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[訓令] |
仙台市訓令第五号 | ||
職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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職員服務規程(昭和四十九年仙台市訓令第十九号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条の二第一項中「号。以下」を「号。次条第一項及び第二項において」に、「限る。以下」を「限る。次項において」に改め、「(以下」の下に「この項において」を加える。 | ||
第二条の三第一項中「勤務(以下」の下に「この項及び次項において」を、「初日(以下」の下に「この項及び第三項において」を加える。 | ||
第三条第一項中「人事課長が定める職員(以下「指定職員」という。)以外の職員にあっては」を削り、「)により、指定職員にあっては休暇簿」を「)(庶務事務システムを使用することができない職員にあっては、当該申請等ごとに別に定める様式。以下同じ。)」に改め、同条第二項を次のように改める。 | ||
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第三条第四項中「病気休暇届」を「規定による届出」に改める。 | ||
第三条の二中「家庭支援休暇届に」を削り、「添付して」の下に「、庶務事務システムにより」を加え、「提出し」を「届け出」に改める。 | ||
第三条の三中「介護部分休業届に」を削り、「添付して」の下に「、庶務事務システムにより」を加え、「提出し」を「届け出」に改める。 | ||
第四条第一項中「明記した欠勤届を」を「明らかにして、庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改め、同条第二項中「欠勤届を」を「庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改める。 | ||
第五条中「指定職員以外の職員にあっては」及び「、指定職員にあっては公務遅参・公務早退整理簿により」を削る。 | ||
第六条中「指定職員以外の職員にあっては」及び「、指定職員にあっては職務専念義務免除申請書により」を削る。 | ||
第六条の二を削る。 | ||
第八条中「証人等としての出頭に関する届を」を「庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改める。 | ||
第十六条中「ときは」の下に「、庶務事務システムにより」を加え、「履歴事項変更届」を「その旨」に、「提出し」を「届け出」に改める。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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仙台市訓令第六号 | ||||||||||||||||||||||||
職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||
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職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市訓令第九号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||
第十一条の四の次に次の二条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部労務課) |
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仙台市訓令第七号 | ||
職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令(令和五年仙台市訓令第八号)の一部を次のように改正する。 | ||
附則第二項中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部労務課) |
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仙台市訓令第八号 | ||||||||||||
仙台市公文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||
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仙台市公文書管理規程(令和六年仙台市訓令第二号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||
別表中 | ||||||||||||
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を | ||||||||||||
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に改める。 | ||||||||||||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局総務部文書法制課) |
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仙台市訓令第九号 | ||
失業者の退職手当支給規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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失業者の退職手当支給規程(昭和五十一年仙台市訓令第十四号)の一部を次のように改正する。 | ||
第九条の二第二号中「就業手当(」、「就業手当をいう。)又は」及び「(同令第八十二条の七第一項に規定する再就職手当をいう。)」を削る。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部労務課) |
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