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[交通局規程] |
仙台市交通局規程第一号 | ||
仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
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仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六条の二第四項中「この項、第十八条、第三十一条及び別表第二において」を削る。 | ||
第十五条中「ため必要な場合において」を「場合(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入ることとなる場合を含む。)において必要なときに」に改める。 | ||
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この規程は、令和七年三月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
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仙台市交通局規程第二号 | ||
仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
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仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十一条中「及び別表第三」を削る。 | ||
第十七条中「第二十五条及び別表第三」を「第二十一条及び第二十五条」に改める。 | ||
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この規程は、令和七年三月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
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