和五年仙台市人事委員会規則第十三号)附則第二項
二  職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(令和五年仙台市人事委員会規則第十四号)附則第二項
三  義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則(令和五年仙台市人事委員会規則第十五号)附則第二項
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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